なんみんのかたへ
難民事業本部の相談員が、インドシナ難民と条約難民、その家族、難民認定申請者、支援者からの相談に応じています。情報提供やアドバイスなどにより、問題解決と自立した生活に向けてのお手伝いをしています。
情報
新しい在留管理制度について
● 2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタートしました
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に対し、在留に係る許可に伴って交付されるものです。
在留カードは常に携帯する必要があります。
16歳未満の人については、在留カードの常時携帯義務は免除されています。
1.新規登録
(1) |
新たに日本に上陸する中長期在留者の人には、原則として、上陸した空・海港で在留カードが交付されます。その後、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出る必要があります。 |
(2) |
子どもが生まれたときは、生まれた日から30日以内に地方入国管理局で在留資格の取得を申請する必要があります。 |
*在留カードには有効期間があります。
永住者で16歳以上の人は公布日から7年間、16歳未満の人は16歳の誕生日まで。
永住者以外で16歳以上の人は在留期間の満了日まで、16歳未満の人は在留期間の満了日又(また)は16歳の誕生日のいずれか早い日まで。
2.更新・変更・再交付申請
(1)更新
16歳以上の永住者は現に有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日までに、また在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている人に関しては、16歳の誕生日の6か月前から同誕生日までに、本人の住居地を管轄する地方入国管理官署で在留カードを更新します。
(2)変更
住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転し日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居を法務大臣に届け出てください。
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍、地域を変更したときも、14日以内に地方入国管理官署で法務大臣に届け出てください。
(3)再交付
在留カードの紛失、盗難、汚損等をしたときは、当該日から14日以内に地方入国管理官署に再交付を申請してください。
3.登録方法
(1) |
新たに来日した人は出入国港で在留カード交付の手続きをします。
その時使う写真は、当該上陸許可に係る在留資格認定証明書交付申請や査証申請等で登録したものを使うため、上陸申請の際に写真を用意しておく必要はありません。 |
(2) |
在留期間更新申請等の在留諸申請や在留カードに関する申請・届け出においては、申請・届け出の日から3か月前までに撮影された写真を申請書等に貼付して提出します。 |
(注)有効期限が16歳の誕生日以前の日までとして交付される在留カードには写真は表示されません。
4.外国人登録原票を必要とされる方
新たな在留管理制度が導入されたことに伴い、外国人登録制度は廃止されました。
これに伴い、それまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は、法務省に送付され、保管されることになりました。外国人登録原票の写しが必要な方は法務省へ開示請求(写しの交付、送付)をすることができます。
開示請求できる人は本人か法定代理人(未成年者であれば親権者)に限られています。
*外国人登録原票記載事項証明書は、外国人登録法が廃止されましたので、市区町村及び法務省のどちらにおいても作成、交付されません。
詳しくは、法務省入国管理局のホームページ に各言語で紹介されています。
難民定住者に向けた情報
● 群馬県伊勢崎市における「婚姻届を受理していない証明」の発行について
群馬県伊勢崎市はこれまでインドシナ難民の婚姻手続に必要とされる「婚姻届を受理していない証明」を発行していませんでしたが、今後は発行することになりました。
この証明書を必要とする方は伊勢崎市役所市民課に申し出てください。
● 改正された難民認定制度について
2004年の国会で出入国管理及び難民認定法が改正になり、難民認定制度については、より公正な手続きによって難民の適切かつ迅速な庇護を図る観点から、以下の点が見直され、2005年5月16日に施行されました。
1.「仮滞在」許可制度の創設
不法滞在者である難民認定申請中の方のための制度で、いくつかの条件を満たす方には、入国管理局から「仮滞在」の許可が出されます。
期限は3ヵ月で、期限更新を希望する方は入国管理局に申請します。
退去強制手続が停止され、難民認定手続きが先行して行われます。
不法滞在の状態の方が対象ですから、許可が出ても働くことはできません。
2.難民として認定された者等の法的地位の安定化
難民認定申請した不法滞在者については、難民として認定するかの判断と在留を許可するかの判断が同時に行われます。
難民として認定された不法滞在者が要件を満たす場合は一律に在留が認められ、また満たさない場合であっても法務大臣の裁量により在留が特別に許可されることがあります。
3.不服申立制度の見直し
難民認定手続の公正性・中立性を高めるため、第三者を異議申立の審査手続に関与させる難民審査参与員制度が創設されました。
難民認定申請者の方が不認定の処分に対し異議申立てをした場合、難民審査参与員の意見を聴いた上で法務大臣が異議申立てに対する決定をします。
難民審査参与員は陳述に立ち会い、直接意見を聴いたり、質問をするなど手続に積極的に関与することができます。
新しい難民認定制度については、各国版のパンフレットが入国管理局のホームページから入手できます。
「平成30年における難民認定者数等について」
も入国管理局のホームページに詳しく出ています。
● さがみはら国際交流ラウンジでは災害時に外国人支援を行います
神奈川県相模原市のさがみはら国際交流ラウンジでは、地震などの大規模災害の際に、相模原市対策本部(文化国際課)と協力して「災害時外国人相談窓口」を開設し、日本語が理解できない外国人に対応する、災害時通訳ボランティアと災害時外国人担当ボランティアを組織することとなりました。
現在は、ベトナム語、ラオス語、カンボジア語等の災害時通訳ボランティアが登録されています。
問合せ: さがみはら国際交流ラウンジ防災プロジェクト
(TEL&FAX 042-750-4150)
相模原市中央区鹿沼台1−9−15プロミティふちのべ2階