なんみんのかたへ

難民事業本部なんみんじぎょうほんぶ相談員そうだんいんが、インドシナ難民なんみん条約難民じょうやくなんみん、その家族かぞく難民認定申請者なんみんにんていしんせいしゃ支援者しえんしゃからの相談そうだんおうじています。情報提供じょうほうきょうゆうやアドバイスなどにより、問題解決もんだいかいけつ自立じりつした生活せいかつけてのお手伝てつだいをしています。

情報(じょうほう)

(あたら)しい在留(ざいりゅう)管理(かんり)制度(せいど)について

● 2012(ねん)7(がつ)9(にち)((げつ))から(あたら)しい在留(ざいりゅう)管理(かんり)制度(せいど)がスタートしました

在留(ざいりゅう)カードは、日本(にほん)中長期間(ちゅうちょうきかん)在留(ざいりゅう)する外国人(がいこくじん)(たい)し、在留(ざいりゅう)(かかわ)許可(きょか)(ともな)って(こう)()されるものです。
在留(ざいりゅう)カードは(つね)(けい)(たい)する必要(ひつよう)があります。 16(さい)未満(みまん)(ひと)については、在留(ざいりゅう)カードの常時(じょうじ)携帯(けいたい)義務(ぎむ)(めん)(じょ)されています。

1.新規(しんき)登録(とうろく)

 
(1)  (あら)たに日本(にほん)上陸(じょうりく)する中長期(ちゅうちょうき)在留者(ざいりゅうしゃ)(ひと)には、原則(げんそく)として、上陸(じょうりく)した(くう)海港(かいこう)在留(ざいりゅう)カードが交付(こうふ)されます。その()住居地(じゅきょち)(さだ)めてから14(にち)以内(いない)に、在留(ざいりゅう)カードを持参(じさん)(うえ)住居地(じゅうきょち)市区(しく)町村(ちょうそん)窓口(まどぐち)でその住居地(じゅうきょち)(とど)()必要(ひつよう)があります。
(2)  ()どもが()まれたときは、()まれた()から30(にち)以内(いない)地方(ちほう)入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)在留(ざいりゅう)資格(しかく)取得(しゅとく)申請(しんせい)する必要(ひつよう)があります。
在留(ざいりゅう)カードには有効(ゆうこう)期間(きかん)があります。
永住者(えいじゅうしゃ)で16(さい)以上(いじょう)(ひと)公布(こうふ)()から7年間(ねんかん)、16(さい)未満(みまん)(ひと)は16(さい)誕生(たんじょう)()まで。
永住者(えいじゅうしゃ)以外(いがい)で16(さい)以上(いじょう)(ひと)在留(ざいりゅう)期間(きかん)満了(まんりょう)()まで、16(さい)未満(みまん)(ひと)在留(ざいりゅう)期間(きかん)満了(まんりょう)()又(また)は16(さい)誕生(たんじょう)()のいずれか(はや)()まで。

2.更新(こうしん)変更(へんこう)再交付(さいこうふ)申請(しんせい)

(1)更新(こうしん)

16(さい)以上(いじょう)永住(えいじゅう)(しゃ)(げん)(ゆう)する在留(ざいりゅう)カードの有効(ゆうこう)期間(きかん)満了(まんりょう)()の2か月前(げつまえ)から有効(ゆうこう)期間(きかん)満了(まんりょう)()までに、また在留(ざいりゅう)カードの有効(ゆうこう)期間(きかん)満了(まんりょう)()が16(さい)誕生(たんじょう)()とされている人に(かん)しては、16(さい)誕生(たんじょう)()の6か月前(げつまえ)から同誕生(どうたんじょう)()までに、本人(ほんにん)住居地(じゅうきょち)管轄(かんかつ)する地方(ちほう)入国(にゅうこく)管理(かんり)官署(かんしょ)在留(ざいりゅう)カードを更新(こうしん)します。

(2)変更(へんこう)

住居地(じゅうきょち)変更(へんこう)したときは、変更後(へんこうご)住居地(じゅうきょち)移転(いてん)()から14(にち)以内(いない)に、在留(ざいりゅう)カードを持参(じさん)(うえ)移転先(いてんさき)()()町村(ちょうそん)窓口(まどぐち)でその住居(じゅうきょ)法務(ほうむ)大臣(だいじん)(とど)()てください。 結婚(けっこん)して(せい)国籍(こくせき)地域(ちいき)()わった場合(ばあい)など、氏名(しめい)生年(せいねん)月日(がっぴ)性別(せいべつ)国籍(こくせき)地域(ちいき)変更(へんこう)したときも、14(にち)以内(いない)地方(ちほう)入国(にゅうこく)管理(かんり)官署(かんしょ)法務(ほうむ)大臣(だいじん)(とど)()てください。

(3)再交付(さいこうふ)

在留(ざいりゅう)カードの紛失(ふんしつ)盗難(とうなん)汚損(おそん)(など)をしたときは、当該(とうがい)()から14(にち)以内(いない)地方(ちほう)入国(にゅうこく)管理(かんり)官署(かんしょ)再交付(さいこうふ)申請(しんせい)してください。

3.登録(とうろく)方法(ほうほう)

(1)  (あら)たに来日(らいにち)した(ひと)出入国港(しゅつにゅうこくこう)在留(ざいりゅう)カード交付(こうふ)手続(てつづ)きをします。
  その(とき)使(つか)写真(しゃしん)は、当該(とうがい)上陸(じょうりく)許可(きょか)(かかわ)在留(ざいりゅう)資格(しかく)認定(にんてい)証明書(しょうめいしょ)交付(こうふ)申請(しんせい)査証(さしょう)申請(しんせい)(など)(とう)(ろく)したものを使(つか)うため、上陸(じょうりく)申請(しんせい)(さい)写真(しゃしん)用意(ようい)しておく必要(ひつよう)はありません。
(2)  在留(ざいりゅう)期間(きかん)更新(こうしん)申請(しんせい)(など)在留(ざいりゅう)諸申請(しょしんせい)在留(ざいりゅう)カードに(かん)する申請(しんせい)(とど)()においては、申請(しんせい)(とど)()()から3か月前(げつまえ)までに撮影(さつえい)された写真(しゃしん)申請書(しんせいしょ)(など)(はり)(つけ)して提出(ていしゅつ)します。
(ちゅう)有効(ゆうこう)期限(きげん)が16(さい)誕生(たんじょう)()以前(いぜん)()までとして交付(こうふ)される在留(ざいりゅう)カードには写真(しゃしん)表示(ひょうじ)されません。

4.外国人(がいこくじん)登録(とうろく)原票(げんぴょう)必要(ひつよう)とされる(かた)

(あら)たな在留(ざいりゅう)管理(かんり)制度(せいど)導入(どうにゅう)されたことに(ともな)い、外国人(がいこくじん)登録(とうろく)制度(せいど)(はい)()されました。 これに(ともな)い、それまで市区(しく)町村(ちょうそん)保管(ほかん)されていた「外国人(がいこくじん)登録(とうろく)原票(げんぴょう)」は、法務(ほうむ)(しょう)(そう)()され、保管(ほかん)されることになりました。外国人(がいこくじん)登録(とうろく)原票(げんぴょう)(うつ)しが必要(ひつよう)(かた)法務省(ほうむしょう)開示(かいじ)請求(せいきゅう)(うつ)しの交付(こうふ)送付(そうふ))をすることができます。 開示(かいじ)請求(せいきゅう)できる(ひと)本人(ほんにん)法定(ほうてい)代理人(だいりじん)未成年者(みせいねんしゃ)であれば親権者(しんけんしゃ))に(かぎ)られています。  外国人(がいこくじん)登録(とうろく)原票(げんぴょう)記載(きさい)事項(じこう)証明書(しょうめいしょ)は、外国人(がいこくじん)登録法(とうろくほう)(はい)()されましたので、市区(しく)町村(ちょうそん)(およ)法務省(ほうむしょう)のどちらにおいても作成(さくせい)交付(こうふ)されません。 (くわ)しくは、法務省(ほうむしょう)入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)のホームページ各言語(かくげんご)紹介(しょうかい)されています。

難民(なんみん)定住者(ていじゅうしゃ)()けた情報(じょうほう)

群馬県(ぐんまけん)伊勢崎市(いせさきし)における「婚姻届(こんいんとどけ)受理(じゅり)していない証明(しょうめい)」の発行(はっこう)について

群馬県(ぐんまけん)伊勢崎市(いせさきし)はこれまでインドシナ難民(なんみん)婚姻(こんいん)手続(てつづき)必要(ひつよう)とされる「婚姻届(こんいんとどけ)受理(じゅり)していない証明(しょうめい)」を発行(はっこう)していませんでしたが、今後(こんご)発行(はっこう)することになりました。
この証明書(しょうめいしょ)必要(ひつよう)とする(かた)伊勢崎市(いせさきし)役所(やくしょ)市民課(しみんか)(もう)()てください。

改正(かいせい)された難民(なんみん)認定(にんてい)制度(せいど)について

2004(ねん)国会(こっかい)出入国(しゅつにゅうこく)管理(かんり)(およ)難民(なんみん)認定法(にんていほう)改正(かいせい)になり、難民(なんみん)認定(にんてい)制度(せいど)については、より公正(こうせい)手続(てつづ)きによって難民(なんみん)適切(てきせつ)かつ迅速(じんそく)庇護(ひご)(はか)観点(かんてん)から、以下(いか)(てん)見直(みなお)され、2005(ねん)5(がつ)16(にち)施行(しこう)されました。

1.「仮滞在(かりたいざい)許可(きょか)制度(せいど)創設(そうせつ)

不法(ふほう)滞在者(たいざいしゃ)である難民(なんみん)認定(にんてい)申請中(しんせいちゅう)(かた)のための制度(せいど)で、いくつかの条件(じょうけん)()たす(かた)には、入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)から「仮滞在(かりたいざい)」の許可(きょか)()されます。
期限(きげん)は3ヵ月(かげつ)で、期限(きげん)更新(こうしん)希望(きぼう)する(かた)入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)申請(しんせい)します。
退去(たいきょ)強制(きょうせい)手続(てつづき)(てい)()され、難民(なんみん)認定(にんてい)手続(てつづ)きが先行(せんこう)して(おこな)われます。 不法(ふほう)滞在(たいざい)状態(じょうたい)(かた)対象(たいしょう)ですから、許可(きょか)()ても(はたら)くことはできません。

2.難民(なんみん)として認定(にんてい)された(もの)(など)法的(ほうてき)地位(ちい)安定化(あんていか)

難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい)した不法(ふほう)滞在者(たいざいしゃ)については、難民(なんみん)として認定(にんてい)するかの判断(はんだん)在留(ざいりゅう)許可(きょか)するかの判断(はんだん)同時(どうじ)(おこな)われます。
難民(なんみん)として認定(にんてい)された不法(ふほう)滞在者(たいざいしゃ)要件(ようけん)()たす場合(ばあい)一律(いちりつ)在留(ざいりゅう)(みと)められ、また()たさない場合(ばあい)であっても法務(ほうむ)大臣(だいじん)裁量(さいりょう)により在留(ざいりゅう)特別(とくべつ)許可(きょか)されることがあります。

3.不服(ふふく)申立(もうしたて)制度(せいど)見直(みなお)

難民(なんみん)認定(にんてい)手続(てつづき)公正性(こうせいせい)中立性(ちゅうりつせい)(たか)めるため、第三者(だいさんしゃ)異議(いぎ)申立(もうしたて)審査(しんさ)手続(てつづき)(かん)()させる難民(なんみん)審査(しんさ)参与員(さんよいん)制度(せいど)創設(そうせつ)されました。
難民(なんみん)認定(にんてい)申請者(しんせいしゃ)(かた)不認定(ふにんてい)処分(しょぶん)(たい)異議(いぎ)申立(もうした)てをした場合(ばあい)難民(なんみん)審査(しんさ)参与員(さんよいん)意見(いけん)()いた(うえ)法務(ほうむ)大臣(だいじん)異議(いぎ)申立(もうした)てに(たい)する決定(けってい)をします。
難民(なんみん)審査(しんさ)参与員(さんよいん)陳述(ちんじゅつ)()()い、直接(ちょくせつ)意見(いけん)()いたり、質問(しつもん)をするなど手続(てつづき)積極的(せっきょくてき)(かん)()することができます。 (あたら)しい難民(なんみん)認定(にんてい)制度(せいど)については、各国版(かっこくばん)のパンフレットが入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)のホームページから入手(にゅうしゅ)できます。
日本語(にほんご) 英語(えいご)(PDF241KB) トルコ()(PDF334KB)
ミャンマー()(PDF101KB) 韓国語(かんこくご)(PDF552KB) 中国語(ちゅうごくご)(PDF238KB)
フランス()(PDF253KB) スペイン()(PDF259KB) アラビア()(PDF171KB)
ペルシャ()(PDF173KB) ロシア()(PDF241KB) ウルドゥ()(PDF307KB)
ダリ()(PDF154KB) パシュトゥーン()(PDF204KB)  
平成(へいせい)30(ねん)における難民(なんみん)認定者(にんていしゃ)数等(すうとう)について」入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)のホームページに(くわ)しく()ています。

● さがみはら国際(こくさい)交流(こうりゅう)ラウンジでは災害(さいがい)()外国人(がいこくじん)支援(しえん)(おこな)います

神奈川県(かながわけん)相模原市(さがみはらし)のさがみはら国際(こくさい)交流(こうりゅう)ラウンジでは、地震(じしん)などの大規模(だいきぼ)災害(さいがい)(さい)に、相模原市(さがみはらし)対策(たいさく)本部(ほんぶ)文化(ぶんか)国際課(こくさいか))と協力(きょうりょく)して「災害(さいがい)()外国人(がいこくじん)相談(そうだん)窓口(まどぐち)」を開設(かいせつ)し、日本語(にほんご)理解(りかい)できない外国(がいこく)人に対応(たいおう)する、災害(さいがい)()(つう)(やく)ボランティアと災害(さいがい)()外国人(がいこくじん)担当(たんとう)ボランティアを組織(そしき)することとなりました。
現在(げんざい)は、ベトナム()、ラオス()、カンボジア()(とう)災害(さいがい)()通訳(つうやく)ボランティアが登録(とうろく)されています。 問合(といあわ)せ: さがみはら国際(こくさい)交流(こうりゅう)ラウンジ防災(ぼうさい)プロジェクト
(TEL&FAX 042-750-4150) 相模原市(さがみはらし)中央区(ちゅうおうく)鹿沼(かぬま)(だい)1−9−15プロミティふちのべ2(かい)4825
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