第三国定住難民とは

難民は移動先の第三国において、庇護あるいはその他の長期的な滞在許可を与えられることになります。 UNHCRは
1. 難民の本国への自発的な帰還
2. 難民を受け入れた庇護国への定住
3. 第三国への定住
を難民問題の解決策としています。
第三国定住による難民の受入れは、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点からも重視されています。 日本においては、2008年12月、閣議了解により第三国定住による難民の受入れが決定されました。2010年に開始された第三国定住難民受入れは、現在、タイの難民キャンプ(メーラ、ウンピアム、ヌポ、メラマルアン、メラウウ)に滞在するミャンマー難民を毎年30人(家族単位)、5年間にわたって受け入れるパイロットケースとして実施されています。 また、2014年1月、閣議了解により、パイロットケース終了後も第三国定住事業の継続的な実施が決定されました。2015(平成27)年度以降は、マレーシアに滞在するミャンマー難民を受け入れることになり、さらに2019(令和元)年6月の閣議了解により、受け入れ可能な難民がマレーシアのミャンマー難民から、アジア地域に一時滞在する難民へ変更となりました。2022(令和4)年3月までに54家族200人を受け入れました。
第三国定住ミャンマー難民受入数
(2019.10現在、単位:人)令和元年10月までに194名
第一陣 | 2010年 | 5家族27名 |
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第二陣 | 2011年 | 4家族18名 |
第三陣 | 2012年 | 辞退 |
第四陣 | 2013年 | 4家族18名 |
第五陣 | 2014年 | 5家族23名 |
第六陣 | 2015年 | 6家族19名 |
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第七陣 | 2016年 | 7家族18名 |
第八陣 | 2017年 | 8家族29名 |
第九陣 | 2018年 | 5家族22名 |
第十陣 | 2019年 | 6家族20名 |