2005(平成17)年現在、私たち難民相談員はその業務の一つとして日本が受け入れた難民及び難民認定申請者の定住促進のための相談業務を行っていますが、その方法も対象も日本が初めて難民を受け入れた当時と現在では大きく変化しています。
約25年前の日本の条約難民の加盟に伴う出入国関係の法律の改正により、難民の社会保障等については内国人待遇による措置を行うことが要請され、各種の法律が改正されました。閣議了解に基づく制度の下で受け入れられたインドシナ難民への支援においては、文化的背景や日本語運用能力の問題を抱えながらも少しでも「自分らしく」生きていけるように、難民相談員は相談者と周囲の環境を調整するという援助の実践を行うことができていました。そして、ほとんどのケースにおいて在留資格があることを前提に相談業務を行うことができていました。
ところが、近年、インドシナ難民として日本に定住していたにもかかわらず、法を犯したため退去強制令書の発布を受けて在留資格を失い、母国にも帰ることができない状況に陥ったベトナム難民とラオス難民への支援という予期せぬ新たなケースに取り組まねばならなくなったのでした。
仮放免者は在留資格がありません。就労も制限され、国民健康保険に加入することもできません。不安定な状況の中で体調不良を訴える人も多いのですが、医療費を自己負担で受診する余裕もなく、社会福祉法に基づく無料低額診療事業を利用しての受診を支援することとなります。しかし、この事業を取り扱っている病院の数が少ない上に、さまざまな制約があるため、糖尿病や喘息のような慢性疾患や精神疾患の場合には有効な利用ができません。ハローワーク等公共の支援を受けることもできません。また、生活保護の受給は認められずにいます。
このように援助の選択肢の少ない状況です。私は、仮放免者への相談業務を通じて、さまざまな関係協力機関と連携し、お互いの立場や担いうる機能を十分に尊重した上で、チームの一員として当事者を支援することの大切さと難しさを改めて学ぶことができました。
在留資格がない当事者たちは再び在留資格を得、日本での生活をやり直すことを目指し、日々懸命に生きています。さらに、自らが難民の経験を持つカトリックの神父をはじめ、さまざまな人たちの支援を受け、2005(平成17)年に当事者の会を結成されました。毎月、第三日曜日に大阪府門真市にあるカトリック門真教会に集まり、メンバーたちが抱える生活上の問題などについて情報交換しながら、再犯しないようお互いに助け合い、協力し合うための話し合いを行っています。また、再び在留資格を得て、日本社会で更生し、生活者となるためにはどうすればよいかをテーマに勉強会も開いています。「将来は自分たちの体験を伝え、ベトナム難民の同胞が犯罪に走らないような活動につなげていきたい」というメンバーたちが核となり、コミュニティー活動に発展していくことを願いつつ、今後も難民相談員としての役割を担っていきたいと思います。
アジア福祉教育財団機関誌「愛」2005年12月発行より転載 |
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