インドシナ難民の帰化・婚姻等の手続について
日本において、外国人が帰化許可申請手続(日本国籍の取得を申請すること)や婚姻届出等の身分関係に関する手続をしようとする場合、日本にある本国の公館(大使館又は総領事館)が発給する各種証明書(国籍証明書や婚姻要件具備証明書等)を提出するよう求められるのが一般的ですが、インドシナ難民やその子については、その置かれた立場に配慮して、これらの証明書が不要とされる場合があります。
難民事業本部では、上記申請又は届出等にあたり、手続が円滑に進められるよう、インドシナ難民に対し、「定住経歴証明書」(閣議了解に基づくインドシナ難民として法務大臣により定住許可を受けた者であることを証明するもの)を発行する業務を行っていますので、まずは下記相談先へご相談ください。
相談先:難民事業本部 本部事務所
東京都港区南麻布5-1-27(東京メトロ日比谷線広尾駅4番出口)
フリーダイヤル:0120-090-091(通話料無料)(平日9:30~17:00)
難民事業本部 関西支部
兵庫県神戸市中央区中町通2-1-18 JR神戸駅NKビル11階(JR神戸駅前)
フリーダイヤル:0120-090-091(通話料無料)(平日9:30~17:00)
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