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2019.2.20

改正された難民認定制度について

 2004年の国会で出入国管理及び難民認定法が改正になり、難民認定制度については、より公正な手続きによって難民の適切かつ迅速な庇護を図る観点から、以下の点が見直され、2005年5月16日に施行されました。

(1)「仮滞在」許可制度の創設
 不法滞在者である難民認定申請中の方のための制度で、いくつかの条件を満たす方には、入国管理局から「仮滞在」の許可が出されます。期限は3ヵ月で、期限更新を希望する方は入国管理局に申請します。退去強制手続が停止され、難民認定手続きが先行して行われます。
 不法滞在の状態の方が対象ですから、許可が出ても働くことはできません。

(2)難民として認定された者等の法的地位の安定化
 難民認定申請した不法滞在者については、難民として認定するかの判断と在留を許可するかの判断が同時に行われます。難民として認定された不法滞在者が要件を満たす場合は一律に在留が認められ、また満たさない場合であっても法務大臣の裁量により在留が特別に許可されることがあります。

(3)不服申立制度の見直し
 難民認定手続の公正性・中立性を高めるため、第三者を異議申立の審査手続に関与させる難民審査参与員制度が創設されました。難民認定申請者の方が不認定の処分に対し異議申立てをした場合、難民審査参与員の意見を聴いたうえで法務大臣が異議申立てに対する決定をします。難民審査参与員は陳述に立ち会い、直接意見を聴いたり、質問をするなど手続に積極的に関与することができます。

新しい難民認定制度については、各国版のパンフレットが入国管理局のホームページから入手できます。

日本語
英語(PDF241KB)
トルコ語(PDF334KB)
ミャンマー語(PDF101KB)
韓国語(PDF552KB)
中国語(PDF238KB)
フランス語(PDF253KB)
スペイン語(PDF259KB)
アラビア語(PDF171KB)
ペルシャ語(PDF173KB)
ロシア語(PDF241KB)
ウルドル語(PDF307KB)
ダリ語(PDF154KB)
パシュトゥーン語(PDF204KB)

平成19年における難民認定者数等について」も入国管理局のホームページに詳しく出ています。

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