日本におけるインドシナ難民の立場
インドシナ難民と日ごろ交流のある方々や、在日外国人支援を行っている団体等の方々に「日本におけるインドシナ難民の立場」を理解していただくため、次のようなお知らせを配布しています。
2001年12月20日(木)には外務省が開催した「都道府県政令指定都市国際交流実務者会議」で配布されました。お知らせについての問合せは
難民事業本部援護課までご連絡ください。
日本におけるインドシナ難民の立場
1. インドシナ難民とは
1975年、インドシナ三国(ベトナム、ラオス、カンボジア)では、相次いで政変が発生しました。社会主義体制への変革に伴い、新体制下で迫害を受ける恐れがある、あるいは新体制になじめずに、難民となって周辺国へ流出した人々を総称してインドシナ難民といいます。
2. 我が国のインドシナ難民の受入れ
1975年5月、我が国へも初めてベトナムからボート・ピープルが到着しました。当初は一時的な滞在のみを認めていましたが、人道上の国際協力という面のみならず、アジア地域の安定という面からも重要と考えられたため、1978(昭和53)年4月の閣議了解により、日本への定住を認めることとしました。翌年からは、東南アジア諸国のキャンプからの定住も認めています。
なお、我が国へのボート・ピープルの到着は1994年以降ありませんが、現在も日本に定住している家族との統合を目的とした受入れを行っています。
3. インドシナ難民の立場
(1) インドシナ難民の定住受入れは、日本が難民条約に加入する以前から実施しているもので、難民条約に基づいて認定を受けた難民とは異なり、「難民認定証明書」を交付されていません。
また、本国から脱出してきたという立場上、パスポートも所持しておらず、また、多くの場合には、在日の大使館から婚姻や永住・帰化の手続きに必要な「国籍に関する証明書」や「婚姻要件具備証明書」の交付を受けることができません。
同様に、難民の両親から産まれた子供は、在日の大使館に出生届が出されていないため記録が作成されず、本国から出生や婚姻などの証明書の入手ができないこともあります。
(2)インドシナ難民の中には、既に永住の資格を取ったり、日本国籍に帰化した人もいますが、依然上記のように各種証明を得るのが困難な人も多いのが実情です。
なお、インドシナ難民については、政府内の合意により、難民条約に基づいて認定を受けた難民に準じた取扱いをすることとされています。
●公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部
当事業本部は、我が国に受け入れられたインドシナ難民に対して、各種の支援を行っており、その一環として、本人からの申し出により、インドシナ難民であることを確認できる証明書を発行しています。詳しくは援護課までお問い合わせください。 |
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