移民政策学会フィールドスタディの視察がありました

移民政策学会フィールドスタディの視察がありました

2023年5月26日(金)移民政策学会(フィールドスタディ幹事 土井佳彦 移民政策学会社会連携委員長)のメンバー14名によるRHQ支援センター第43期生第三国定住コースの視察がありました。

視察では、今年3月下旬に第13陣として、一時滞在先のマレーシアから来日したミャンマー難民の教室を見学しました。学習者一人ひとりが、日本語授業が開始して約2か月弱で覚えた日本語を使って自己紹介をした後、視察者の質問に日本語で答えました。「日本を選んだ理由を教えてください」「日本の食べ物で好きなものはなんですか」「日本のどこにいってみたいですか」などの質問に、一生懸命に日本語で考えて答えていました。

RHQ職員との質疑応答では、第三国定住難民の定住地選定の要件や定住地でのフォローアップ、就労支援の現況などに質問が及ぶなど、第三国定住制度で受け入れた難民の地域定住に関して具体的な意見交換が行われました。

ワークショップ難民 2023 Vol.21  <全3回 4年ぶり対面開催>

ワークショップ難民 2023 Vol.21 
<全3回 4年ぶり対面開催>

難民事業本部と(公財)神戸YMCA 、(公財)兵庫県国際交流協会、日本国際連合協会兵庫県本部は難民問題を多くの方に知っていただくため、今年は下記の通り「ワークショップ難民2023」を4年ぶりに対面開催いたします。

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世界には紛争や迫害から逃れ、故郷を追われた難民や避難民が1億人以上暮らしています。日本にも、さまざまな国から難民等が庇護を求めて来ています。

わたしたち自身にできることは何か、一緒に考えてみませんか。

7月12日(水) 難民とは
どのような人を難民と呼び、保護するのか。避難民とはどう違うのか。どこにいて、どんな暮らしをしているのか。世界の難民の概要について考えます。

7月19日(水) 難民の私
難民になるというのはどのような経験なのか。なぜ祖国を離れて難民にならなければならないのか。難民の立場になってシミュレーションで考えます。

7月26日(水) 難民と私
日本にも1万2千人以上が定住している難民。難民をどのように受け入れ、いかに支援するのか。隣人としてどのように付き合えばよいのかを考えます。

※内容は変更になる場合があります。

時間  :18:30-20:00   
会場  :神戸市青少年会館 多目的室
     神戸市中央区東川崎町1丁目3-3ハーバーセンター5階
定員  :各回40名(要事前申込/先着)
参加費 :無料
申込方法:下記のURLまたはQRコードより申込フォームへお進みください。
      URL: https://forms.gle/LGEF9Ht1k6MMqmQw5        

※申込〆切:各回の前日17時まで

主催:難民事業本部関西支部
   :078-361-1700 kansai@rhq.gr.jp

神戸YMCA国際・奉仕センター
   :078-241-7204 houshi@kobeymca.org

兵庫県国際交流協会
   :078-230-3090 hia-ex-co@net.hyogo-ip.or.jp

詳しくはチラシ2023ワークショップ難民をご覧ください。

条約難民 第45期生(前期半年コース及び夜間通年コース)の合同開講式を開催しました

条約難民 第45期生(前期半年コース及び夜間通年コース)の合同開講式を開催しました

2023年4月3日(月)、第45期生(条約難民前期半年コース及び条約難民夜間通年コース)の合同開講式をオンラインにて開催しました。今期は全国から出身国、文化、宗教、年齢の異なる方々が、前期半年コースに5名、夜間通年コースに17名入所しました。
開講式では、吉田難民事業本部長から、「様々な事情で困難に出会い、祖国を離れ、はるばる日本にやってきた皆さんが、日本の社会に定着できるようお手伝いするのがRHQの役割です。皆さんが、必要な日本語や生活のノウハウを身に着け、生活がより豊かで充実したものになるよう、RHQと一緒に頑張りましょう」とあいさつがありました。
前期半年コース及び夜間通年コースには、生活と仕事と定住支援プログラムを両立しながら参加している方がいます。RHQ支援センターは、来年3月に入所した全員がプログラムを修了できるようにサポートを行っていきます。

第三国定住難民 第44期生(後期半年コース)の開講式を開催しました

第三国定住難民 第44期生(後期半年コース)の開講式を開催しました

2023年4月︎7日(金)、3月︎下旬に入国し、RHQ支援センターに入所した第44期生第三国定住難民コースの開講式を開催しました。第44期生は、一時滞在先のマレーシアから来日したミャンマー出身の20世帯21名です。開講式には、関係省庁や国際機関、地元自治体、地元町会の皆様に対面とオンラインで参加いただきました。
吉田難民事業本部長から「日本語でコミュニケーションを取れることは日本での幸せや成功に繋がります。この機会に、しっかりと日本語と日本の文化を学んでください。皆さんが今後日本で活躍されることを祈っています」と激励され、来賓からも、日本定住の成功を祈って、お祝いの言葉をかけていただきました。
大勢の関係者に迎えられ、緊張していた入所者も次第に表情が和らいでいきました。
第44期生は、翌日から、既定の572時限の日本語教育及び120時限の生活ガイダンスの受講が開始します。RHQ支援センターは、定住地で自立していく力をつけてもらうために、プログラム期間中のきめ細かくサポートをしていきます。

条約難民 第43期生(後期半年コース)の修了式を開催しました

条約難民 第43期生(後期半年コース)の修了式を開催しました

2023年3月16日(木)、第43期生条約難民後期半年コース66名が修了式を迎えました。
ご列席いただいた政府関係者、国際機関、地元町会の皆様から、「プログラムを修了した皆さんを誇りに思います」、「半年間で学んだ日本語で沢山の日本人と関わってください」、「これからも日本語の勉強を続けていってください」など、お祝いと励ましの言葉がかけられました。
今期の条約難民コースは、北海道から九州まで全国各地に居住する方々に、オンライン学習で参加していただきました。修了生はオンライン学習に積極的に参加し、最後まで、一人も欠けることなく修了を迎えることができました。定住支援プログラムの修了は、日本社会のスタートラインです。RHQでは、引き続き生活、就労、日本語学習の支援を続けていきます。

第三国定住難民 第42期生(後期半年コース)の学習発表会と修了式を開催しました

第三国定住難民 第42期生(後期半年コース)の学習発表会と修了式を開催しました

2023年3月13日(月)、 RHQ支援センターでは、第42期生後期半年コースの学習発表会を開催し、政府関係者、国際機関、地元町会の皆様の前で、定住支援プログラムの学習成果を披露しました。

小学生4名の子供クラスでは、自分の絵と習字の作品と家族紹介をしたあと、毎日一生懸命練習した歌と踊りを披露しました。緊張しながらも元気いっぱいに発表する姿を参観者に見せてくれました。3クラスある大人クラスの発表では、まず、学習者一人ひとりが、自国での思い出、日本で感じたさまざまな違いなどを日本語でスピーチしました。次に、全員で声を揃えて授業で学んだ「数え歌」を合唱しました。その後、一人が代表して、宮沢賢治の「雨にも負けず」を朗読しました。原稿無しで、淀みなくスラスラと朗読する姿には目を見張るものがありました。


最後に、学習者一人ひとりが谷川俊太郎の「生きる」をアレンジして自身が考える「生きる」を披露しました。『いま生きているということ、それは日本語が好きだということ、家族を愛しているということ、仕事を頑張るということ』『いま生きているということ、それは日本に住んでいるということ、ミャンマーの家族が幸せに暮らしているということ、日本で新しい人生を生きること』。日本定住を決心して、これから自分の力で新しい人生を切り開いていく心の想いを詩に込めた発表が続きました。6か月間の定住支援プログラムを終えて、それぞれが定住地へ旅立つ準備ができました。
2023年3月15日(水)、 昨年9月に入所した第42期生後期半年コースの第三国定住難民第12陣が修了式を迎えました。政府関係者、国際機関、地元町会の皆様からあたたかい励ましの言葉をかけられ、修了生がそれぞれ日本語スピーチで応えました。「日本政府、日本語を教えてくれた先生方に感謝しています」「日本語の勉強は大変でしたが、楽しかったです。これから仕事を頑張りたいです」など、感謝と決意の言葉が聞かれました。中には感極まって言葉を詰まらせる場面もあり、定住地で生活を始めるにあたり、期待と不安が入り混じった気持ちがくみ取れました。
最後に、プログラムを修了した努力の証として、上野施設長から修了証書を授与され、保育児には、保育士手作りのメダルが首にかけられました。修了式を終えた第三国定住難民第12陣は、住居と就労先が用意された定住地へ移転し、新しい生活を開始しました。

条約難民 第41期生(夜間通年コース)の修了式を開催しました

条約難民 第41期生(夜間通年コース)の修了式を開催しました

2023年3月20日(月)RHQ支援センターは、第41期生夜間通年コースの修了式を開催しました。同コースは夕方から夜に開講するコースで、2022年4月にアフリカや中東、アジア出身の6名が参加し、1年間かけて修了しました。日中は就労をしている学習者が多い中、誰も途中であきらめることなく、全員揃って修了を迎えることができました。
来賓としてご参列いただいた政府関係者、国際機関、地元町会の皆様から、1年間根気強く学習に取り組んだことをたたえられ、修了生たちは達成感に包まれた表情を見せていました。修了生のスピーチでは、「難しかった日本語が、この勉強で好きになりました」「やさしく教えてくれた先生に感謝しています、将来のために仕事を頑張ります」、「これから頑張って、日本語の試験にも挑戦します」など、日本語力が向上したことで、前向きな声を聞くことができました。

「第3回プレゼンテーション・コンテスト ~難民をルーツに生きる~」出場チーム募集!

「第3回プレゼンテーション・コンテスト ~難民をルーツに生きる~」出場チーム募集!

アジア福祉教育財団では、多文化共生社会を目指すため、日本に定住した難民もしくは難民をルーツに持つ若い世代が、日本での様々な体験や活動を通じて得た学びや思いについてプレゼンテーションを行います。

詳細は下記のリンクをご参照ください。
「第3回プレゼンテーション・コンテスト ~難民をルーツに生きる~」出場チーム募集!

(難民等定住支援事業に従事する支援センター事務職員)募集

(難民等定住支援事業に従事する支援センター事務職員)募集

公財)アジア福祉教育財団難民事業本部は、日本政府の委託を受けて、定住難民、ウクライナ避難民及び難民認定申請者に対する支援事業を実施しています。

 この度、難民等定住支援事業に従事する支援センター事務職員を募集いたします。

募集人数 1名
業務内容 難民等定住支援事業に関する業務
(一般事務、備品・小口金管理、書類・資料作成、電話・メール対応、難民入退所者対応等)
資格等 学歴不問
パソコン能力(ワード、エクセルによる資料作成)
英語及びその他外国語の能力(難民からの質問等の対応ができるレベル)及び会計業務の知識・経験があれば歓迎
給与 日給制、最低11,500円(超過勤務手当、通勤手当あり、退職手当なし、健康保険、雇用保険、労災保険、介護保険、厚生年金加入)
勤務地 東京23区内の定住支援施設
勤務時間・休日 月~金 9:30~17:00 週休2日制(原則土日祝日は休み)
(休憩1時間。必要に応じて超過勤務有)
応募方法 ・履歴書(顔写真添付、「難民等定住支援事業(センター事務)職員希望」と明記)
・職務経歴書
・志望動機書
・所有する関連資格の証明書(コピー可)
これらをE-mailにてご送付ください
勤務開始日 令和5年7月1日~(予定)
募集期間 充足次第  
雇用形態 非常勤職員雇用契約 
決定次第~令和6年3月末迄(更新の可能性有り)
※3か月間の試用期間有
選考 ・書類通過者のみ面接。選考結果は合否にかかわらずご連絡いたします
・選考に関するお問い合わせには応じかねますのでご了承ください
・応募書類は当方にて責任を持って廃棄致します
・返却のご要望には応じかねますのでご了承ください
問い合わせ・応募先 (公財)アジア福祉教育財団難民事業本部 企画調整課 佐々木
TEL:03-3449-7012
FAX:03-3449-7016
E-mail:jinji-saiyo@rhq.gr.jp
Web:http://www.rhq.gr.jp

(日本語教育事業の支援に関わる非常勤職員)募集

(日本語教育事業の支援に関わる非常勤職員)募集

(公財)アジア福祉教育財団難民事業本部は、日本政府の委託を受けて、日本に定住する第三国定住難民、条約難民、インドシナ難民に対する支援事業を実施している団体です。

 この度、条約難民及び第三国定住難民に対する日本語教育事業の支援事務に従事する非常勤職員を募集いたします。

募集人数1名
業務内容本邦定住難民の日本語教育支援に関わる事務
(一般事務、書類・資料作成、電話・メール対応、関係者応接、オンライン授業機材サポート等)
※日本語を教える業務ではありません
資格等学歴不問
パソコン能力(ワード、エクセル等)を有する方
英語力(難民からの質問等の対応ができるレベル)があればなお可
給与日給制、日額11,500円
(超過勤務手当・通勤手当あり、退職手当なし、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険加入)
勤務地東京23区内の定住支援施設
勤務時間・休日月~金 9:00~16:30 週休2日制(原則土日祝日は休み)
(休憩1時間、必要に応じて超過勤務、休日勤務有)
応募方法・履歴書(顔写真添付、「文化庁委託事業職員希望」と明記)
・職務経歴書
・志望動機書
・所有する関連資格の証明書(コピー可)
これらをE-mailにてご送付ください
勤務開始日令和5年6月1日~(予定)
募集期間充足次第 
雇用形態非常勤職員雇用契約 
決定次第~令和6年3月末迄(更新の可能性有り)
※3か月間の試用期間有
選考・書類通過者のみ面接。選考結果は合否にかかわらずご連絡いたします
・選考に関するお問い合わせには応じかねますのでご了承ください
・応募書類は当方にて責任を持って廃棄致します
・返却のご要望には応じかねますのでご了承ください
問合せ・応募先(公財)アジア福祉教育財団難民事業本部 企画調整課 佐々木
TEL:03-3449-7012
FAX:03-3449-7016
E-mail:jinji-saiyo@rhq.gr.jp
Web:http://www.rhq.gr.jp

通訳募集(ポルトガル語)

通訳募集(ポルトガル語)

公財)アジア福祉教育財団難民事業本部は、日本政府の委託を受けて、定住難民、ウクライナ避難民及び難民認定申請者に対する支援事業を実施しています。

 この度、難民認定申請者等への難民相談業務・保護措置に係る通訳、必要に応じて翻訳をして頂ける通訳者を募集します。

職種ポルトガル語通訳
業務内容 難民認定申請者等への相談業務・保護措置に係るガンダ語通訳、必要に応じて翻訳作業(オンライン含む)
就業時間 都度相談した上で決定
就業場所難民事業本部事務所 他
(公財)アジア福祉教育財団難民事業本部本部事務所
(最寄駅:東京メトロ日比谷線「広尾駅」4番出口隣)
雇用形態 委嘱
謝金・交通費 ・通訳、翻訳謝金 3,500円/60分
・交通費 実費支給(源泉所得税控除)
応募方法 ・履歴書(メールアドレス記入)及び職務経歴書のデータを、Emailにてご送付ください
・通訳業務に従事可能な在留資格をお持ちの外国籍の方は、日本語能力が分かる書類(日本語能力検定試験結果、日本国内の大学卒業証書等)も上記書類に加えてお送りください
選考方法書類選考を通過した方のみ面接を実施の上、決定します
問い合わせ・応募先 (公財)アジア福祉教育財団難民事業本部 企画調整課 佐々木
TEL:03-3449-7012
FAX:03-3449-7016
E-mail:jinji-saiyo@rhq.gr.jp
Web:http://www.rhq.gr.jp
備考選考に関するお問い合わせには応じかねます。又、応募書類は当方が責任を持って廃棄し、返却のご要望には応じかねますのでご了承ください。

通訳募集(ガンダ語)

通訳募集(ガンダ語)

公財)アジア福祉教育財団難民事業本部は、日本政府の委託を受けて、定住難民、ウクライナ避難民及び難民認定申請者に対する支援事業を実施しています。

 この度、難民認定申請者等への難民相談業務・保護措置に係る通訳、必要に応じて翻訳をして頂ける通訳者を募集します。

職種ガンダ語通訳
業務内容 難民認定申請者等への相談業務・保護措置に係るガンダ語通訳、必要に応じて翻訳作業(オンライン含む)
就業時間 都度相談した上で決定
就業場所難民事業本部事務所 他
(公財)アジア福祉教育財団難民事業本部本部事務所
(最寄駅:東京メトロ日比谷線「広尾駅」4番出口隣)
雇用形態 委嘱
謝金・交通費 ・通訳、翻訳謝金 3,500円/60分
・交通費 実費支給(源泉所得税控除)
応募方法 ・履歴書(メールアドレス記入)及び職務経歴書のデータを、Emailにてご送付ください
・通訳業務に従事可能な在留資格をお持ちの外国籍の方は、日本語能力が分かる書類(日本語能力検定試験結果、日本国内の大学卒業証書等)も上記書類に加えてお送りください
選考方法書類選考を通過した方のみ面接を実施の上、決定します
問い合わせ・応募先 (公財)アジア福祉教育財団難民事業本部 企画調整課 佐々木
TEL:03-3449-7012
FAX:03-3449-7016
E-mail:jinji-saiyo@rhq.gr.jp
Web:http://www.rhq.gr.jp
備考選考に関するお問い合わせには応じかねます。又、応募書類は当方が責任を持って廃棄し、返却のご要望には応じかねますのでご了承ください。

神奈川県県央地域県政総合センターでのインドシナ難民定住相談窓口の閉鎖について

神奈川県県央地域県政総合センターでのインドシナ難民定住相談窓口の閉鎖について

難民事業本部では、神奈川県のご協力により、神奈川県厚木市の県厚木合同庁舎内にインドシナ難民や支援者等からの相談に応じるための相談員による相談窓口を設置していましたが、令和5年3月末をもって同窓口を閉鎖します(毎週水曜を相談日としているため、相談受付の最終日は3月29日(水曜)となります)。

●閉鎖する相談窓口

場所受付時間最寄駅TEL、FAX
神奈川県
県央地域県政総合センター
毎週水曜
9時~16時
小田急線本厚木より
徒歩15分
TEL 046-223-0709
FAX 046-223-0709

●今後の相談窓口

今後の相談は、引続き以下の相談窓口で受け付けます。

場所受付時間最寄駅TEL、FAX
難民事業本部
本部事務所
月曜~金曜
9時30分~17時
東京メトロ日比谷線
広尾駅4番出口より徒歩1分
TEL 0120-090091
(難民相談者専用)
TEL 0120-925357
(難民認定申請者専用)
TEL 03-3449-7029
(難民認定申請者)
TEL 03-3449-7049
(難民相談窓口)
FAX 03-3449-7016
神奈川県
横浜市 泉区役所
金曜 9時~16時相鉄線
いずみ中央駅前より徒歩5分
TEL 045-801-3738
FAX 045-801-3738

宇都宮商工会議所によるアフガニスタン難民の就労支援

宇都宮商工会議所によるアフガニスタン難民の就労支援

アフガニスタン条約難民の方々が、現在、就職先を探しています。

日本政府が委託してRHQ支援センターが実施している定住支援プログラムをオンラインで受講中です。来日前は、日本政府と直接関係のある職場で雇用されていた方々です。

 この度、宇都宮市及び小山市在住の23名の難民の方々が就職を希望していることを受け、宇都宮商工会議所のご協力により、同会議所のホームページに宇都宮市内の企業へ向けた雇用受け入れの協力依頼を掲載いただきました。

 この3月に定住支援プログラムを修了し、4月からの就職を希望する様々な出身国の条約難民の方々は、宇都宮市以外にも多数住んでいます。

 これらの難民の方々の雇用について、ご関心のある企業の皆様のご連絡をお待ちしています。

(宇都宮商工会議所に掲載された記事)

現在、政府の「定住支援プログラム」を受講中の難民の方が、宇都宮、小山近郊での仕事を探しています!
公益財団法人アジア福祉教育財団・難民事業本部(RHQ)では、日本政府の委託を受け、日本に定住する難民の方々に対する職業紹介(無料紹介事業許可番号 13-ム-040001)を行っています。
昨年10月からRHQの「定住支援プログラム」を受講している条約難民が今年3月にプログラムを修了します。このうち、宇都宮市及び小山市在住の23名が、本年4月より働く職場を探しています。
対象者は全員、就労の制限の無い「定住者」の在留資格を有しており、更新が可能ですので、長期間就労することが可能です。

●日ごろから、人材不足を感じておられる企業の皆様、外国人材をお探しの企業の皆様、「RHQ支援センター無料職業紹介所」(E-mail shigoto@rhq.gr.jp TEL 03-5292-2144)に御連絡ください。RHQの職業相談員(担当:吉田)が対応させて頂きます。
●求人の御要望のある企業の皆様、以下の「求人票リンク」よりアクセスください。早々にRHQ職業相談員よりコンタクトさせて頂きます。
https://www.rhq.gr.jp/japanese/know/form/

日本政府から条約難民として認定され宇都宮市及び小山市近郊に居住しているアフガニスタン出身11家族です。このうち23名が就労を希望しています。日本に来る前は、日本政府と直接関係のある職場で雇用されていた方々です。いずれも日本に長く滞在することが可能な「定住者」の在留資格を持っています。

現在、RHQ支援センターで、日本政府が定めた6か月間の定住支援プログラム(日本語教育、生活ガイダンスの合計692時限(1時限=45分))を受講中です。
個人差はありますが、全員、基礎的な日本語の読む、聞く、書く、話すことができるようになっています。

就労を開始した当初は、理解できる言葉に限界はありますが、徐々に仕事にも日本語にも慣れていくと考えられます。
日本で家族を養っていくため、一生懸命に学ぶ姿勢があります。

●労働力という形で、企業に貢献できます。
技能実習生のように期限の設定がありませんので、長い期間をかけて技術や技能を習得することができます。職種によっては、長い間企業に貢献できる人材に育ちます。
●「国際的な社会貢献」の視点から、政府の難民支援事業に協力する企業として、CSR「企業の社会的責任」(Corporate Social Responsibility)やSDGsに取り組む姿勢を示すことにつながります。
別紙に、対象者の属性分布を掲載致しますので、ご検討時の参考にしてください。
※ご関心、ご質問がありましたら、是非お気軽に、RHQ支援センター職業相談係(TEL 03-5292-2144)にお問い合わせください。

小山商工会議所によるアフガニスタン難民の就労支援

小山商工会議所によるアフガニスタン難民の就労支援

RHQ支援センターが実施している定住支援プログラムをオンラインで受講中のアフガニスタン条約難民の方々が、現在、就職先を探しています。来日前は、日本政府と直接関係のある職場で雇用されていた方々です。

 この度、小山市在住の23名の難民の方々が、小山市近郊で就職を希望していることを受け、小山市商工会議所のご協力により、同会議所のホームページに小山市内の企業へ向けた雇用受け入れの協力依頼を掲載いただきました。

 この3月に定住支援プログラムを修了し、4月からの就職を希望する様々な出身国の条約難民の方々は、小山市以外にも多数住んでいます。

 この難民の方々の雇用について、ご関心のある企業の皆様のご連絡をお待ちしています。

(小山商工会議所に掲載された記事)

現在、政府の「定住支援プログラム」を受講中の難民の方が、小山市近郊での仕事を探しています!

公益財団法人アジア福祉教育財団・難民事業本部(RHQ)では、日本政府の委託を受け、日本に定住する難民の方々に対する職業紹介(無料紹介事業許可番号 13-ム-040001)を行っています。

昨年10月からRHQの「定住支援プログラム」を受講している条約難民が今年3月にプログラムを修了します。このうち、小山市在住の23名が、本年4月より働く職場を探しています。
対象者は全員、就労の制限の無い「定住者」の在留資格を有しており、更新が可能ですので、長期間就労することが可能です。

●日ごろから、人材不足を感じておられる企業の皆様、外国人材をお探しの企業の皆様、

「RHQ支援センター無料職業紹介所」

(E-mail shigoto@rhq.gr.jp TEL 03-5292-2144)に御連絡ください。

RHQの職業相談員(担当:吉田)が対応させて頂きます。


●求人の御要望のある企業の皆様、以下の「求人票リンク」よりアクセスください。早々にRHQ職業相談員よりコンタクトさせて頂きます。
https://www.rhq.gr.jp/japanese/know/form/

日本政府から条約難民として認定され小山市近郊に居住しているアフガニスタン出身10家族です。このうち23名が就労を希望しています。日本に来る前は、日本政府と直接関係のある職場で雇用されていた方々です。いずれも日本に長く滞在することが可能な「定住者」の在留資格を持っています。

(対象の難民は日本語ができるの?)
現在、RHQ支援センターで、日本政府が定めた6か月間の定住支援プログラム(日本語教育、生活ガイダンスの合計692時限(1時限=45分))を受講中です。
個人差はありますが、全員、基礎的な日本語の読む、聞く、書く、話すことができるようになっています。

就労を開始した当初は、理解できる言葉に限界はありますが、徐々に仕事にも日本語にも慣れていくと考えられます。
日本で家族を養っていくため、一生懸命に学ぶ姿勢があります。

●労働力という形で、企業に貢献できます。
技能実習生のように期限の設定がありませんので、長い期間をかけて技術や技能を習得することができます。職種によっては、長い間企業に貢献できる人材に育ちます。
●「国際的な社会貢献」の視点から、政府の難民支援事業に協力する企業として、CSR「企業の社会的責任」(Corporate Social Responsibility)やSDGsに取り組む姿勢を示すことにつながります。
別紙に、対象者の属性分布を掲載致しますので、ご検討時の参考にしてください。
※ご関心、ご質問がありましたら、是非お気軽に、RHQ支援センター職業相談係(TEL 03-5292-2144)にお問い合わせください。

「ワン・ワールド・フェスティバル」に出展します

「ワン・ワールド・フェスティバル」に出展します

2023年2月4日(土)と5日(日)の2日間、ワン・ワールド・フェスティバルがJR天満駅周辺(カンテレ扇町スクエア・大阪市北区民センター・扇町公園)にて開催されます。

ワン・ワールド・フェスティバルは1993年から毎年開催されている西日本最大の国際協力・交流のイベントで、今回で30回目の開催となります。NGO/NPOや国際協力・交流団体をはじめ、行政機関や教育機関、企業・経済団体による活動紹介ブースのほか、国際協力・交流についてもっと身近に感じ、もっと深く理解するよいきっかけとなるような、さまざまなプログラムが予定されています。

難民事業本部は、大阪市北区民センター2階ホールにて、日本に暮らす難民と定住支援を紹介するブースを出展します。

ご家族やお友達をお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

ジリアン・トリッグス国連事務次長/UNHCR高等弁務官補(保護担当)との意見交換

ジリアン・トリッグス国連事務次長/UNHCR高等弁務官補(保護担当)との意見交換

2022年12月19日(月)午後、当財団藤原理事長と吉田難民事業本部長は、来日中のジリアン・トリッグス(Gillian Triggs)国連事務次長/UNHCR高等弁務官補(保護担当)(Assistant High Commissioner for Protection)と意見交換を行い、当財団・難民事業本部が実施している難民の定住支援について詳細に説明を行いました。この意見交換には、UNHCR側からモニーク・ソカンUNHCRアジア太平洋地方局首席保護調整官が、また、駐日事務所のナッケン首席副代表及び阿阪副代表(法務担当)が参加しました。

トリッグス高等弁務官補一行は19日の午前中に、最初の日程として千葉市を訪問し、神谷千葉市長と会談したほか、市内に在住している第三国定住難民、アフガニスタン条約難民、ウクライナ避難民と面会しました。これに対し吉田本部長からは、千葉にて高等弁務官補が面会した第三国定住難民は就労先でも指導的立場にあり生活が安定していることや、アフガニスタン条約難民は様々な国内の地方都市に住んでいるため難民事業本部が実施する定住支援プログラムにオンラインで参加していることなども説明しました。これに対しトリッグス高等弁務官補は、日本の定住支援プログラムが日本語教育・生活ガイダンスの授業に加え、健康管理や就職斡旋などを一体的に行うものであり、定住先でも継続的に生活支援、日本語学習支援のフォローアップを行っている実情を聞き、日本のきめ細やかな支援は諸外国にも類を見ない支援であると評価しました。

この他、意見交換の席では、藤原理事長より当財団が外国人住民を包摂するインクルーシブな社会づくりを目的とした活動として、インドシナ難民の受け入れ以来、1万2千人以上にのぼる難民定住者を中心に、コミュニティ同士の相互扶助への支援、日本語プレゼンテーション・コンテストなど外国人と日本人の懸け橋になる人材の育成、難民の児童・生徒の学力向上のための補習教室の取り組みへ資金援助をしていることを紹介すると共に、日本で学校の勉強になかなかついていけない難民の児童・生徒の学力の問題は子どもの将来にもかかわる喫緊の問題であることを強調しました。

トリッグス高等弁務官補からは、教育や雇用といった機会を通じたこれまでとは異なる難民支援のあり方について考え方が披露されました。これに対し、藤原理事長は「社会が抱える労働力不足の問題への解決策として、外国人労働者の受け入れが期待されている。そのためには、難民をはじめ、外国人一人ひとりが違和感なく日本社会に溶け込んでいけるよう多文化共生社会をつくることは今後さらに重要な課題となる。」旨を述べ、当財団と難民事業本部は、日本政府の難民政策の動向に応じて、施策が円滑に実施されるよう、幅広く協力していく考えであることを表明しました。

最後に、トリッグス高等弁務官補から、来年2023年12月にジュネーブで開催予定の「第2回グローバル難民フォーラム」に触れつつ、共同議長国である日本政府や当財団のようなステークホールダーの貢献に対する期待が表明されました。

*写真左から、ナッケンUNHCR駐日事務所首席副代表、Monique Sokhanアジア太平洋 上級法務責任者, Senior Protection Coordinator Regional Bureau for Asia and the Pacific、藤原理事長、Gillian Triggs国連事務次長/UNHCR高等弁務官補(保護担当)(Assistant High Commissioner for Protection)、吉田難民事業本部長

外務省による定住支援プログラムの視察が行われました

外務省による定住支援プログラムの視察が行われました

2022年11月30日(水)、外務省の髙澤令則総合外交政策局人権人道課長がRHQ支援センターで行われている第三国定住難民コースの対面授業および条約難民コースのオンライン授業の様子を視察しました。

来日後約2か月が経過した第三国定住難民第12陣の日本語授業の視察では、大人クラス3クラス、子供クラス1クラスを丁寧に視察し、一人ひとり習いたての日本語で行った自己紹介に対して、優しい日本語で応答されました。髙澤課長の「日本に来てみて印象はどうですか?」との質問には、日本の好きなところを日本語で答えるなど、終始和やかな雰囲気でやり取りが行われました。視察の最後には「皆さん二か月間の勉強で日本語が上手になっているので大変驚きました。これからも日本語学習を続けていってください。」との言葉に続き、定住地での生活に欠かせない日本語を引き続き学習していくことの重要性を強調され、プログラム期間中にできるだけ身に付けるようにしてほしいと激励されました。

また、条約難民コースのオンライン授業の視察では、異なる出身地の条約難民の方々が複数のクラスに分かれて日本語を学習している様子をモニター画面越しに視察し、今期の複数クラスの運営に関して、機材の手配状況や日本語講師との連携等の状況等について、RHQ支援センター職員から説明を聴取しました。

視察修了後には、高澤課長とRHQ支援センター職員との間で意見交換が行われました。第三国定住難民の年2回の受け入れが開始されたことに伴う家族世帯や単身者の対面授業を実施する上でのセンター施設の使用状況や入所者管理上の課題、定住予定先における住居、就労先の開拓状況などについて質疑が行われました。センターからは、コロナの感染拡大がみられる中で、大勢が集まる施設で感染防止策を講じる難しさを説明するとともに、そうした中でも第12陣の定住に向けた支援が順調に進んでいること等を報告しました。また、定住先の地域社会との関係でも、RHQが行う定住プログラムによって難民の自立を促進することが地域社会にとっても有益であるとの自治体の声があることを伝えました。

公明党「教育改革推進本部」による視察がありました

公明党「教育改革推進本部」による視察がありました

2022年12月7日(水)、公明党教育改革推進本部長の浮島智子衆議院議員、参院幹事長の谷合正明参院議員をはじめ、計7名の視察団がRHQ支援センターで行っている第三国定住難民の定住支援プログラムの日本語授業を視察しました。

生活者のための難民に対する日本語教育の特徴やあり方について、公益社団法人・国際日本語普及協会(AJALT)戸田理事長および宮下日本語教育監督者から説明を徴した後、視察団は、大人クラス3クラス、子供クラス1クラスを順番に視察しました。プログラムに参加している難民と直接やりとりし、「日本に来てから生活で難しかったことは何ですか」「一番驚いたことは何ですか」「好きな日本の食べ物は何ですか」「今心配なことは何ですか」など日本語で質問しました。質問を受けた難民受講者は、通訳を通じて母語で答える者もいれば、これまでに習得した日本語を使って答える者もいました。視察団の優しい対応に緊張も解け、終始和やかな視察となりました。 職員への質疑応答では、視察団の方々から、RHQ支援センターの定住支援プログラム中のサポート体制の質問や、質の高い日本語教育のために講師に求められる資質についてなどの質問があり、日本語教師の養成における重要なポイントや今後求められる取り組みについての有意義な意見交換が行われました。最後に浮島本部長から、「来日した難民の人生に日本語教育を通じて伴走している取り組みが行われていることが良く分かった。講師の皆様のご尽力に心より感謝する。」と謝意が述べられました。

Settlement Support Program Application for Year 2023 Courses

Settlement Support Program Application for Year 2023 Courses

Refugee Assistance Headquarters (RHQ) is now accepting applications for the
Settlement Support Program including Japanese Language Education Guidance for Japanese Life and Vocational counseling service) for Convention Refugees and their family members.
Daytime course (6 months) and evening course (1year) will start in April 2023

Please find details of our program
JAPANESE (PDF)
ENGLISH(PDF)
FRENCH (PDF)
ARABIC (PDF)
PERSIAN (PDF)
BURMESE(PDF

日本語(にほんご)を勉強(べんきょう)したい条約難民(じょうやくなんみん)のみなさま へ  【受講生(じゅこうせい)募集(ぼしゅう)】

定住支援(ていじゅうしえん)プログラム2023年(令和5)年度(ねんど)
前期(ぜんき )昼間(ひるま)コース ・ 通年(つうねん)夜間(やかん)コース
受講生(じゅこうせい)募集(ぼしゅう)

難民事業本部(RHQ)は、2023年(ねん)4 月(がつ)から日本語(にほんご)を勉強(べんきょう)したい条約難民(じょうやくなんみん)とその家族(かぞく)を対象(たいしょう)に政府(せいふ)がおこなう定住支援(ていじゅうしえん)プログラム前期(ぜんき)昼(ひる)コースと通年(つうねん)夜(よる)コース(日本語、生活ガイダンス、仕事の紹介)への申込み(もうしこみ)をうけつけています。

申込み(もうしこみ)に ついては以下 (いか) の案内 (あんない )をご覧(らん) ください。 

~(PDF)をクリックしてください!~

受講生募集(じゅこうせいぼしゅう 案内 (あんない)
日本語版/JAPANESE (PDF)
英語版/ENGLISH(PDF)
フランス語版/FRENCH (PDF)
アラビア語版/ARABIC (PDF)
ペルシャ語版/PERSIAN (PDF)
ミャンマー語版/BURMESE(PDF)

内部研修「補完的保護の比較と難民受け入れと国益」を開催しました

内部研修「補完的保護の比較と難民受け入れと国益」を開催しました

2022年11月22日(火)、当難民事業本部は、内部研修の一環で、橋本直子一橋大学准教授を講師に招き、本部事務所、関西支部、RHQ支援センターの幹部職員を対象に、世界の難民受け入れの現状について、難民の補完的保護、一時的保護の比較を講義いただくとともに、意見交換では、難民受け入れを行った地域、住民が難民と接する過程で直接的、間接的に享受するものの存在について、受入制度の研究者と定住支援の実務者の立場から忌憚のない意見交換を行いました。

現在、日本に滞在するウクライナ避難民、アフガニスタン難民、シリア難民、ミャンマー難民等に対する日本の保護制度の在り方に関して、世界の補完的保護と一時的保護の実情と日本の難民認定制度との比較から、日本の実情に合った難民受入施策と受入後の定住支援の必要性にも言及した講義は、政府の委託を受け、定住支援に携わる当組織の職員として、世界の難民支援における日本が担う役割と当組織の定住支援業務の重要度を再認識する良い機会となりました。

意見交換では、国際的な人道支援としての難民の受け入れが、日本の国益にどのような形で好影響を及ぼしているか、1979年に開始した難民の定住支援の実務を担う当組織職員のミクロ的な視点と世界の難民情勢をマクロ的に捉える橋本講師の研究者としての意見を交換することで、日本社会に有益な難民支援政策の理想的な姿のイメージについても語り合う有意義な研修となりました。

日本の難民受入施策は、その時々の世界の難民情勢に合わせて変化して来ています。1975年のベトナムからのボート・ピープルの発生に端を発した日本の難民保護と1979年から開始した定住受入れは、その後日本が難民条約への加入、難民認定制度の発足、個別の難民認定の開始のきっかけとなりました。

その後、日本は2010年から、海外に一時滞在する難民を受け入れる第三国定住制度を開始し、今年で12年目を迎えています。

2011年のシリア内戦以降10年に渡り、日本に避難したシリア人や2021年にアフガニスタンからイスラム主義勢力タリバンによる政権掌握から逃れ日本に避難したアフガニスタン人は多数にのぼります。また、今年2022年には、ロシアによるウクライナ侵攻により、隣国に避難したウクライナ人を受け入れることを日本政府は決定し、2千人以上のウクライナ避難民が日本に滞在しています。

こうした難民や避難民が日本に受け入れられている現状が、今後の難民施策の行方にも影響を与えると考えられ、当組織としても、難民の定住支援業務、避難民の受入業務を政府の難民施策の動向に応じて円滑に実施していけるよう、引き続き、幅広い視野を涵養しながら事業を進めていきます。

オンライン難民理解講座を共立女子大学生対象に行いました

オンライン難民理解講座を共立女子大学生対象に行いました

2022年11月10日(木)、共立女子大学国際学部2年〜4年生約60名を対象にオンラインで難民理解講座を実施しました。

日本の難民受入れと定住支援をテーマに、インドシナ難民から始まる日本の難民受入れの経緯や難民条約加入後に開始された難民認定による条約難民に対する支援、アジア地域に一時滞在する難民を受け入れる第三国定住制度による受入れ等について、制度の違いや支援内容について講義しました。

例えば、第三国定住制度については、難民の方が自立した生活を送るために必要な日本語教育や日本の社会制度を学ぶ生活ガイダンスを約6か月間実施し、定住先となる地域で必要となる仕事の斡旋と住居の確保も行うことや、定住地で生活を開始してからも、必要に応じて生活相談や日本語学習を継続して受けられるように支援することで、難民の方達が早く日本の社会に馴染めるようにしていることなど、難民を受け入れることが、難民本人と難民を受け入れる地域の双方にとって有益であることを目指した支援であることを説明しました。

今回の講座を聴講したことで、学生にとって、難民が地域社会で目的を持って力強く生活している実態を知り、日本が難民受け入れを通じて行う人道支援の意義や、難民の一人ひとりが地域や職場、学校などで周りの人達に与える波及効果の有益性とは何かを考える一助となってもらえれば幸いです。

難民事業本部は、難民理解講座やイベントなどを通じて、日本が行っている難民の受け入れと日本社会への定住を支援する事業の広報を行っています。

難民理解講座の資料はこちら↓ 画像をクリックしてください。

セミナー「わたしたちの難民問題2022.vol.23」を開催します

セミナー「わたしたちの難民問題2022.vol.23」を開催します

難民事業本部では神戸YMCA、兵庫県国際交流協会、日本国際連合協会兵庫県本部との共催で、難民問題を広くみなさんに知っていただくため、下記のとおりセミナー「わたしたちの難民問題2022.vol.23」を開催いたします。

日本にも様々な国から難民が庇護を求めてきています。難民の現状を知り、私たちにできることは何か、一緒に考えてみませんか。

・11月16日(水)『レバノンにおけるシリア難民教育支援について』
  講師:佐藤秀美さん(セーブ・ザ・チルドレン海外事業部)

・11月30日(水)『難民として日本とオーストリアに暮らして』
  講師:グエン・クォク・トゥアンさん(難民事業本部元通訳)

・12月7日(水)『ウガンダにおける難民支援』
  講師:古林安希子さん(UNHCRウガンダ ユンベ事務所)

・12月14日(水)『ウクライナ避難民支援について』
  講師:島田三津起(兵庫県国際交流協会)
     鈴木功(アジア福祉教育財団難民事業本部)
     ウクライナ避難者支援担当者(日本YMCA同盟)

*講師、内容は予告なく変更する場合があります

時間  :19:00~20:30
場所  :オンライン(ZOOM)開催
定員  :各回40名(要事前申込/先着) 
参加費 :無料

申込方法:WEBにて受付(QRコードまたはURLよりWEBフォームへお進みください。)
詳しくは<チラシ>(←クリック)をご覧ください。

たくさんの方のご参加をお待ちしております。

RHQ支援センター第三国定住難民第43期生の開講式を開催しました

RHQ支援センター第三国定住難民第43期生の開講式を開催しまし

2022年10月17日(月)、RHQ支援センターは、第43期生(条約難民後期コース)の開講式をオンラインで開催し、条約難民67名を入所者として迎えました。

今期のコースは、最近の難民認定者数の増加傾向を反映し、全国各地に住んでいるアフリカや中東、アジアなど様々な出身国の多くの入所希望者を迎え、オンライン授業で開講しました。

開講式では、始めに、吉田難民事業本部長からの挨拶で、「これから仕事を探す人、家事や子育てに専念する人、進学を志す人など、様々な立場の人が、日本での生活をより豊かで楽しいものにしていけるよう、工夫したプログラムを行い、必要な生活支援をしていきます」と歓迎の言葉をかけました。

続いて、関係省庁や国際機関、自治体からの来賓の方々から、オンラインの画面から、お祝いや励ましの言葉として、「子育てとの両立など大変な面もあると思うが是非頑張って最後まで勉強を続けてほしい」、「プログラムには無駄なものは無いので、1日1日を大切に過ごしてほしい」、「このプログラム期間にできるだけ多くのことを身につけて、将来は日本社会で活躍してほしい」など、うまく日本に定着してほしいという希望が表明されました。

今期の入所者は、出身国、言語、年齢、来日に至った背景も様々ですが、日本で生活していく上では、日本語を身につけること、日本の生活習慣や社会制度の知識を得ることについては、全員が同じように必要性を感じています。RHQ支援センターは、来年3月の修了に向けて、全員がプログラムを最後まで受講し、日々の生活で必要な知識を身につけられるよう、職員一同サポートをしていきます。

ウクライナの避難民の支援事業

ウクライナの避難民の支援事業

日本政府は、2022(令和4)年3月から、ロシアのウクライナに対する軍事行動
により、ウクライナから近隣諸国等に避難している者を受け入れることを決め、
難民事業本部に本邦での生活を支援する業務を委託しています。2022年9月
1日現在、約1,800人のウクライナ避難民が日本に滞在しています。このうち日
本に身寄りがない人たちを中心に日本政府の渡航支援を受けて入国した避難民
に対して、一時的に滞在させる施設の確保や食事の提供、避難民へのヒアリング、
生活費の支給、健康診断・病院受診、日本語教育等を総合的に行っています。

RHQ支援センター第40期生及び第41期生の合同修了式を開催しました

RHQ支援センター第40期生及び第41期生の合同修了式を開催しました

2022年9月8日(木)、4月に開講した前期コースを修了した第三国定住難民コース(第11陣)6名と条約難民前期コース2名が修了式を迎え、オンラインで参列した関係省庁、国際機関など多数の来賓の前で、6か月間の定住支援プログラムを経て成長した姿を披露しました。

来賓の方々から、修了生に向けて、「半年間で学んだ日本語を活かして仕事を頑張ってください」、「定住地で新しい友人を作って楽しく生活してください」、「今日がRHQ最後の日ではありません、困ったり、悩んだりしたら、いつでもRHQに相談してください」など、これから始まる新生活に向けた励ましの言葉がかけられました。

修了生のスピーチでは、「日本に来てから、たくさんの人に助けられました、私は幸せです」、「先生に感謝しています、将来のために仕事を頑張ります」、「毎日勉強を続けて、もっと日本語が上手になりたいです」など前向きな言葉が聞かれ、これから日本社会で自立して暮らしていくための目標をしっかり持っている様子がうかがえました。

第三国定住難民コース6名は、RHQの支援で決定した住居と就労先がある定住地へ移転し、日本で新しい生活を開始する予定です。

グローバルフェスタ2022で広報を行いました

グローバルフェスタ2022で広報を行いました

グローバルフェスタは毎年10月6日の国際協力の日の広報の一環で、国際協力の必要性や現状について理解の促進のために開かれている国際協力機構(JICA)、外務省等が主催するイベントです。

2022年10月1日(土)、2日(日)の両日、難民事業本部が出展したブースでは、第三国定住制度による難民受け入れを広く知っていただくことを重点テーマに広報活動を行い、二日間を通して、多くの来場者をブースにお迎えしました。

同制度の広報用ビデオの放映や難民の作文などの展示物、様々な資料の配布により、多くの来場者に難民受け入れの必要性や目的などを知っていただく貴重な機会となりました。

特に広報用ビデオは来場者に好評でした。ビデオに出演している第三国定住制度で来日した難民の方たちのインタビューでは、『一時滞在国ではその日を生きることが不安だったが、日本に来ることで子供に教育を受けさせる夢がかない、毎日生きがいを持って生活している』など、この制度で日本に受け入れられたことで人生が救われたという難民の声が聞かれ、来場者からは、これまで知らなかった難民一人ひとりの心の内に触れて胸を打たれたとのコメントも聞かれました。

難民事業本部は、これらイベントでの広報活動の他にも、難民理解講座などを通じて、日本が行っている難民の受け入れと日本社会への定住を支援する事業の広報を行っています。

文化庁国語課による日本語授業の視察

2022年6月24日、文化庁国語課の相田日本語教育評価専門官他5名が、第40期生及び41期生の合同の日本語授業を視察しました

新型コロナウイス感染拡大の影響を受け、2020年6月から2022年3月までは、オンライン授業に変更して実施したため、約2年ぶりに対面で行われている日本語授業を視察していただきました。

この日の授業では、「自分について紹介する」ことをテーマに、学習者と文化庁の視察者がお互いに名前や出身地を紹介し合うなど、短い時間でしたが、講師や職員以外の日本人を相手に日本語を使う良い機会となりました。

授業視察後に行われた難民事業本部との意見交換では、施設長代行から難民事業本部のこれまでの取り組みについて、日本語教育監督者から難民に特化した日本語教育の内容について、それぞれ説明を行った上で、学習者の年齢や様々な背景に基づく学習上の課題や、定住支援プログラム修了後の継続的な日本語学習機会の提供などについて、具体的な意見の交換を行いました。

七夕交流会を開催しました(2022/7/6)

2022年7月6日(水)、RHQ支援センター入所者8名(第三国定住難民40期生6名及び条約難民41期生2名)は地域の七夕交流会に参加しました。

これまでも入所者と町内会の皆様との交流を目的に様々な交流会が行われてきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で2020年1月の昔遊び交流会以来、約3年ぶりの開催となりました。

参加者には手指消毒、換気やマスク着用をお願いし感染症対策を十分に行いながらの開催となりました。交流会では、始めに町会長ならびに町内の福祉施設理事長より歓迎のお言葉をいただいた後、入所者は前に出て、4月から習い始めた日本語を使って、自己紹介をしてから、「日本語が上手になりますように」「元気でいられますように」「世界が平和になりますように」などの願い事を書いた短冊を笹に結びました。

次に入所者から、母国語での挨拶や祖国の民族舞踊を日本語で紹介し、町内会の皆様にも実際に民族舞踊を体験していただきました。また、十代の入所者がルービックキューブの揃え方やプラスチックカップを楽器がわりにした遊びなどを披露し、世代間を超えた交流も見られました。

町内会の皆様からは、日本文化として盆踊りを教えていただきました。短冊を結んだ笹を囲んで輪になって踊る入所者は、初めてと思えないほど上手に踊る人もいれば、慣れない動きに少し恥ずかしそうに踊る人もいて、マスク越しでも笑顔と笑い声が溢れていました。

最後に、全員で記念撮影を行い、拍手喝采で交流会は幕を閉じました。感染症予防のため戸外での活動の機会に恵まれなかった今期の入所者たちにとって、日本の文化と日本人とのコミュニケーションに触れる貴重な機会となりました。

Settlement Support Program Application for Year 2022 Second Term Refugee

Settlement Support Program
Application for Year 2022 Second Term

Refugee Assistance Headquarters (RHQ) is now accepting applications for the
Settlement Support Program including Japanese Language Education Guidance for Japanese Life and Vocational counseling service) for Convention Refugees and their family members.

Please contact us as soon as possibl e if you would li ke to apply
Documents should be submitted before August 5 th.

Period: October 2022 ~March 2023 (Monday ~ Friday 9:30~ 15 50)

Style of learning : Group learning via online (Attend at home)

Please find details of our program
JAPANESE (PDF)
ENGLISH(PDF)
FRENCH (PDF)
ARABIC (PDF)
PERSIAN (PDF)
BURMESE( PDF)

~ 日本語(にほんご)を勉強(べんきょう)したい条約難民(じょうやくなんみん)のみ なさま へ


定住支援(ていじゅうしえん)プログラム2022年度(ねんど)
後期(こうき )昼間(ひるま)コース
受講生(じゅこうせい)募集(ぼしゅう)


難民事業本部(RHQ)は、2022年(ねん)10 月(がつ)から日本語(にほんご)を勉強(べんきょう)したい条約難民(じょうやくなんみん)とその家族(かぞく)を対象(たいしょう)に政府(せいふ)がおこなう定住支援(ていじゅうしえん)プログラムへの申込み(もうしこみ)をうけつけています。
締め切り(しめきり)は2022 年(ねん) 8 月(がつ) 5 日(か) です。申し込み(もうしこみ)たい人(ひと)は早目(はやめ)に連絡(れんらく)してください。

期間(きかん):2022 年(ねん) 10 月(がつ)から 2023 年(ねん) 3 月(がつ)まで
時間(じかん):月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)の9:30 ~15 50


授業形式 (じゅぎょう けいしき) ):オンラインによるグループ授業(じゅぎょう
場所(ばしょ):家(いえ)で勉強(べんきょう)します。


申込み(もうしこみ)に ついては下 (した の案内 (あんない )(PDF)を
見(み)て ください。

受講生募集(じゅこうせいぼしゅう 案内 (あんない)
日本語版/JAPANESE (PDF)
英語版/ENGLISH(PDF)
フランス語版/FRENCH (PDF)
アラビア語版/ARABIC (PDF)
ペルシャ語版/PERSIAN (PDF)
ミャンマー語版/BURMESE( PDF)

「第19回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を開催します

「第19回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を開催します

毎年夏に開催している、教職員や学校関係者向けのセミナー「多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を、今年も8月2日(火)~5日(金)までの4日間、オンラインで開催します。

このセミナーは、平和、環境、難民、国際理解、多文化共生などの地球的課題について学校の授業で取り上げてもらうために、教員を主な対象として、教育委員会(兵庫県、神戸市)と国際協力団体であるJICA関西、(公財)神戸YMCA、(公財)PHD協会と難民事業本部の6団体が2004年から毎年共催しているもので、今年で19回目となります。

 難民事業本部が担当する分科会「ワークショップで考える難民問題」では、難民とはどのような人なのか、避難民とはどう違うのか、難民の定義や避難しなければならない原因、難民の身に降りかかる困難について、教室でもオンラインでも使える手法で考えるワークショップを行います。

 基調講演では、東京都市大学大学院環境情報学研究科の佐藤真久教授に『探究の高度化・探究の自律化~「国連・ESDの10年」の経験を踏まえ、SDGsの本質を活かす』と題してお話しいただきます。

授業のヒントとなるアイデアが満載です。国際理解教育・開発教育に興味のある教職員や学校関係者の方々はもちろん、学生の方も奮ってご参加ください。

詳しくは【チラシ】をご覧ください。。

ワークショップ難民 2022 Vol.20 <全3回ZOOM開催>

ワークショップ難民 2022 Vol.20 <全3回ZOOM開催>

難民事業本部と(公財)神戸YMCA 、(公財)兵庫県国際交流協会、日本国際連合協会兵庫県本部は難民問題を多くの方に知っていただくため、今年はオンラインで下記の通り「ワークショップ難民2022」を開催いたします。

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紛争や迫害から逃れ、故郷を追われた難民や国内避難民が世界各地に7,000万人以上います。日本にも、さまざまな国から難民が庇護を求めて来ています。

わたしたち自身にできることは何か、一緒に考えてみませんか。

7月13日(水) 難民とは

難民とはどのような人でしょうか。避難民との違いは何でしょうか。もしあなたの家族が難民になったらどうしますか。難民の定義や避難しなければならない原因、難民の身に降りかかる困難についてワークショップを通して考えます。

7月20日(水) 難民になる

政治的な活動により投獄される恐れがあったら、戦火が迫り家族が危険にさらされたら、あなたは国境を越えて難民になりますか。迫害や紛争から逃れる難民に、どのような行く手が待っているのか、シミュレーションから考えます。

7月27日(水) 難民を受け入れる

親族や知人もいない、何も知らない所縁もない国に、難民として暮らすことになったとしたら、どのような困難があるでしょうか。難民の人たちが新しい暮らしを築くために、どのような支援が必要なのかを考えます。

※内容は変更になる場合があります。

概要

時間:19:00-20:00   

定員:各回40名(要事前申込/先着)

参加費:無料

お申し込み方法

下記のQRコードまたはURLより申込フォームへお進みください。

URL:https://onl.sc/uMeeJLf

※申込〆切:各回の前日17時まで

申込者には事前にZOOM招待メールをお送りいたします

主催

難民事業本部関西支部      078-361-1700  kansai@rhq.gr.jp

神戸YMCA国際・奉仕センター  078-241-7204  houshi@kobeymca.org

兵庫県国際交流協会       078-230-3090  hia-ex-co@net.hyogo-ip.or.jp


詳しくは【チラシ】をご覧ください。

難民向け日本語教育教材『はじめまして にほん 改訂増補版』が公開されました

難民向け日本語教育教材『はじめまして にほん 改訂増補版』が公開されました

難民事業本部(RHQ)が第三国定住難民のために開発した教材『はじめまして にほん 改訂増補版』(2021年3月作成)が文化庁の日本語教育コンテンツ共有システムポータルサイト【NEWS】に公開されました。地域の日本語教室等でご活用いただきたい教材です。

文化庁の日本語教育コンテンツ共有システムポータルサイト【NEWS】

https://www.nihongo-ews.bunka.go.jp/contents/view?id=1387

『はじめまして にほん 改訂増補版』は、22ユニットで構成されており、場面ごとの日本語が学べるテキストです。新型コロナウィルス感染拡大に伴い、対面での授業が困難な時期もあり、オンラインで授業が実施できるよう、教材のPDF化を行い、パワーポイントを作成いたしました。難民支援センター(RHQ)の日本語授業でも、使用しております。みなさまにご活用いただければと考えております。

【重要】ウクライナ避難民への支援を検討されている方へ

【重要】ウクライナ避難民への支援を検討されている方へ

ウクライナから日本への避難民に対する住居、就労先、通訳等の支援を検討されている方に対しては、政府が窓口を設置して一元的に受付をしています。

下記のURLから出入国在留管理庁の窓口に支援内容の情報を提供いただきますようお願いいたします。

(ご注意)当財団では、ウクライナ避難民に対する個別の支援の受付をおこなっておりません。

出入国在留管理庁 ウクライナ避難民支援の情報提供窓口

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/for_supporters.html

「雇用促進協議会」を開催しました(2022.2.14)

「雇用促進協議会」を開催しました(2022.2.14)

 2月14日、3つの労働行政機関と難民の雇用事業所8社にご参加いただき、日本定住難民への理解および雇用促進を目的に、雇用促進協議会をオンライン(Zoom)で開催しました。

 今年度は近年支援要請が増加している条約難民および第三国定住難民を対象とし、関西支部の所管である愛知県以西の関係者に広くご参加いただく形で実施しました。

 雇用主からは難民雇用に際しての工夫や苦労を伺いました。不十分な日本語能力や不慣れな日本の雇用慣行への細やかな対応、また自身の体調や家庭環境に配慮した業務内容の提供など、各社とも工夫を凝らし雇用継続の環境を整備されています。

 労働行政機関からは外国人労働者の雇用管理や雇用状況、外国人雇用サービスセンターの役割等をご紹介いただきました。難民の雇用や就労支援に携わる者として、改めて注意すべき点や今後の支援に役立つ情報をお聞きしました。

 限られた時間ではありましたが皆さまから伺った事例やご意見を真摯に受け止め、今後の難民支援に役立てる所存です。またご出席の皆さまにとってより有益な時間となるよう、そしてそれが難民の雇用促進、雇用継続に繋がるよう、本協議会の在り方も改善し模索していければと存じます。

 就労は安定した生活を築くための基盤であり、同時に日本での自己実現の手段でもあります。難民事業本部では今後も雇用主の皆さまと連携し、また労働行政機関の皆さまにご助言いただきながら、日本定住難民の就労をサポートしてまいります。

難民理解講座を墨田区役所で行いました(2021.12.17)

難民理解講座を墨田区役所で行いました(2021.12.17)

 12月17日(金)墨田区役所にて、ケースワーカーとして日々在留外国人の対応をされている墨田区職員24名の皆様を前に、難民事業本部が難民理解講座を行いました。

 今回の難民理解講座は「日本の難民受入れと定住支援」と題し講義を行いました。前半は、日本の難民受け入れに関して、日本で難民として受け入れられてきたインドシナ難民、条約難民(難民認定者)、第三国定住難民の定義及び日本での受け入れ総数を解説した後、その受入れ経緯や法的制度について説明しました。加えて、日本における過去11年間の難民認定申請者数及び出身国の推移について触れ、難民事業本部が行う難民認定申請者に対しての経済支援についても紹介しました。

 講義の後半では、難民事業本部が約42年間行ってきた難民への定住支援事業についてお話ししました。難民認定を受けた方や、第三国定住で来日した難民の方々等に対し、難民事業本部は、外務省・厚労省・文化庁の委託を受けて、「定住支援プログラム」を実施していること、プログラムでは、日本で自立した生活を営む上で必要な日本語教育や生活ガイダンス、就労あっせん等を提供しており、プログラム修了後も難民生活相談やコミュニティー支援などのアフターケアを行っていることを紹介しました。

 アンケートの中で職員の皆様からは日本の難民受け入れ体制や難民事業本部が行っている定住支援について、「難民の定住後の生活について知る機会が増えると、印象が変わる人が多いと思う」「難民認定申請者に対する保護措置申請の具体的内容が知れて良かった」といった感想をいただきました。

 難民事業本部(RHQ)は、世界の難民問題や、日本での難民受入れと日本定住など、難民に関する様々なテーマで「難民理解講座」を行っております。授業や講演などをご希望される学校・団体の方は、HP「お問い合わせ」より、ぜひご連絡ください。※講義・授業はオンラインでも実施可能です。

セミナー「わたしたちの難民問題2021/Vol.22」を開催しました(2021.12.1,8,15)

セミナー「わたしたちの難民問題2021/Vol.22」を開催しました(2021.12.1,8,15)

 難民事業本部では神戸YMCA、兵庫県国際交流協会、日本国際連合協会兵庫県本部と共催で、国内や海外の難民問題を広くみなさんに知っていただくためのセミナー「わたしたちの難民問題2021/Vol.22」をオンライン(Zoom)で開催しました。

 第1回は、「日本における難民認定制度の現状と課題」と題して全国難民弁護団連絡会議代表、第一東京弁護士会所属弁護士の渡辺彰悟さんに難民弁護の経験から難民認定制度開始から現在までの認定状況の推移や課題、難民条約が持つ人権保護の理念と、それを尊重し、実践することの重要性について、他の国との比較や判例から具体的に解説いただきました。参加者からは「日本の難民受け入れに関する問題点・課題がよく分かってよかった」、「事案,判例も含め,現状を具体的にご説明してくださり,統計表も拝見できたので大変わかりやすく,勉強になった」、「難民認定制度について学ぶよいきっかけとなった」との感想が寄せられました。

 第2回は、「アフガニスタン難民はいま」と題して、パキスタン、タイ、東京で活動されているUNHCRの職員の方々にアフガニスタン難民の現状やUNHCRの活動について、写真や動画、データなどからご紹介いただきました。参加者からは「UNHCRの色々な立場の方からお話をうかがうことができ、また、具体的な状況をデータと合わせてお話いただいたので、大変わかりやすかった」、「現地の最前線で働かれている方のお話、大変勉強になった。漠然としていたイメージが少し見えたように思う」、「UNHCRで実際に活動されている方の話を聞けるのは大変貴重な機会であり、とても勉強になった」といった声が聞かれました。

 第3回は「ミャンマー難民の現状と支援活動」と題して日本ビルマ救援センター代表の中尾恵子さんにミャンマーの歴史、地理、民族など基本的なことから最新の状況までご説明いただきました。また、ミャンマー出身のチェリーさん(仮名)から日本に来て帰れないご自身の経験、ミャンマーに残った家族や知人の状況等を伺いました。参加者からも、「たいへん勉強になった。ぜひこれからも参加させていただきたい」、「ミャンマーについて、深くかかわる方のお話を聞けて有意義であった」、「ミャンマー の歴史と現状を知ることができたのがよかった。クーデター後あまり報道されなくなった現状をわかりやすく説明してくださった」と好評を博していました。

 この度のセミナーは毎回定員を大幅に超える多くの方々にご参加いただき、難民問題への関心の高まりが感じられました。難民事業本部では、今後も難民問題を皆さんと考えていくために、様々なイベントを企画してまいります。

難民理解講座を共立女子大学で行いました(2021.10.21)

難民理解講座を共立女子大学で行いました(2021.10.21)

 10月21日(木)共立女子大学神田一ツ橋キャンパス(東京都千代田区)にて、国際学部学生約50名を前に、難民事業本部が難民理解講座を行いました。
 今回の難民理解講座は、「日本の難民受入れと定住支援」と題し、講義と日本に来た難民たちの定住の様子を動画視聴という形式でお送りしました。まず、「日本の難民受入れ」では、難民の定義を確認したのち、日本で難民として受け入れられてきたインドシナ難民、条約難民(難民認定者)、第三国定住難民について、その受入れ経緯や法的制度について説明しました。次に、「定住支援」では、「あなたが難民となって日本に来たらどんなことを思いますか?」と問いかけ、難民事業本部が約42年間行ってきた難民への定住支援事業をお話ししました。日本で難民認定を受けた方や、第三国定住で来日した難民の方々等に対し、難民事業本部は、外務省・厚労省・文化庁の委託を受けて、「定住支援プログラム」を実施していること、プログラムでは、日本で自立した生活を営む上で必要な日本語教育や就労あっせん等を提供しており、プログラム修了後も難民生活相談やコミュニティー支援などのアフターケアを行っていることを紹介しました。
 次に動画として、難民事業本部が支援してきた難民たちの日本での生活の様子や母語と日本語でインタビューを受ける様子をご覧いただきました。アンケートの中で学生の皆さんからは、日本の難民受け入れ体制と難民事業本部が行っている定住支援について、「今まで日本は1万人以上の難民を受け入れていたことに驚きました。」「RHQセンターでの日本語学習や、地域の人々と施設が連携しながら難民の方々を支えていることがよく理解できました。」「生活の中で、難民は意外と身近であることに気づきました。」といった感想をいただきました。
 難民事業本部(RHQ)は、世界の難民問題や、日本での難民受入れと日本定住など、難民に関する様々なテーマで「難民理解講座」を行っております。授業や講演などをご希望される学校・団体の方は、【HP「お問い合わせ」】より、ぜひご連絡ください。※講義・授業はオンラインでも実施可能です。

Notice of COVID-19 vaccination

●Multilingual support for COVID-19 vaccination (official website of Immigration Services Agency of Japan )

https://www.moj.go.jp/isa/content/001357144.pdf

○​How to make a reservation
《FRESC vaccine reservation telephone desk》
tel:03-4332-2601
Monday to Friday.(excluding holiday.)
From 9:00am to 5:00pm.
Multilingual ( Japanese, English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Thai, Vietnamese, Filipino, Khmer, Nepalese, Indonesian, Myanmar, Mongolian, French, Sinhalese, Urdu and Bengali. )

●Novel Coronavirus Vaccines(Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet)

http://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html

●Translations of Prevaccination Screening Questionnaire for COVID-19 vaccine (Official Website of Ministry of Health, Labour and Welfare)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

新型(しんがた)コロナワクチンのおしらせ

〇新型(しんがた)コロナワクチン接種(せっしゅ)多言語(たげんご)サポート

Multilingual support center for COVID-19 vaccination
(official website of Immigration Services Agency of Japan)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001357144.pdf

○新型(しんがた)コロナワクチンのおしらせ(首相官邸)

Novel Coronavirus Vaccines(Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet)

http://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html

○新型 (しんがた) コロナワクチンの外国語予診票(がいこくごよしんひょう)(厚生労働省)

Translations of Prevaccination Screening Questionnaire for COVID-19 vaccine

(Official Website of Ministry of Health, Labour and Welfare)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

「ワークショップ難民2021」を開催しました(2021年6月23日、7月7日、7月21日)

「ワークショップ難民2021」を開催しました(2021年6月23日、7月7日、7月21日)

 難民事業本部関西支部と神戸YMCAは難民問題を多くの方に知っていただくための参加型セミナー「ワークショップ難民2021」(2021年6月23日、7月7日、21日の全3回)をオンラインで開催しました。難民問題に関心のある高校生や大学生、社会人など、延べ104名の方にご参加いただきました。

 第1回「難民とは」では、さまざまな原因で故郷を離れなくてはいけなくなった人々のケースを比較し、難民と国内避難民・移民・災害避難民等との相違点を話し合いました。難民の定義についての解説に続いて難民の多くが戦争や迫害等により故郷を追われた人々であること、難民の受入国の多くは開発途上国であり、受入国の負担が深刻な問題となっていること、について考えました。

 第2回「難民になる」では各グループに家族構成、自身の状況、近隣地域、国の状況等の条件下で難民になったことを想定して、自分たちだったらどのような行動を取るかシミュレーションしました。グループでの議論や他グループの発表を通じ、より難民の気持ちになって考えることができました。

 第3回は「難民を受け入れる」では、日本はもっと多くの難民を受け入れるべきなのかを1978年からの難民受け入れの歴史や、他の先進国の受け入れ状況との比較から考え、認定制度や受入れの仕組みについて概観しました。

 全3回のワークショップを終えて、難民問題に関心を持つ人々の世代の広がりを強く感じられるワークショップとなりました。参加者からは「学校の授業では、難民というものを言葉で聞く機会はあったが、具体的に最近の写真を見たり、先生のお話を聞いたりしたことで、より難民問題の深刻さを感じた」「一つ一つについて説明をしていただいたので、事前知識があまりなくても参加できる内容だったと思う。これを入門として、難民受け入れ数を増やせる世の中の仕組みについて興味を持って考えていきたいと思った」「参加者の皆さんの多くの意見を聞けて良かった」などの感想が寄せられました。

 難民事業本部では今後も難民についてご理解いただけるよう、ワークショップやセミナーなど、難民理解のための様々なプログラムを提供してまいります。

「第18回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を開催しました(2021年8月3日-6日)

「第18回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を開催しました(2021年8月3日-6日)

 毎年夏に開催している「多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を、今年も8月3日、4日、5日、6日にオンラインで開催しました。このセミナーは、平和、貧困、開発、人権、環境、難民などの地球的課題について学校の授業で取り上げてもらうために、教員を主な対象として、教育委員会(兵庫県、神戸市)と、国際協力団体であるJICA関西、神戸YMCA、PHD協会、難民事業本部の6団体が2004年から毎年共催しているものです。

 基調講演では、北海道教育大学名誉教授の大津和子さんに「ESD x SDGsと国際理解教育」と題してお話しいただきました。参加者同士がグループでSDGsとコロナの感染最大の関係について話し合える時間もあり多様な視点で考える機会となりました。4日間にわたって国際理解、環境、多文化共生、難民、平和等幅広いテーマによる分科会が行われました。新型コロナ禍により例年と異なりオンライン形式となりましたが、4日間で265名の方々にご参加いただき、関西圏外、国外からの参加もありました。

 難民事業本部は「ワークショップで考える難民問題」と題した分科会を担当し、どのような人を難民と呼ぶのか、なぜ難民になってしまうのか、もし自分が難民になったら何を持って逃げるのか、難民キャンプでの食事の量など生活はどのようなものなのか、難民が抱える問題や世界の難民状況についてワークショップを通して考えました。教員や学生も含め32名の方々に参加いただき、難民問題について関心を持っていただくよい機会となりました。

 難民事業本部は、これからも教育現場で難民について考えていただけるよう、教員の皆様と連携してまいります。

定住者(ていじゅうしゃ)による日本語(にほんご)プレゼンテーション・コンテスト開催(かいさい)のおしらせと参加(さんか)チームの募集(ぼしゅう) 

定住者(ていじゅうしゃ)による日本語(にほんご)プレゼンテーション・コンテスト開催(かいさい)のおしらせと参加(さんか)チームの募集(ぼしゅう) 

詳しくはこちらをご覧ください。

にほんごのチラシ(ひらがなつき)

RHQ支援センター第38期生(条約難民前期半年コース、夜間1年コース)開講しました(2021.4.6)

RHQ支援センター第38期生(条約難民前期半年コース、夜間1年コース)開講しました (2021.4.6)

  2021年4月6日(火)、第38期生(条約難民前期半年コース、夜間1年コース)の開講式をオンラインで開催しました。入所者は開講式までにオンライン授業に参加できるよう、通信機器の操作やZoom入室練習を重ねた結果、開講式当日は全員が時間通りに自宅からオンラインで開講式に参加しました。

 初めに、礒難民事業本部長より、RHQのプログラムを受講する決心をし、入所したことを歓迎する式辞があり、続いて関口日本語教育参与から日本語講師を代表して、将来の夢に向かって日本語学習に励んでほしいとの言葉がかけられました。また、外務省と文化庁の政府関係者からもお祝いと励ましがありました。

 入所者の学習の目的は、「日本で仕事に就くため」、「職場でより活躍した」、「子どもの保育園でスムーズなやり取りができるようになりたい」など様々ですが、全員が笑顔で揃って修了を迎えられるよう、RHQはサポートしていきます。

RHQ支援センター第37期生(条約難民後期半年コース)安全や防災について学びました(2021.3.11)

RHQ支援センター第37期生(条約難民後期半年コース)安全や防災について学びました(2021.3.11)

2021年3月11日、RHQ支援センターの定住支援プログラムの一環で、第37期生の生活ガイダンス講座を実施し、地元警察署署員による日本で安全に暮らすための生活安全、防犯・防災、交通安全の講義をオンライン授業で行いました。

この日は、10年前の東日本大震災の発生日にあたることもあり、防災に備える意識を高めてもらうため、大地震のシミュレーション画像を鑑賞しました。建物の崩壊、大規模火災、交通インフラの遮断、路面の液状化、津波など地震直後の災害の様子などはショッキングな映像もありましたが、日頃から災害に備える心構えの大切さを学びました。

防犯では、危険に近寄らない、巻き込まれない心得として、在留カードの常時携帯、誘惑に乗らない、違法な訪問販売を受けないなどの安全な生活についてのアドバイスがありました。交通安全では、道路標識の意味、正しい自転車の運転ルール、起こしやすい自転車事故など身近に潜む危険にあわないためのノウハウが示されました。

講義を受けた受講生からは「地震の怖さと避難場所を知っておく大切さがわかった」、「自転車の運転ルールは知らなかったので役立った」、「違法なことの誘惑が身近にあるので気を付ける」などの感想が聞かれ、防犯意識の高まりがみられました。

第三国定住難民を指導する日本語講師向け初任者研修会を開催しました(2021.2.24)

第三国定住難民を指導する日本語講師向け初任者研修会を開催しました(2021.2.24)

 難民事業本部では、定住地でのより良い日本語教育支援のために、第三国定住難民を指導する日本語講師向けの初任者研修会を開催しました。今年は新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの開催としましたが、各回とも平日日中にもかかわらず、神戸や名古屋など幅広い地域の方にご参加いただきました。普段顔を合わせる機会がない遠方の支援者同士が話し合い、一緒に課題に取り組むなど、オンライン開催のメリットを活かした研修会となりました。

〇第1回.難民理解(1月22日)講師:難民事業本部

難民事業本部における難民等への支援について、日本の難民受け入れとこれからと題し、RHQの支援体制について説明しました。次に、日本語教育監督者からRHQ支援センターでの日本語教育について、その特徴や理念などを説明しました。最後に第三国定住難民に対して行っている生活支援の内容や日本語教室の果たしている役割などを生活相談員から説明しました。質疑応答では、難民の来日前の状況や、国籍取得などの手続に関する質問が出されました。また、RHQの教育理念・センターでのカリキュラムについて参考になった、生活支援のお話を聞くことができてよかった、といった声をいただきました。

〇第2回.社会参加のための通信教材(1月29日) 講師:松尾 慎先生(東京女子大学)

 第三国定住難民向け日本語教材として文化庁が開発した「社会参加のための日本語通信講座」について、監修・執筆者の松尾先生をお招きして教材の構成や開発の背景、特徴やねらいについて、解説していただきました。全24号のテキストのうち、第16号「仕事」のテキストを取り上げ、受講者がグループに分かれて、教室での教材の具体的な活用方法や、学習者と講師の対話の広げ方について、議論しました。普段は別々の地域で異なる陣を対象に日本語指導を行う指導者が地域を超えて、様々なアイディアを出し合いました。

 参加者からは、「(教材の)意図や使い方がよくわかりました。現場の先生とのグループワークでのご意見や情報も参考になりました。」「各地の先生方と実際にお話ができ、現場での支援について具体的に共有できたことは、大変有意義でした。」「参加型で非常に分かりやすく有効でした。」「セミナーで集まる場があることで、支援者の心配事が共有されてよかったと思います。」といった感想をいただきました。

〇第3回.オンライン授業(2月10日)講師:金 孝卿(キム ヒョギョン)先生(早稲田大学日本語教育研究センター)

 新型コロナウイルスの影響で、多くの教育機関がオンライン授業を開始し、様々な試行錯誤を行う中、大学でオンライン授業を行っている金先生をお招きし、オンラインによる日本語指導について、様々な経験やアイディアをお話しいただきました。

 授業を進めるうえで、対面とは異なる課題や注意点について、先生ご自身の工夫を教えていただくとともに、実際に授業で使用している様々なオンライン上のツールをご紹介いただきました。また、グループワークでは、仕事場で起こりがちなコミュニケーション上の難しさについて、事例を取り上げて参加者同士でどのように対応したらよいかを話し合いました。

 参加者からは、「対面授業とオンライン授業を比べながら説明したことで、それぞれの特徴が明らかになった。また、今後のオンライン授業に役立つアプリケーションの紹介があったこともよかった」「グループに分かれて考えたので、学生の気持ちになって体験できました。紹介していただいた活動について、取り入れたいと思います」といった感想をいただきました。

〇第4回.外国につながる子どもたちへの日本語支援(2月24日)講師:池上 摩希子先生(早稲田大学)

 第三国定住難民の子どもの支援を行う支援者に向けて、池上先生をお招きし、「子ども」に「日本語」を教える際に、知っておくべき背景知識や留意点、課題などをお話しいただきました。また事例として子どもが複数言語を使う際の、第一言語と日本語との関係性についての分析結果から得られた指導のポイントや、復言語複文化にある子どもたちへの支援活動から、複数言語でコミュニケーションができることを価値として認め、学びを伸ばしていくことの重要性などを具体的な取り組みを交えてご紹介いただきました。

 後半は参加者が事例をテーマにグループで話し合い、様々な疑問や経験を共有しました。

 参加者からは「子どもの日本語学習について、全体的なことがよく分かりました。」「子供への支援の話でしたが、大人にも参考になることが多く良かったです。」「今後は複数言語状況の価値が認められる場をどのように作っていくのか、考えなければならないと思いました」といった感想をいただきました。

全体として参加者アンケートでは「非常に良かった」「良かった」という声が多く、こうした研修を今後も開催してほしい、企画構成やグループワークの進め方など運営もよかったとのコメントをいただきました。他方、開催日程やテーマについては、今後の参考となる意見もいただきました。日本語教育事業でオンライン研修を行うのは初めてでしたが、今回の経験を踏まえて、さらに充実した研修を企画していきたいと思います。

 ご協力いただいた講師の皆様、参加者の皆様、ありがとうございました。

セミナー「わたしたちの難民問題2020/Vol.21」を開催しました(2020.11.18、25、12.9、16)

セミナー「わたしたちの難民問題2020/Vol.21」を開催しました
(2020.11.18、25、12.9、16)

 難民事業本部では神戸YMCA、兵庫県国際交流協会、日本国際連合協会兵庫県本部と共催で、国内や海外の難民問題を広くみなさんに知っていただくためのセミナー「わたしたちの難民問題2020/Vol.21」をオンライン(Zoom)で開催しました。

 第1回の「ワークショップで考える難民」に続き、第2回は、「ルワンダの教育を考える会」の永遠瑠マリールイズさんに「ルワンダ内戦の悲劇から学んだこと」と題してお話しいただきました。内戦に至るまでのルワンダの歴史を詳しく解説いただき、隣国の難民キャンプへたどり着くまでの経緯や難民キャンプでの生活など、マリールイズさんの壮絶な体験を伺いました。何度も死を覚悟しながらも偶然や奇跡的な出会いによって生き延びることができたという難民としてのご経験から、戦争の悲惨さ、平和のありがたさについて改めて考えさせられました。

 第3回は、「難民を助ける会」の景平義文さんには「トルコのシリア難民は今」について現地トルコ事務所からお話しいただきました。私たちがイメージしがちな難民キャンプではなく、都市部に暮らしている難民を一人一人訪ねるところから始まる活動の様子について映像も交えてご紹介いただきました。障がいのある人々や子どもなど支援が届きにくい人たちを支える活動や、難民とトルコ人が一緒に課題解決に取り組めるようなコミュニティ作りなど、世界最大の難民受け入れ国トルコの現状と支援について具体的に知ることができる時間となりました。

 第4回はミャンマー・少数民族を支援する「PEACE」マリップ・センブさんに「日本に暮らすミャンマー難民」についてお話しいただきました。ご自身が日本で定住されていく経験談から、日本で暮らす難民の方々の生活を伺い知ることができました。また、親子のコミュニケーションのためには日本語だけでなく母語の習得も大切であることを経験されたことから、当事者であるマリップさんが運営されているPEACEのミャンマー語教室、日本語教室についても詳しく紹介していただき、そのパワフルな行動力に圧倒されました。

 新型コロナの感染予防のため、今回のセミナーは初めてのオンライン開催となりました。3名の講師にはルワンダ、トルコ、東京からお話しいただき、参加者には神戸から遠く離れた関東や海外からもご参加いただきました。難民事業本部では、今後も難民問題を皆さんと考えていくために、様々なイベントを企画してまいります。

第三国定住難民第8陣 国際交流イベントに講師として参加しました(2020.12.1)

第三国定住難民第8陣 国際交流イベントに講師として参加しました(2020.12.1)

 12月1日(火)に、第三国定住難民第8陣の有志3名が、市の人権・男女参画センター施設主催の国際交流イベントに講師として参加し、ミャンマー料理の作り方を紹介しました。

 このイベントは、料理を作りながら地域の中で新たな関係や活動を創っていくという考えのもと17年前に始められ、地域に住む外国人市民をゲストに迎えて年6回開催されているもので、今回はミャンマー料理が取り上げられました。

 難民たちは、ミャンマーのレシピから自分たちでメニューを考え、材料を揃え、当日は日本語教室の先生や地域の皆さんに説明をし、全員で料理に取り組みました。

 メニューはモヒンガー(汁ビーフン)・ゴラカンティッジョ(天ぷら)です。

 みな、参加者と日本語でコミュニケーションを取り、質問に答えながら料理を作りました。調理方法だけでなく、日本ではあまり知られていない食材や調味料などについても説明し、参加者の興味を引いていました。

 また、当初参加予定ではなかった難民男性も、会社の有給休暇を取って参加しました。元々料理好きで職業としての料理人への興味も強く持っているだけに、当日は見事な包丁さばきを披露し、参加者からたくさんの称讃の声が上がりました。

 難民たちの協力の甲斐あって、料理は大変おいしく出来上がりました。難民女性が前日から自宅で作ったデザートの「ハラワ」も加わり、料理ともども大好評でした。

 食事をしながら会話も楽しむことができました。第三国定住難民第8陣は2018年3月に定住を開始してから今年で3年目になりますが、この催しを通して地域の方々と親交を深めるとともに、実践的な日本語力をつける良い機会となりました。

(注:この催しは十分な感染予防対策を講じた上で行われました。)

市のイベント

関係省庁によるRHQ支援センターのオンライン授業の視察が行われました(2020.12.21)

関係省庁によるRHQ支援センターのオンライン授業の視察が行われました(2020.12.21)

2020年12月21日(月)、外務省の富山未来仁総合外交政策局人権人道課長及び文化庁の柳澤好治国語課長がRHQ支援センターで行われている条約難民コースのオンライン授業の様子を視察されました。

今年度は前期コースに続き、10月に開講した後期コースも、新型コロナウイルス感染対策により、全カリキュラムをオンライン授業として実施しています。後期コースは、遠隔地に在住していても定住支援プログラムを受講できるオンライン授業のメリットを生かして、大阪、奈良に在住している方3名が受講しています。

この日の授業は、学習者同士が好きな食べ物や趣味をインタビュー形式で質問し合う内容でした。日本語講師が、一人ひとりに発話を促し、学習者が積極的に発話している様子など、オンラインでも双方向で行う授業を見学しました。

授業の視察後には難民事業本部との意見交換では、コロナ禍での条約難民向けの支援プログラムの改善点や、今年度の受け入れ時期を変更した第三国定住難民支援など諸事業についての質疑が行われました。新型コロナウイルス感染防止による制約がある中でも、日本で生活する難民への定住支援プログラムを継続し、難民の自立定住を支援していくことの重要性について話し合われました。

UNHCR難民高等教育プログラムを活用し大学へ進学した難民定住者

UNHCR難民高等教育プログラムを活用し大学へ進学した難民定住者

現在、第三国定住難民の中で、UNHCR難民高等教育プログラム(RHEP)*1に合格して大学に通っている学生が3名います。

それぞれがそれぞれの場所で、日々夢に向かって頑張っています。

今回はその内の1名にインタビューしました。

彼女は、日本の第三国定住難民の女性として初となるRHEPの大学生です。

RHEPは、日本語か英語で受験が可能となっており、彼女は英語が堪能であったため、英語で受験をしました。第一希望の大学へは残念ながら行けませんでしたが、現在通う大学では国際学部に在籍し、日々日本語や一般教養などの勉学に励んでいます。

また、勉学の傍らアルバイトをして社会経験を積みながら自活しています。

将来は自分と同じ境遇にある難民の手伝いをしたい、今できることを精一杯やっていきたいと、夢に向かって頑張っています。

RHEPへの応募を考えている人々に向けた彼女からのメッセージをご紹介します。

RHEP応募には、卒業証明書等、勉強した証明書が必要となるため、日本国外で学習した人はそういった証明書類を持参してください。日本では、自分が頑張れば支援してくれる方々がいます。私は多くの皆さんにたくさん支援をしていただきました。皆さん、頑張ってください。

彼女のように、周りの様々な制度やサポートを利用して、夢をつかむ難民が増えるよう、RHQもサポートしていきたいと思います。

RHQではRHEPの相談にものっていますので、支援が必要な方は一度お問い合わせください。

*1 UNHCR難民高等教育プログラム(Refugee Higher Education Program – RHEP)は、 社会経済的な理由で、日本の大学に通うことが困難な人のための奨学金制度で、奨学金には授業料などの学費が含まれます。大学によっては、学生生活のために毎月の援助がある場合もあります。詳しくは、UNHCR難民高等教育プログラム(Refugee Higher Education Program – RHEP)をご覧ください。

http://rhep-japanforunhcr.org/


広報動画を撮影しました(2020.3)

広報動画を撮影しました(2020.3)

広報部では、海外向け第三国定住事業の広報資料として、広報動画を制作しました。

定住支援プログラムの紹介として、RHQ支援センター第34期生と第35期生の皆さんに協力をいただき、普段の授業の様子や戸外学習、地域の方々との交流などを撮影しました。生き生きと学習に取り組む様子を映像に残すことができました。

広報動画の撮影1 広報動画の撮影2

また、すでに日本で定住しているご家族や、就労先で一生懸命働く様子、日本の学校で学ぶ学生など、多くの難民の方々にもインタビューをお願いしました。

それぞれの立場から、ふだんの日本での生活で感じている思いを話してくれました。

「日本に来てみても、100%自分たちが思っていた通りにはなれない。仕事も怠けることもできないので、自分で頑張って働かなければならない。将来は自分のことより、子どものことを考えています。第三国定住地として、日本を選んだのも子どものためです。子どもの将来を支える父親になりたいと思っています。」

「日本語は大事だと分かっていますが、日本語を覚えるのはとても大変です。なかなか時間がないので、これからも勉強しようと思っています。」

「将来は、10年後20年後の将来のために今できることを精いっぱいやっていきたいです。家族みんなが何事もなく幸せに健康で過ごせることが1番だと思っています。」

「自分が頑張れば頑張るほど、勉強ができます。日本の国では、自分が頑張れば、支援してくれる方々がいます。私は多くの皆さんに多くの支援をしていただきました。皆さん、頑張ってください。私のような若者に日本へ来てほしいです。」

自分たちと同じように日本へ来ることを考えている方々へ、日本語を交えながらも、日本へ来るためのアドバイスを教えてくれました。難民事業本部では、日本で定住する難民への理解が広まるよう、これからも広報を続けてまいります。

第34期生(第三国定住難民コース・第10陣)、第35期生(条約難民後期半年コース)合同学習発表会(2020.3.11)と第34期生第三国定住難民コース修了式(2020.3.16)

第34期生(第三国定住難民コース・第10陣)、第35期生(条約難民後期半年コース)合同学習発表会(2020.3.11)と第34期生第三国定住難民コース修了式(2020.3.16)

 2020年3月11日(水)、第34期生(第三国定住難民コース・第10陣)と第35期生(条約難民後期半年コース)の合同学習発表会がRHQ支援センターで開かれました。

学習発表会では、これまでの日本語学習の成果として、日本語でのスピーチや詩の朗読、合唱などを関係者の前で披露します。スピーチでは、日本に来る前の生活のこと、日本に来ることを決めた理由、日本で苦労した体験、将来の夢などが話されました。詩の朗読では、谷川俊太郎の「生きる」という詩を自分の人生に置き換えて発表しました。「生きていること、ミャンマーのかぞくに会いたいということ、むすこが大きくなるということ」、「生きていること、かぞくとこうえんに行くこと、日本でさくらの花を見ること」、「生きていること、わたしの未来をつくるために、今がんばるということ、がんばらなければ、何もえられないということ」など、家族や仲間みんなで幸せに生きることを願う気持ちが伝わってきました。

最後に全員が並んで合唱した「上を向いて歩いていこう」は、これからの新しい生活に不安な気持ちを感じつつも、たとえ苦難があっても乗り越えて生活していこうという前向きな決意にも聞こえ、明るい気持ちで学習発表会を終えることができました。

学習発表会1 学習発表会1

16日(月)には、第34期生第三国定住難民コースがプログラムの修了を迎え、RHQ支援センターで修了式が開催されました。新型コロナウイルス感染防止のため、修了式は急遽、関係機関の参加を中止とし、日本語講師とセンター職員の出席の下で執り行いました。
修了証書の授与の後、お祝いや励ましの言葉に対して、修了生が新たな生活を始めるにあたっての心構えを述べました。一人ひとりが日本語で、「日本に来る前は日本語が分かりませんでした。今は日本語が書けます。話せます」、「日本語の先生、毎日ありがとうございました。これからも勉強を続けます」「日本は平和な国です。日本に来られてよかったです。日本政府、UNHCRに感謝します」など感謝と希望に満ちあふれたスピーチが続きました。修了生は3月中に愛知県の定住先に移転し、新しい生活を開始しました。

修了式1 修了式2

RHQ支援センター第37期生(後期半年コース)開講しました(2020.10.8)

RHQ支援センター第37期生(後期半年コース)開講しました(2020.10.8)

 

 2020年10月8日(木)、第37期生(後期半年コース)の開講式を開催しました。今期はオンライン学習のため、入所者は関西圏など遠隔地の自宅から参加します。

 開講式でははじめに、礒難民事業本部長より開催のあいさつとして今期入所者に対する激励の言葉があり、続いて関口日本語教育参与から日本語講師を代表して、入所のお祝いとともに、オンライン学習が充実するよう最善を尽くすとの言葉がかけられ、入所者はそれぞれ知っている日本語で挨拶をしました。

 翌10月9日(金)からオンライン授業が開始し、入所者全員がスムーズに通信機器をつなぎ参加しました。高齢の入所者向けに進度に合わせた授業を取り入れるなど、工夫を凝らしながら進めています。来年3月の修了を全員が揃って迎えられるよう、当センター職員一同支援していきます。

第三国定住難民第10陣の日本語学習の様子(2020.9)

第三国定住難民第10陣の日本語学習の様子(2020.9)

 愛知県名古屋市および春日井市に定住した第三国定住難民第10陣(6世帯、20名)は、4月より日本語の継続学習を行っています。公益財団法人名古屋YWCAの講師陣が、日本語学習のニーズを考え、きめ細かくサポートをしています。 
 しかし、新型コロナウィルス感染拡大のため、試行錯誤の半年でした。まず、教室開始の数日前に会場が閉鎖され、対面型の教室は中止を余儀なくされました。まったく予想外のことでしたが、日本語の学びを止めてはいけないという思いから、検討の結果、オンラインの授業に切り替えました。これは定住後の日本語教室としては、新しい取り組みとなります。通信状況や端末の取り扱いなど当初は懸念材料がありましたが、準備を丁寧に行い、オンラインでも楽しく日本語を勉強することができました。特に小・中学生の子どもたちは、オンライン授業をとても楽しみにしており、もっと勉強したいという声もあがったほどです。

 6月になって状況が落ちつき、対面の授業を開始しました。みな、待ちに待った対面授業ということで、学習にもさらに熱がこもりました。7月の七夕には、短冊にひとりひとりが願いを書き、笹に飾りました。子どもたちには、カードゲームなど楽しみながらできる授業を試みました。

作品1 作品2 作品3

しかし、対面授業を開始したのもつかぬ間、8月には新型コロナウィルス感染状況が再び悪化し、オンライン授業に戻りました。現在もオンライン授業を実施していますが、学習者は、熱心に学習に取り組んでいます。中には、講師と手紙やLINEのやりとりをしたり、日本語の作文をSNSにあげたりと、自ら意識的に日本語に触れる機会を増やしている人もいます。

このように会場が閉鎖される予想外のことが起きましたが、日本語学習を止めないよう、オンライン授業という新しい試みをし、学習を継続できたことは、成果の一つです。日本語は、定住者が地域社会の一員として、地域社会に参画できるための大切なツールです。これからも、彼ら彼女らが、地域に根を張って生活していくため、さまざまな日本語学習の取り組みを行っていきたいと思います。


 

様子3 様子4

RHQ支援センター第36期生 学習発表会(2020.9.17)と修了式(2020.9.23)をオンラインで行いました

RHQ支援センター第36期生 学習発表会(2020.9.17)と修了式(2020.9.23)をオンラインで行いました

 2020年9月17日、第36期生条約難民前期半年コースの入所者11名が、学習発表会を、新型コロナウイルス感染症予防のためオンラインで行いました。関係省庁からもオンライン上で参観いただき、入所者はこれまでの学習の成果を日本語のスピーチと合唱で発表しました。

 スピーチでは、子どもの頃の思い出や将来の夢など、それぞれが自分で決めたテーマについて話をしました。なかには、このプログラムで日本語を勉強する前は、駅で電車のホームがわからずに3時間も迷ったことがあったが、今は日本語で人に尋ねることができるようになり、どこにでも行けるようになったと日本語を身に付けたことによる生活の変化について話す入所者や、全く字が書けなかったのに、今では平仮名、片仮名と漢字を使って作文が書けるようになったことを誇らしげに話す入所者もいました。

 スピーチの次には、全員で「上を向いて歩こう」を合唱しました。オンラインのためお互いの声を合わせるのが難しく、初めはなかなか歌声が揃わなかったものの、お互いの声を聴き合うことで、段々と声がひとつにまとまり、息のあった力強い合唱の声が響き渡りました。

 2020年 9月23日、修了生11名は、全員揃ってオンラインの修了式を迎えました。難民事業本部本部長の式辞に続き、日本語教育参与からお祝いの言葉をいただき、修了証書の授与は、施設長が証書を読み上げて行いました。式の最後に、修了生全員が日本語で答辞を述べました。「先生たちが優しくて親切で、センターの勉強はとても楽しかった。日本語が段々上手になった」、「日本語の話がわかるようになり、保育園の先生と会話ができるようになった」など、日本語ができるようになった充実感や日本語を身に付けたことで自由に行動できるようになった喜びが語られました。

 今期は、新型コロナウイルス感染症対策として、急遽、定住支援プログラムをオンライン授業に変更し開講しました。初めてのオンライン授業でしたが、講師は可能な限り対面授業に近づけるよう創意工夫を重ねながら日々の授業を行ない、入所者も慣れないオンライン授業にもかかわらず、最後まで熱心に取り組みました。関係省庁のご協力とご支援により、オンラインによるプログラムを無事に終了することができたことに、RHQ支援センター職員一同、心より感謝申し上げます。

様子1 様子2

「第17回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を開催しました(2020.8.4,5,6)

「第17回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を開催しました(2020.8.4,5,6)

 毎年夏に開催している「多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を、今年も8月4日、5日、6日にオンラインで開催しました。このセミナーは、平和、貧困、開発、人権、環境、難民などの地球的課題について学校の授業で取り上げてもらうために、教員を主な対象として、教育委員会(兵庫県、神戸市)と、国際協力団体であるJICA関西、)神戸YMCA、PHD協会、難民事業本部の6団体が2004年から毎年共催しているものです。

 基調講演では、NPO法人開発教育協会(DEAR)事務局長・中村絵乃さんに「COVID-19と開発教育」と題してお話しいただき、参加者同士で小グループで話し合える時間もあり多様な視点で新型コロナの問題について考える機会となりました。また、3日間にわたって国際理解、環境、多文化共生、難民、平和等幅広いテーマによる分科会が行われました。新型コロナ禍により例年と異なりましたが、3日間で113名の方々にご参加いただき、関西圏外、国外からの参加もありました。

 難民事業本部は、「ワークショップで考える難民」と題した分科会を担当し、どのような人を難民と呼ぶのか、なぜ難民になってしまうのか、もし自分が難民になったら何を持って逃げるのか、難民キャンプでの食事の量など生活はどのようなものなのか、難民が抱える問題や世界の難民状況についてワークショップを通して考えました。教員や学生も含め13名の方々に参加いただき、難民問題について関心を持っていただくよい機会となりました。

 難民事業本部は、これからも教育現場で難民について考えていただけるよう、教員の皆様と連携してまいります。

「ワークショップ難民2020」を開催しました(2020.7.1,15,29)

「ワークショップ難民2020」を開催しました(2020.7.1,15,29)

 難民事業本部では、神戸YMCA、兵庫県国際交流協会との共催で、難民問題を多くの方に知っていただくための参加型セミナー「ワークショップ難民2020」(7月1日、15日、29日の全3回)を初めてオンライン(Zoom)で開催しました。難民問題に関心のある高校生や学生、社会人など、延べ47名の方にご参加いただきました。

 第1回「難民とは」では、さまざまな原因で故郷を離れなくてはいけなくなった人々のケースを比較し、難民と国内避難民、移民、被災者等との相違点を話し合いました。難民の定義についての解説に続いて、難民の多くが武力紛争により故郷を追われた人々であること、難民の受入国の多くは開発途上国であり、受入国の負担が深刻な問題となっていること、について考えました。

 第2回「難民になる」では、各グループに3枚のカード(家族構成、出身国の状況、受入国の状況)を配り、その条件下で難民になるのかどうかシミュレーションしました。グループでの議論や他グループの発表を通じ、より難民の気持ちになって考えることができました。

 第3回の「難民が目指す国」では、安全、人権、宗教、仕事、言葉等の要素の中で、難民が目的地(ゴール)を考える際、どの要素が大切なのかランキングをして考えました。また現在受入国となっている国々において、これらの優先要素がどれだけ満たされているのか比較検討し、それらの国々の「受入国としての適性」について話し合いました。

 全3回のワークショップを終えて、難民問題に関心を持つ人々の世代の広がりを強く感じられるワークショップとなりました。参加者からは、「知りたくても具体的にWSなどに(遠方の理由で)参加できなかったので、今回ZOOMで参加できることは素晴らしかった」、「難民にもきちんと定義があることを知ることができ、ちょっと驚いた」、「自分では学べないことで、世界の現状をわかりやすく教えていただいた。自分の周りの人たちにもシェアしたい。全体の認識が高まって少しでも良い方向に現状を変えられたらと思う」などの感想が寄せられました。

 難民事業本部では、今後も難民について考えていただけるよう、ワークショップやセミナーなど、難民理解のための様々な場を提供してまいります。

RISEプログラム

RISEプログラム

現在日本に居住する難民は、様々な分野において職場の一員として活躍していますが、ユニクロのRISEプログラム*1を利用して就労している人々もいます。今回は、その内の1名(女性)にお話を伺いました。

彼女は第三国定住難民として、2017年に夫とともにマレーシアから来日しました。

初めの1年で日本語の授業と職業訓練を受け、RISEプログラムで準社員としてユニクロでの就労を開始しました。

彼女は日本での働き方について、「来日前は、日本人は休みなく働いて、労働時間が長いため大変と聞いていました。しかし、実際には1日8時間労働で、週休2日なのには驚きました。」と語ってくれました。

また、ユニクロでの仕事に関して、「日本語が分からないと仕事にならないため、日本語を話すだけでなく、読み書きも日本語教室に通うなどして学んでいます。それでも分からないことは、職場の人に聞いて支援してもらっています。」と答えてくれました。

将来の夢に関しては、「良いスタッフになりたいです。10年後には正社員になることが目標です。あと、母国の貧しい人を支援したいです。」と語ってくれました。

彼女は休みの日も欠かさずに日本語教室に通って勉強する等、日々努力しています。将来の夢が叶うよう、RHQではユニクロと協力して、今後も彼女をサポートしていきます。

*1 難民の方々をユニクロの店舗スタッフとして雇用するプログラムで、Refugee Inclusion Supporting Empowermentの略称。ユニクロのくわしい難民支援はこちらからご覧ください。

(リンク先:https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/sustainability/community/?refugee

RHQ支援センター第36期生オンライン授業を開始しました(2020.6.1)

RHQ支援センター第36期生オンライン授業を開始しました(2020年6月1日)

RHQ支援センターでは、4月に開講の第36期生(前期半年コース)の定住支援プログラムを、新型コロナウイルス感染防止対策として5月末まで休講していましたが、6月1日よりオンラインによる授業を開始しました。

今期は、条約難民及びその家族10世帯11名が、3クラスに分かれて、自宅からタブレットで授業を受けています。オンライン授業の開始に伴い、プログラムを一部見直し、授業内容に工夫を凝らしながら定住支援プログラムを実施しています。

Counseling Services for Daily Life

Counseling Services for Daily Life

Indo-Chinese and Convention refugees who have status of residence, and are settled in Japan are eligible to attend school or to work. However, many encounter difficulties due to the unfamiliar environment or insufficient Japanese language abilities. We provide counseling services at the Head Office, the Kansai Branch, and the following desks to give advice for refugees on various problems such as housing, medical care, education or family unification to support settlement of refugees in Japan. The refugee counseling desks are available at Yokohama-shi and Atsugi-shi in Kanagawa, Yao-shi in Osaka, Himeji-shi in Hyogo, and Nagoya-shi in Aichi, where a number of refugees settled.



●Counseling Desks

PlaceHoursNearest StationContact

RHQ Head Office

TOKYO

Mon.-Fri.
9:30-17:00

Exit 4, Hiroo Station (H03), Tokyo Metro Hibiya Line




TEL 0120-090091

(toll-free counseling line for Refugees)

TEL 0120-925357

(toll-free counseling line for Asylum Seekers)

TEL 03-3449-7029

(for Asylum Seekers)

TEL 03-3449-7029

(for Convention Refugees)

TEL 03-3449-7049

(for Indo-Chinese Refugees)

FAX 03-3449-7016

Izumi Ward Office,
Yokohama City, Kanagawa
Fri.
9:00-16:00
In front of Izumi Chu-o Station. Sotetsu Line TEL 045-801-3738

FAX 045-801-3738
Ken-o Region Administration Center,
Kanagawa
Wed.
9:00-16:00
15 min. on foot from Hon-Atsugi Station, Odakyu Line TEL 046-223-0709

FAX 046-223-0709

RHQ Kansai Branch

HYOGO

Mon.-Fri.
9:30-17:00

In front of JR Kobe Station, 11F, JR Kobe Eki NK Bldg.

TEL 0120-090091

(toll-free counseling line)

TEL 078-361-1720

FAX 078-361-1323

Osaka Yao City Office, Osaka2nd & 4th
Wed.
10:00-16:00

(ByAppointment Only)
5 min. on foot from Kintetsu Yao Station TEL 0120-090091

(toll-free counseling line)

※same as RHQ counseling line for Refugees
Himeji City Office, Hyogo2nd & 4th
Tue.
10:00-16:00
By bus from JR Himeji St, get off at Shiyakusho-Mae TEL 0120-090091

(toll-free counseling line)

※same as RHQ counseling line for Refugees
Nagoya International Center, AichiThu.
10:00-12:00
13:00-16:00
(ByAppointment Only)
7 min. on foot from JR Nagoya Station TEL 0120-090091

(toll-free couceling line)

Note: Counseling Desks are closed on national holidays and New Year holidays(Dec.29-Jan.3).

The counseling service for Indo-Chinese Refugees, Convention Refugees and their family members.



Examples of the issues for consultation

Daily Life
I want to know about administrative procedures and their system. How can I rent a room?
I want to obtain information on child caring and education.
How can I receive scholarship?
How can I access to the hospital with smaller medical expense?
What is Kaigo-hoken (Nursing care insurance)?
I am involved in domestic violence or serious crime…
Where can I get legal aid services?
I need translation and interpretation service.
Japanese language education
What kind of study books are appropriate for my Japanese self-studying? How can I find a volunteer Japanese language class?
How can I prepare for the Japanese language proficiency test?
Work
When your company bankrupts or when you are dismissed.
How should I find another job?
How can I have employment insurance?
What is workers’ compensation insurance?
How can I participate a vocational training course?
I want to know about the license for specific job area.


The counseling service for those who support refugees and asylum seekers.



Examples of the issues for consultation

Daily Life
I want to know about financial support for refugees.
What kinds of social services are available for refugees in Japan?
I want to know about hospitals for foreigners.
I want to know about the identification of refugees.
I want to know about legal aid services.
I know some refugee or asylum seeker who are at financial difficulty.
Japanese language education
I am a Japanese teacher and want to improve my teaching method and skill.
I want to teach Japanese.
What kind of teaching materials do you recommend?
Where can I teach Japanese as a volunteer teacher?
I am supporting Japanese in the school or outside of the school.
I want to have the opportunity for information exchange with the people in other communities.
Work
I want to employ a refugee.
What is the procedure of employment of refugees?
Are there any financial assistance for employers who employ refugees? How can I improve my communication with refugees whom I employed? How is the current situation of the employment of refugees?

The counseling service for asylum seekers.


Examples of the issues for consultation

I have working permit.
How can I find a job?
How can I apply for the refugee status?
I want to know about various establishments and procedures.
I am sick, how can I access to the hospital with smaller medical expense? How can I get support for living expenses?
I have no space to live.
I am a victim of the serious crime.
Where can I get legal aid services?
I want to send my children to the school.
I want to study in the volunteer Japanese class.

新型コロナウイルスに関する多言語情報 について

難民定住者(なんみんていじゅうしゃ)の皆さんへ

公益財団法人アジア福祉教育財団 ホームページ よ り

このサイトで は 、新型(しんがた) コロナウイルス の 情報(じょう ほう) が 、 英語、カンボジア語、ミャンマ ー 語、ラオス語 、 ベトナム語でまとまってい ま す。ま た、 資金援助(しきんえんじょ)のページもあ り ま す。

~3つの密を避けましょう~<多言語版>

<全国医療通訳者協会ホームページより、厚労省ホームページより>

https://www.facebook.com/groups/224605345443260/

~「特別定額給付金」申請書の書き方動画~

<株式会社ORJ、株式会社soeasy ホームページより>

「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)」は3カ月を超える在留資格(ざいりゅうしかく)等をもっていて、住民票(じゅうみんひょう)を届(とど)けでている外国人(がいこくじん)も対象(たいしょう)です。スムーズに申請手続き(しんせいてつづき)がおこなえるよう多言語(たげんご)の動画(どうが)があります。

~新型コロナ対策カード多言語対応版(コロナでこまったときにみるカード)~

©2020 新型コロナ対策カード 多言語対応版 より

新型(しんがた)コロナウイルスの問題(もんだい)でお金(おかね)や生活(せいかつ)が苦し(くるし)かったり 困って(こまって)いるときに 助けて(たすけて)くれる 仕組み(しくみ)や 団体(だんたい)を まとめた カードです。

~新型(しんがた)コロナウイルスに関する多言語情報(たげんごじょうほう)~

<特定非営利活動法人 シェア=国際保健協力市民の会より>

〇英語版(多言語版)Facebook

〇COVID-19 英語情報

https://share.or.jp/english/news/information_of_covid-19_6.html

〇COVID-19 多言語情報(ネパール語、ベトナム語、ミャンマー語)

https://share.or.jp/english/news/covid-19multi-language(en).html

〇COVID-19多言語情報のURLリスト

https://share.or.jp/english/news/covid-19_information_for_foreigners_c.html

多言語版【外国人も 1 人 10 万円(100,000YEN)をもらうことができます】

特定非営利活動法人 多言語センターFACIL(ファシル)より https://tcc117.jp/facil/

このサイトでは、在住外国人(ざいりゅうがいこくじん)の方々(かたがた)に向けた新型(しんがた)コロナウイルス関連(かんれん)の情報(じょうほう)があります。

新型 (しんがた コロナウイルスについて、 相談 (そうだん したい方へ)

 東京都外国人新型コロナ生活相談センターTOCOS PDF [229KB]

このサイトでは、日本語(にほんご)を母語(ぼご) としない外国人 (がいこくじん) 等からの多様な相談 (そうだん) に対応するための生活相談 (せいかつそうだん) センター( 14言語対応) へ の連絡先 (れんらくさき) の案内 (あんない) があります。

新型 (しんがた) コロナウイルスに ついて、情報 (じょうほう を知りたいかたへ

新型コロナウイルスについて<やさしいにほんご>一般社団法人自治体国際化協会(CLAIR より)

このサイトでは、新型(しんがた)コロナウイルスの日本語(にほんご)以外(いがい)の 言葉(ことば)と、やさしい日本語(にほんご)の情報(じょうほう)があります。

第三国定住難民第10陣 定住地での生活を開始しました(2020.3)

第三国定住難民第10陣 定住地での生活を開始しました(2020.3)

第三国定住難民支援事業により日本政府が受け入れ、2019年9月に一時滞在先のマレーシアから来日したミャンマー難民6世帯20名は、都内のRHQ支援センターにおいて、約半年間の定住支援プログラムを終了し、2020年3月中旬、定住先の愛知県名古屋市、春日井市に転居し、生活を開始しました。

 4月からの就労先や子どもの保育所、小学校、中学校への編入も決まっており、難民定住者世帯は当面は当難民事業本部が地域に配属した地域定住支援員による支援を受けながら、自立した生活を営んでいくことを目指していきます。

住居の引っ越し荷物を整理し、近隣の引っ越し挨拶を終えて、ほっとした難民定住者からは、「一時滞在先の国では安心して住めなかった。今日からは平和な日本に住めるのでうれしい。」「センターでは日本人との付き合い方やごみの分別を勉強した。ルールを守って迷惑をかけないように頑張って生活していく。」と強い心構えを話していました。

令和元年度日本定住難民雇用促進懇談会(東日本地区)を開催しました(2020.2.27)

令和元年度日本定住難民雇用促進懇談会(東日本地区)を開催しました(2020.2.27)

 2020年2月27日(木)、新宿リサイクル活動センターにおいて、東日本地区の雇用促進懇談会を開催しました。今回の懇談会では、難民の雇用に関する事業所間の情報共有と意見交換を主な目的として、難民定住者を既に雇用している事業者、雇用を希望を示している事業所に参加して頂いたほか、商工会議所、ハローワークおよび厚生労働省職業安定局の関係者計18名が出席しました。

 難民定住者を雇用している衣料品販売業、物流サービス業の事業者からは、難民雇用の現状と課題及びに雇用に際して行っている事業所独自の工夫や今後の取り組みについて報告をいただきました。各事業所や関係機関からの報告を受けて、事業所間の質疑応答があり、基本的なものから実践的なものまで幅広い質問がなされ、具体的なアドバイスを受ける機会となり、有意義な情報共有と意見交換の場となりました。

            懇談会の様子


ワン・ワールド・フェスティバルに出展しました(2020.2.1,2)

ワン・ワールド・フェスティバルに出展しました(2020.2.1,2)

 2020年2月1日(土)と2日(日)の2日間、西日本最大の国際協力・交流のお祭り「ワン・ワールド・フェスティバル」がJR天満駅周辺(関テレ扇町スクエア・北区民センター・扇町公園)にて開催されました。

 関西を中心に国際協力・交流に関わるNPO/NGO、政府機関、国際機関、教育機関、自治体や企業などが協力し、活動紹介ブースの出展に加えて、世界の料理が楽しめる「みんなのキッチン」と「みんなのスポーツ」、セミナー、映画上映、ワークショップ、民族音楽やダンスの披露など、様々なプログラムが実施され、2日間とも多くの来場者で賑わいました。

難民事業本部は、北区民センター2階ホールにて、活動紹介ブースを出展しました。ブースでは難民事業本部の活動を紹介したパンフレット、日常用語表やリーフレットの配布、第三国定住難民についての説明やクイズの出題を行いました。2日間で約200名の方にお立ち寄りいただきました。難民問題に関心をお持ちの方からご質問やご意見をいただきました。

 今後もより多くの方に難民問題について知ってもらい、身近な問題として関心を持っていただけるよう、イベント出展やワークショップ、セミナーの開催など、有意義な広報イベントを企画してまいります。

千葉県在住第三国定住難民を対象に地域相談会を開催しました(2020.1) 

千葉県在住第三国定住難民を対象に地域相談会を開催しました(2020.1) 

日本での生活が長くなるにつれて、日常生活での相談や悩みだけでなく、「永住」の許可申請や帰化申請の方法、年金の仕組みなど将来設計に関わることについて、自分たちの将来のために詳しく知りたいという人が多くなってきました。これらの制度や手続きについてはRHQ支援センターで学んだ内容ですが、難民定住者の安定した生活に資すると考えられるため、地域相談会を開催しました。

相談会では初めに、「永住」の許可申請をする際の法律上の条件や提出する資料、提出先などについて具体的に説明しました。納付した税金の返納や年金の脱退一時金など、難民家族からの様々な質問に応じて難民事業本部の職員が説明を行いました。日本で生活し、定住していく上で、必要なことをきちんと理解し、自分が責任をもって決めていこうとする姿が印象的でした。

そして永住と帰化の相違点やそれぞれのメリット等も詳しく説明し、参加者は理解を深めました。いずれの申請も5年以上の定住生活を満たし、学歴の要否や必要とすれば日本語の能力、税金や健康保険料を納めていることが必要となるため、真面目に就職して日本語能力を向上させることが大事であることをアドバイスしました。

また、大切なことは他の家族もいる中で、質問したい、という人も多く、予定時間を超えて質問が相次ぎ、皆で役立つ情報を共有しようという気持ちが伺えました。

年金などの社会保障制度は、変更されることがあるので、必要な時に難民が自分で年金事務所に問い合わせるとよい、とのアドバイスも行いました。難民一人一人の自立に向けて、これからも支援を続けていきます。

RHQ支援センター第34期生・第三国定住難民第10陣が日本の歴史を勉強しました(2020.1)

RHQ支援センター第34期生・第三国定住難民第10陣が日本の歴史を勉強しました(2020.1)

定住支援プログラムの生活ガイダンスの授業で、江戸東京博物館を見学しました。

見学は班に分かれて3つのグループで、それぞれの博物館ボランティアガイドの方が、分かりやすいよう教えてくださいました。

覚えたばかりの日本語があると書物を見入り、漢字もふりがなを読んだり、絵草紙や錦絵の江戸時代の様子にこれはどういう場面ですかと質問をしたり、工場の成り立ちなど私たち日本に住んでいると当たり前になっていることにも関心をもったり、東京大空襲の話にしっかり耳を傾けていたり、日本のことをよく知ろうと意欲的に見学していました。

今日の見学で、江戸時代から明治以降の日本の近代国家への歩みを分かりやすく勉強し、日本の社会や文化の成り立ちと背景について、楽しく勉強することできました。

日本への理解を深め、今後定住してくれることを祈っています。

第三国定住難民第10陣が地域活動に参加しました(2020.1)

第三国定住難民第10陣が地域活動に参加しました(2020.1)

2020年1月の午後、地域住民の皆様にご協力いただき、交流会を開催いたしました。難民の方にはこの交流会を通して、地域のコミュニティに積極的に参加することができるようになることを目的にしています。

まず学生団体によるオーケストラの演奏があり、参加した難民達はアニメの音楽や聴いたことがある音楽だと嬉しそうに話すなど全員が聞き入っていました。その後はけん玉、こま遊び、羽根つき、輪投げ、百人一首に分かれ、日本の昔遊びを体験しました。けん玉では、せーので振り上げ、「成功した!」と歓声があがりました。こま遊びでは紐を巻き上げ誰が一番長く回せるか競いあいました。羽根つきでは天井に羽がつきそうになるほど白熱したやり取りが繰り広げられました。輪投げでは真ん中の得点に入れられるか競争し合いました。

その後、各クラスに分かれてそれぞれ自国文化紹介の発表会を行いました。親子で音楽に合わせて踊りを披露したり、ヒジャブの巻き方を日本語の先生をモデルに実演したり、民族衣装を準備して民族の踊りを披露したり、石を使った国の遊びを日本語で説明しながら披露したり、皆自国の文化を紹介しました。

最後は「うえをむいてあるこう」を、地域の皆さんと一緒に歌いました。「つらいことがあっても上を向いて歩いていこう」と歌う様子は難民自身と重なり、支援する側とも一体感が生まれました。

もうすぐ3月で定住支援プログラムが終了しますが、日々の学習を通じて一人一人が着実に日本語を身につけており、日本に定住し、生活していく姿が想像できるまでになっています。

colum

apendix

REFUGEE ASSISTANCE HEADQUARTERS
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Appendix

 This appendix explains the legal status of convention refugees and their family members, the content of the Convention Relating to the Status of Refugees, and so on. We hope that it will be of use to administrative and welfare officials who handle matters relating to such persons and parties that offer support to such people.

1. Convention Refugee

 Refugees who are defined in the Convention Relating to the Status of Refugees (the refugee convention) and the Protocol Relating to the Status of Refugees are called "convention refugees." The definition of a convention refugee is as follows:

(1) Those who have a well-founded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion
(2) Those who remain outside of their country of nationality
(3) Those who are unable to receive the protection of their country of nationality or, owing to such fear, are unwilling to avail themselves of the protection of that country

2. Convention Relating to the Status of Refugees

(1)Background

 Because of the unprecedentedly large number of refugees who emerged mainly in Europe as a result of World War II and the political and social changes that occurred after the war, a mood in favor of international cooperation to protect the refugees and solve the problem gained momentum in the international community. An ad hoc committee set up in 1949 following a resolution by the Economic and Social Council of the United Nations compiled a draft of the refugee convention in 1950 and submitted it to the 5th UN General Assembly, which was held in the same year. This draft was adopted at the Conference of Plenipotentiaries held in Geneva in 1951, and the Convention Relating to the Status of Refugees went into effect on April 22, 1954.

(2)Accession of Japan

 Japan suddenly became more involved with the refugee problem following the mass exodus of Indo-Chinese refugees in the first half of 1979, and the government adopted various measures, including large-scale financial cooperation and the acceptance of refugees for long-term residence, under a full-fledged refugee policy.

 These efforts received international recognition to an extent, but at the same time it was felt that expanding protection and relief for refugees by acceding to the Convention Relating to the Status of Refugees and the Protocol Relating to the Status of Refugees was not only desirable from the viewpoint of respect for human rights but also significant in terms of enhancing Japan's international cooperation. Therefore, Japan acceded to the convention on October 3, 1981, and the protocol on January 1, 1982.

 As a means of establishing the necessary domestic legislation following the signing, the Immigration Control Order was revised in 1981, and the Immigration Control and Refugee Recognition Act, which permits refugees to land in Japan for temporary protection and stipulates a system of refugee recognition, went into effect on January 1, 1982.

3. Protocol Relating to the Status of Refugees

 The refugee convention was drawn up to address the problem of refugees that had occurred mainly in Europe following World War II. Therefore, it had a time limitation in being applicable only for refugees created "as a result of events occurring before 1 January 1951" and a geographical limitation, because signatories could opt to declare that "events occurring before 1 January 1951" was understood to mean "events occurring in Europe."

 The protocol removed these time and geographical limitations and thereby widened the scope of convention refugees.

4. Mandate Refugee

 A mandate refugee is a person who is recognized as a refugee by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) on the basis of the statute of the Office of the UNHCR.

 While a convention refugee can receive various forms of protection from the host country in accordance with the refugee convention, a mandate refugee is not guaranteed the same treatment as a convention refugee from the country where he or she is staying.

 In the case of persons who receive recognition as mandate refugees, the UNHCR provides international protection to prevent such persons from being sent to a country where they fear persecution (for example, putting pressure on the country of stay and finding a country that will accept the refugee) and, if necessary, offers assistance to ensure a minimum livelihood.

5. Indo-Chinese Refugees

(1)Who are Indo-Chinese refugees?

 In 1975 political changes occurred in the three Indo-Chinese countries of Cambodia, Laos, and Vietnam, and these nations shifted to socialist regimes. The term "Indo-Chinese refugee" refers to the Cambodian, Laotian, and Vietnamese refugees who escaped to neighboring countries because they feared persecution under the new regimes that took over or did not like the new regimes.

 An estimated 2 million people are said to have fled from their countries - Vietnamese by boat from South Vietnam, Laotians over the Mekong River into Thailand, and Cambodians through dense forests to camps in the border region with Thailand.

(2)Background

 Phnom Penh in Cambodia and Saigon in Vietnam fell one after the other in April 1975, and the first boat people to come to Japan (nine Vietnamese) arrived at the port of Chiba on May 12 of that year. There was then a mass exodus of Indo-Chinese refugees following the establishment of the Lao People's Democratic Republic in December of that year and Democratic Kampuchea in January 1976.

(3)Japanese cabinet agreements relating to the acceptance of Indo-Chinese refugees, etc.

-- On September 20, 1977, the government decided to promote countermeasures through the establishment of the Coordinating Council for Vietnamese Refugees in order to respond to the increased entry of Vietnamese refugees and facilitate smooth processing.
-- On April 28, 1978, the government decided on a policy of granting long-term residence status to those Vietnamese refugees staying temporarily in Japan who wished to settle in this country.
-- On April 3, 1979, the government decided to allow the long-term residence in Japan of not only Vietnamese refugees but refugees from Cambodia and Laos who were staying temporarily in Southeast Asia. Also, under commission from the government, the Refugee Assistance Headquarters of the Foundation for the Welfare and Education of the Asian People was established in November of the same year. In December the Himeji Resettlement Promotion Center was opened to provide Japanese-language studies and introduce work. The long-term residence quota was set at 500 persons. The Yamato Resettlement Promotion Center was opened in February 1980.
-- On June 17, 1980, the Coordination Council for Vietnamese Refugees was renamed the Coordination Council for Indo-Chinese Refugees and set up within the Cabinet Secretariat. The long-term residence quota was expanded to 1,000 persons, and conditions for long-term residence were relaxed.
-- On April 28, 1981, the long-term residence quota was expanded to 3,000 persons, and former students in Japan were included in the quota.
-- On February 1, 1982, the Omura Refugee Reception Center was established.
-- On November 1, 1983, the long-term residence quota was expanded to 5,000 persons.
-- On July 9, 1985, the long-term residence quota was expanded to 10,000 persons.
-- On March 4, 1994, the long-term residence quota of 10,000 persons was abolished.
-- On July 29, 2002, the Coordination Council for Indo-Chinese Refugees in the Cabinet Secretariat was renamed the Coordination Council for Refugees.
-- On August 7, 2002, convention refugees became eligible for the same assistance as Indo-Chinese refugees, and this assistance was commissioned to the Foundation for the Welfare and Education of the Asian People.

6. Passport

(1)What is a "passport"?

 A passport is an official document by which the government of the issuing country gives evidence that the person named therein is a citizen of that country and requests foreign governments to grant protection and assistance so that the holder can travel overseas safely.

(2)Refugees and passports

 Since convention refugees are those who have a fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion, they are people who remain outside their country of nationality and cannot receive, or do not desire to receive, the protection of the country of nationality. Accordingly, they might not be able to receive the new issue or extension of a passport from the government of their home country (embassy or consulate).

 Except in cases where there are unavoidable reasons involving the security or public order of the country, contracting parties to the Convention Relating to the Status of Refugees agree to issue a refugee travel document so that convention refugees are able to travel overseas.

7. Visa

 Foreigners who wish to enter Japan (excluding the crews of ships or airplanes) must first of all obtain a passport from the government of their own country and then in principle, before coming to Japan, acquire a visa stamped in that passport by a Japanese embassy or consulate overseas that conforms to the purpose of the visit. Then, when entering Japan, the foreigner must undergo inspection by an immigration official at the port of entry (airport or sea port) and receive a stamp of landing permission.

 However, persons from countries with which Japan has concluded a visa exemption agreement do not require a visa as long as the purpose of their visit and length of stay is within the scope of the agreement.

 Also, persons who have obtained a reentry visa beforehand and persons who possess a valid refugee travel document do not require a visa when reentering Japan.

8. Travel Document

 A travel document is a certificate issued by a Japanese consulate, etc. to foreigners who for some reason cannot possess a passport that is recognized as being valid by Japan so that they can travel to Japan; it can be used in place of a passport.

9. Procedure for Recognition of Refugee Status

(1)Supporting legislation

 The supporting regulation is Article 61-2 of the ICRRAct. The Convention Relating to the Status of Refugees does not stipulate any procedures for recognizing refugee status.

(2)Application period

 An application for recognition of refugee status must be made within 60 days from the day when the applicant lands in Japan (or from the day when the facts become known if the foreigner becomes a refugee while in Japan).

 However, the article also states that "this shall not apply if there are unavoidable circumstances" (Immigration Control and Refugee Recognition Act, Article 61-2-2).

(3)Where to apply

 Applications for recognition of refugee status are accepted at Regional Immigration Bureaus, District Offices, and branches.

(4)Burden of proof and investigation of facts regarding the applicant

 The application for recognition of refugee status is screened based on the materials submitted by the applicant. Accordingly, the applicant is required to prove that he or she is a refugee by submitting evidence and witness testimonials.

 However, if there is a danger that proper recognition cannot be made only from the materials submitted by the applicant, the Minister of Justice can request refugee inspectors to investigate the facts (Immigration Control and Refugee Recognition Act, Article 61-2-3-1).

(5)Filing of an objection

 Persons who do not receive recognition of refugee status, and persons who have their recognition of refugee status cancelled, can, if they have any objection to the judgement, file an objection to the Minister of Justice within seven days of the day on which they receive notification of the judgement (Immigration Control and Refugee Recognition Act, Article 61-2-4).

(6)Effects of refugee recognition

 In addition to the partial relaxation of conditions of eligibility for permanent residence status, foreigners who receive recognition of refugee status can apply for the issue of a refugee travel document and, if filing an objection to a deportation order, receive special permission to stay in Japan from the Minister of Justice (Immigration Control and Refugee Recognition Act, Article 61-2-5, Article 61-2-6, and Article 61-2-8). Also, in terms of social security, in principle they are entitled to the same treatment as Japanese nationals or ordinary foreign residents. For example, as with Japanese nationals, they are eligible to receive such benefits as the national pension and child-care allowance.

10. Landing Permission for Temporary Refuge

 This is one method of granting special landing permission to foreigners. If it is deemed that a foreigner on board a ship, etc. may be recognized as a refugee and that it is appropriate to allow that foreigner to temporarily land in Japan, temporary entry and stay are permitted through simplified procedures.

 Japan granted landing permission for temporary refuge to many so-called "boat people" who arrived in Japan by ship from Indochina after 1975.

11. Refugee Travel Document

(1)Supporting legislation

 Article 28 and attachments of the Convention Relating to the Status of Refugees; Article 61-2-6 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act

(2)Necessary documents for application

 Photo, passport or certificate of residence status, Certificate of Alien Registration, certificate of refugee recognition (For details, see the homepage of the Ministry of Justice at www.moj.go.jp.)

(3)Where to apply

 Applications should be made to the Regional Immigration Bureau with jurisdiction over the applicant's area of residence.

12. Alien Registration

(1)Purpose

 The purpose of alien registration is to clarify matters pertaining to the residence and status of foreigners living in Japan by enforcing the registration of such foreigners and to use the materials and information thereby obtained for immigration control and various other administrative services (education, welfare, tax, etc.), thereby promoting the equitable control of such foreigners.

(2)Targets

 With the exception of cases in which the local municipal government recognizes a legitimate reason and extends the application period, all foreigners staying in Japan must register at the local municipal government in the area where they live within 90 days from the day of landing (within 60 days in the case of birth) (Alien Registration Law, Article 3).

 The term "alien" means, of persons not having Japanese nationality, any person other than those who have been granted permission for provisional landing, landing at the port-of-call, landing in transit, landing for crew personnel, emergency landing, and landing due to disaster, as provided for in the Immigration Control and Refugee Recognition Act (Alien Registration Law, Article 2).

(3)Registration items

 There are 20 items that are registered, including name, date of birth, nationality, place of residence, occupation, and status of residence. In the case of permanent residents and special permanent residents, however, registration of occupation and name and address of workplace or office is exempted. In addition, the registration of family matters is exempted in the case of foreigners who have been granted a period of stay of less than one year under the provisions of the Immigration Control and Refugee Recognition Act during that period of stay.

13. Matters Concerning the Residence of Foreign Nationals

 Foreigners who reside or stay in Japan are permitted to engage in activities within the scope of the status of residence granted to them at the time of their landing or entry into Japan. In addition, these activities are limited to the period of stay stipulated in accordance with the status of residence. Persons who wish to change the content of their activity after entering Japan, persons who wish to extend their period of stay, persons who wish to obtain permanent residence in Japan, persons who wish to acquire a new status of residence as a result of birth in Japan, and so on are required to undergo screening on the basis of an application, which may or may not be approved.

(1)

Permission to engage in an activity other than that permitted by the status of residence previously granted (Immigration Control and Refugee Recognition Act, Article 19-2)

 This permission is required when a foreigner wishes to engage in an activity involving the management of an income-generating business or remuneration other than that permitted under the current status of residence.

(2)

Permission to change status of residence (Immigration Control and Refugee Recognition Act, Article 20)

 This permission is required when a foreigner wishes to cease the activity permitted under the current status of residence and engage in a new activity that falls under a different status of residence.

(3)

Permission to extend period of stay (Immigration Control and Refugee Recognition Act, Article 21)

 This permission is required when a foreigner wishes to remain in Japan after the period of stay has expired in order to continue the same activity.

(4)

Permission for permanent residence (Immigration Control and Refugee Recognition Act, Article 22, Article 22-2, Article 22-3)

 This permission is required when a foreigner wishes to change his or her status of residence to permanent residence. The conditions for granting permanent residence status are as follows:

(a) The applicant must be of good conduct.
(b) The applicant must have sufficient assets or skills to make an independent living.
(c) The applicant's permanent residence must be in the interests of Japan.

 However, if the applicant is the spouse or child of a Japanese, a person with permanent residence status, or a special permanent resident, it is not necessary to meet conditions (a) and (b). And if the applicant has received recognition as a refugee, it might not be necessary to meet conditions (a) and (b).

 Since there are no limitations on the activities or period of stay of permanent residents, a person who has been granted permanent residence status is not required to receive permission to engage in an activity other than that permitted under the status of residence previously granted or permission for an extension of the period of stay.

(5)

Permission to acquire status of residence (Immigration Control and Refugee Recognition Act, Article 22-2, Article 22-3)

 This permission is required if a foreigner who is born in Japan or a person who has renounced Japanese nationality wishes to continue living in Japan.

(6)

Reentry permission (Immigration Control and Refugee Recognition Act, Article 26)

 This permission is required if a foreigner living in Japan wishes to leave Japan on temporary business during the authorized period of stay and then return to Japan and continue the same activity as before.

(7)

Other procedures

 Besides the above, other procedures that are required include annulment of the status of residence if the foreigner acquires Japanese nationality (naturalization), the transfer of certification stamps to a new passport if necessary, and application for issuance of a certificate of authorized employment.

14. Special Permission to Stay in Japan

 Even if it is judged that an objection filed regarding status of residence in accordance with Article 49-1 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act is groundless, through a special decision by the Minister of Justice as stipulated in Article 50-1 and Article 61-2-8 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act on special permission to stay in Japan, special permission to stay in Japan can be granted to a foreigner who is subject to deportation.

* A person who does not have a status of residence but has received refugee recognition can, in deportation procedures, file an objection to the Minister of Justice requesting special permission to stay in Japan.

15. Deportation

 "Deportation" means the compulsory expulsion from Japan of any person who falls under the conditions stipulated in Article 24 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act.

 In accordance with Article 33 of the Convention Relating to the Status of Refugees (the principle of non-refoulement), convention refugees are not compulsorily deported to their home countries. However, there is an exceptional regulation in paragraph 2 of that article, whereby persons who are a danger to the security of the country in which they are staying or who, having been convicted of a particularly serious crime, constitute a danger to the community of that country are unable to claim the benefit of not being deported as stipulated in paragraph 1.
Also, since many Indo-Chinese refugees are not refugees according to the definition of the refugee convention, if there is no danger of them being persecuted upon return to their home country, they are eligible for deportation under the same conditions as those for ordinary foreigners. Accordingly, it is important to note that if such people commit a crime, even if it is not an especially serious crime, there is a possibility of them being deported to their home country.

 The main examples of reasons for deportation as stipulated in Article 24 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act are as follows:

(a) Any illegal entrant (stowaways, entry with a false passport, etc.)
(b) Any person who stays in Japan beyond the authorized period of stay (overstay)
(c) Any person who has produced false documents with the purpose of enabling other foreigners to receive permission illegally or have abetted such foreigners
(d) Any person who has been found guilty of violating a drug-related law (including persons who receive a suspended sentence)
(e) Any person who is sentenced to penal servitude or imprisonment of indeterminate period or more than one year (excluding persons who receive suspended sentences)
(f) Any person who is engaged in prostitution or procuring prostitutes for others, solicitation, furnishing of the place for prostitution, or any other business directly concerned with prostitution
(g) Any person who has incited, instigated, or aided the illegal entry or illegal landing of others

16. Nationality

 Nationality is a qualification of a person to be a member of a specific country. On the basis of nationality, various rights, duties, and other legal relations are generated between the state and its people. A person's nationality is decided by the law relating to the acquisition and loss of that country's nationality stipulated by each state. It is the principle of international law regarding nationality legislation that each country can determine the scope of its citizenship by itself.

17. Naturalization(Please see main text, 1-10)

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難民理解講座を共立女子大学で行いました(2019.10.29)

難民理解講座を共立女子大学で行いました(2019.10.29)

10月29日(火)共立女子大学神田一ツ橋キャンパス(東京都千代田区)にて、国際学部学生約60名を前に、難民事業本部が難民理解講座を行いました。

今回の難民理解講座は、「日本の難民受入れと定住支援」と題し、約60分の講義と難民定住者のインタビュー映像上映を行いました。まず、「日本の難民受入れ」では、難民の定義を確認したのち、日本で難民として受け入れられてきたインドシナ難民、条約難民(難民認定者)、第三国定住難民について、その受入れ経緯や法的制度について説明しました。

次に、「定住支援」では、難民事業本部が約40年間行ってきた難民への定住支援事業をご紹介しました。日本で難民認定を受けた方や、第三国定住で来日した難民の方々等に対し、難民事業本部は、外務省・厚労省・文化庁の委託を受けて「定住支援プログラム」を実施しており、日本で自立した生活を営む上で必要な日本語教育や就労あっせん等を提供していること、又プログラム修了後も難民生活相談やコミュニティー支援などのアフターケアを行っていること等を紹介しました。

次にインドシナ難民として日本に定住した方のインタビュー映像を上映しました。インタビューでは、来日の経緯や定住促進センターでの学び、ご自身の希望の仕事に就くことが出来とてもやりがいを感じており、日本が大好きであること等を語っていました。

学生の皆さんからは、日本の難民受け入れ体制と難民事業本部が行っている定住支援について、「日本に来た難民の総数が1万人を超えていて、思ったより多いと思いました」「もしかしたら周りにもいるかもしれないので、出会ったら声をかけてあげたい」「難民支援とはどのような支援がされているのか分からなかったが、手厚い支援がされていると知れて良かった」といった感想をいただきました。

また、インタビュー映像については「実際に難民として日本に来られた方の話を聞くのは初めてで、難民の問題を改めて考えなくてはならないと思った。」「映像を見て、難民の大変さや難しさを改めて感じた。」「日本に来た難民の方の話を聞き、難民を身近な存在だと感じた。」といった感想をいただきました。

難民事業本部(RHQ)は、世界の難民問題や、日本での難民受入れと日本定住など、難民に関する様々なテーマで「難民理解講座」を行っております。授業や講演などをご希望される学校・団体の方は、HP「お問い合わせ」より、ぜひご連絡ください。

インドシナ難民の帰化・婚姻等の手続きについて

インドシナ難民(なんみん)帰化(きか)婚姻(こんいん)(とう)手続(てつづき)について

 日本(にほん)において、外国人(がいこくじん)帰化(きか)許可(きょか)申請(しんせい)手続(てつづき)日本(にほん)国籍(こくせき)取得(しゅとく)申請(しんせい)すること)や婚姻(こんいん)届出(とどけで)(とう)身分(みぶん)関係(かんけい)(かん)する手続(てつづき)をしようとする場合(ばあい)日本(にほん)にある本国(ほんごく)公館(こうかん)大使館(たいしかん)(また)総領事館(そうりょうじかん))が発給(はっきゅう)する各種(かくしゅ)証明書(しょうめいしょ)国籍(こくせき)証明書(しょうめいしょ)婚姻(こんいん)要件(ようけん)具備(ぐび)証明書(しょうめいしょ)(とう))を提出(ていしゅつ)するよう(もと)められるのが一般的(いっぱんてき)ですが、インドシナ難民(なんみん)やその()については、その()かれた立場(たちば)配慮(はいりょ)して、これらの証明書(しょうめいしょ)不要(ふよう)とされる場合(ばあい)があります。
 難民(なんみん)事業(じぎょう)本部(ほんぶ)では、上記(じょうき)申請(しんせい)(また)届出(とどけで)(とう)にあたり、手続(てつづき)円滑(えんかつ)(すす)められるよう、インドシナ難民(なんみん)(たい)し、「定住(ていじゅう)経歴(けいれき)証明書(しょうめいしょ)」(閣議(かくぎ)了解(りょうかい)(もと)づくインドシナ難民(なんみん)として法務(ほうむ)大臣(だいじん)により定住(ていじゅう)許可(きょか)()けた(もの)であることを証明(しょうめい)するもの)を発行(はっこう)する業務(ぎょうむ)(おこな)っていますので、まずは下記(かき)相談先(そうだんさき)へご(そう)(だん)ください。

相談先(そうだんさき)難民(なんみん)事業(じぎょう)本部(ほんぶ) 本部(ほんぶ)事務所(じむしょ)
      東京都港区(とうきょうとみなとく)南麻布(みなみあざぶ)5-1-27(東京(とうきょう)メトロ日比谷(ひびや)(せん)広尾駅(ひろおえき)4(ばん)出口(でぐち)
      フリーダイヤル:0120-090-091(通話料(つうわりょう)無料(むりょう))(平日(へいじつ)9:30~17:00)

      難民(なんみん)事業(じぎょう)本部(ほんぶ) 関西(かんさい)支部(しぶ)
      兵庫県(ひょうごけん)神戸市(こうべし)中央区(ちゅうおうく)中町通(なかまちどおり)2-1-18 JR神戸駅(こうべえき)NKビル11(かい)(JR神戸駅前(こうべえきまえ)
      フリーダイヤル:0120-090-091(通話料(つうわりょう)無料(むりょう))(平日(へいじつ)9:30~17:00)

RHQ支援センター第34期生が難民とのつどいに参加しました(2019.10.20)

RHQ支援センター第34期生が難民とのつどいに参加しました(2019.10.20)

 2019年10月20日(日)、当アジア福祉教育財団が新宿区等との共催で開催した「第40回日本定住難民とのつどい」にRHQ支援センター第34期生(第三国定住難民第10陣)6世帯20名が参加し、模範難民定住者や難民支援協力者等の表彰、難民コミュニティによるアトラクションなどを観覧しました。  

当財団は、1979年に政府の委託を受け、政府が定住を認めたベトナム、ラオス、カンボジアからのインドシナ難民や難民として認定された条約難民の受け入れ、2006年からはタイやマレーシアに一時滞在するミャンマー難民の第三国定住事業による受け入れを開始して、以来継続して約1万2千人に対し、定住支援プログラムを行ってきました。今年第40回を数えた「日本定住難民とのつどい」の会場となった新宿文化センターには、各地で生活する難民定住者や支援者が集まり、お互いに近況を報告し合ったり、旧交を深め合ったりしました。  

第一部の式典では、模範となる難民定住者に表彰状が授与され、また、難民定住者への定住支援活動に尽力したボランティア関係者に感謝状が贈られました。第二部のアトラクションでは、ミャンマー、ベトナム、カンボジア、ラオスの定住者による民族舞踊のほか、吹奏楽の演奏やサイエンスショーが繰り広げられ、盛況のうちに幕を閉じました。会場では久しぶりに懐かしい顔同士が旧交を深め合い、来年の再会を約束していました。

第34期生は今年9月下旬に来日し、日本での生活はまだ約1か月と短いですが、長く日本に住んでいる難民定住者の明るく、生き生きとした姿を見て、これからの日本語の習得や就労に向けての意欲が増したようでした。

サイドバー(難民事業本部について)

RHQ支援センター第34期生(第三国定住難民(第10陣)コース)、第35期生(条約難民後期半年コース)の合同開講式を開催しました(2019.10.4)

RHQ支援センター第34期生(第三国定住難民(第10陣)コース)、第35期生(条約難民後期半年コース)の合同開講式を開催しました(2019.10.4)

2019年10月4日(金)、第34期生(第三国定住難民(第10陣)コース)、第35期生(条約難民後期半年コース)の合同開講式を開催しました。条約難民コースは中東地域出身者4名、第三国定住難民コースは一時滞在先のマレーシアから来日したミャンマー難民6世帯20名を入所者として迎えました。

 2コース合同で行われた開講式には、内閣官房をはじめ外務省、厚生労働省、文化庁、出入国在留管理庁、UNHCR駐日事務所、IOM駐日事務所、地元自治体、地元町会からもご列席いただき、温かい歓迎の言葉と励ましの言葉をかけていただきました。「日本語をしっかり勉強してください」、「日本人の友達を作ってください」、「一日でも早く安定して生活が送れるよう願っています」など早く日本の生活に慣れて、安定した生活を送ってほしいという期待が込められた言葉をいただきました。

 大勢の参列者に少し緊張した面持ちで式に臨んだ入所者は、一人ひとり、日本語で自分の名前を述べた後、「どうぞよろしくおねがいします」などと挨拶をしました。

コース開始後は条約難民と第三国定住難民の合同クラスで学習することになります。出身国、民族、言語、来日に至った背景も様々ですが、日本で暮らしていくという点では同じです。入所者全員が約半年間のプログラムを通して、日本語を身に付けることの重要性、日本の生活習慣や社会制度の知識を得る必要性を理解し、一日も早く自信をもって日本で生活していくことができるようになるように、RHQは地域関係者と協力しながら計画的にサポートしていきます。

2019年度開校式の様子

グローバルフェスタJAPAN2019へ出展しました(2019.09.28.29)

グローバルフェスタJAPAN2019へ出展しました(2019.09.28.29)

難民事業本部は、2019年9月28日(土)、29日(日)にお台場センタープロムナードにて開催されたグローバルフェスタJAPAN2019に出展しました。2日間共に天候に恵まれ、多くの皆様に足をお運びいただき、沢山の方と日本に暮らす難民についてお話をすることができました。

テントブース

テントブースでは、難民事業本部の活動紹介を行いました。日本の難民受け入れの歴史や、日本に暮らす難民(インドシナ難民・条約難民・第三国定住難民)について紹介したパネル展示や、資料・パンフレット等の配布を通じて、来場された皆さまに日本に暮らす難民等への理解を深めて頂きました。学生の方や社会人の方など、約70名の方に訪れて頂き、「日本に難民がいることを知りました」「難民について知ることができ、とても関心を持つようになった」「とても丁寧に支援をしていると思った」といった感想を頂きました。


難民事業本部は、今後もより多くの方に難民問題に関心を持って頂き、身近な存在として難民を感じて頂けるよう、広報活動に取り組んで参ります。ご来場いただいた皆さま、有難うございました!

静岡ガールスカウト連盟へ難民理解講座を行いました(2019.9.21)

静岡ガールスカウト連盟へ難民理解講座を行いました(2019.9.21)

9月21日(土)御殿場市民交流センターふじざくらにて、静岡ガールスカウト会員約25名を前に、難民事業本部が難民理解講座を行いました。

今回の難民理解講座は、「知っていますか、難民のこと~日本の難民受入れと身近なことから出来ること~」をテーマに2部構成で実施しました。第1部では、約30分の講義とDVD視聴(なんみん故郷をはなれて)を行いました。第1部の理解講座では、「日本の難民受入れと定住支援」と題し、難民の定義や世界中のどこで難民が発生しているのかを確認したのち、日本で難民として受け入れられてきたインドシナ難民、条約難民(難民認定者)、第三国定住難民について、その受入れ経緯や法的制度について説明しました。

次に、「定住支援」では、難民事業本部が約40年間行ってきた難民への定住支援事業の内容をお話ししました。難民事業本部の定住支援の2本の柱は、定住支援プログラムとプログラム修了後のアフターケアであり、具体的には、日本で難民認定を受けた人、第三国定住という難民問題の恒久的解決を目的に実施している制度で日本に入国してきた人に対して行っている「定住支援プログラム」にて、日本で自立した生活を営む上で必要な日本語教育や就労あっせん等を提供しており、修了後も難民生活相談やコミュニティー支援などのアフターケアを行っていることを紹介しました。

次に「なんみん故郷をはなれて」という映像を視聴しました。インドシナ難民として来日した後、日本で多くの苦労があった中で、自身の夢を叶えた人物へのインタビュー等を収録した映像で、日本に暮らす外国人の抱える悩みや日本への思いが語られています。

 続いて、第2部では、「難民はどんなことに困っているかを想像し、自分たちに出来ることは何かを考える」をお題としてワークショップを実施しました。参加者からは、「難民たちは言葉に困ると思うから、ジェスチャー等で日本語を教えてあげる」「困っていたら声をかけてあげる」「もし学校に難民がいたら、笑顔で接する」といった意見が上がりました。

参加者の皆さんからは、日本の難民受け入れ体制と難民事業本部が行っている定住支援について、「日本にいる難民の人数を知って驚いた」「難民を差別しないで日本人と同じように接したいと思った」「自分が外国に行ったら…という身近な気持ちで難民の人に寄り添うことが大切だと思った」「日本における難民の受入れについてのお話で新たな知識を得ることが出来た」「難民の方々が何に困っているか、自分たちに出来ることは何かを具体的に考える良い機会になった」といった感想をいただきました。

難民事業本部(RHQ)は、世界の難民問題や、日本での難民受入れと日本定住など、難民に関する様々なテーマで「難民理解講座」を行っております。授業や講演などをご希望される学校・団体の方は、HP「お問い合わせ」より、ぜひご連絡ください。



RHQ支援センター第33期生(前期半年コース)の学習発表会と修了式を開催しました(2019.9.12,9.20)

RHQ支援センター第33期生(前期半年コース)の学習発表会と修了式を開催しました(2019.9.12,9.20)

 2019年9月12日(木)、第33期生前期半年コースの入所者7名が日本語クラス活動として学習発表会を開催しました。見学に訪れた政府関係者や地元関係者の前で、これまでの学習成果として日本語スピーチやクイズ、詩の朗読、歌などを披露しました。

  スピーチでは、自分の人生を題材にしたものが多く、日本に来るまでの自分と日本に来てからの自分を比較したものやこれからの人生計画などを、写真を使ったり、表現豊かなジェスチャーを交えたりして発表しました。かつて様々な苦労を経験したこと、今では日本で幸せな生活を送っていること、入所者の話を聞いていくうちに見学者が涙をぬぐう場面もありました。

 母国の紹介を兼ねたクイズコーナーもあり、国旗や国の広さ、山の高さや珍しい動物に関する問題に、珍回答も飛び出し会場は大いに盛り上がりました。

 歌は、全員で声を揃えて「世界に一つだけの花」「上を向いて歩こう」を合唱しました。詩の朗読では、「生きる」をアレンジして、自分のオリジナルの「生きる」を披露しました。『いま生きているということ、それは家にただいまと言って帰ること、家族がお帰りなさいと言って迎えてくれること』『いま生きているということ、それは日本に住んでいるということ、日本語の学校に通っているということ』、それぞれにとっての生きている実感を詩に込めて発表しました。

  このプログラム中に身に付けた日本語力を十分に発揮できた発表会となりました。

 9月20日(金)、第33期生前期半年コースの入所生7名と保育児童3名が修了式を迎えました。式典は、難民事業本部企画調整課長の挨拶に始まり、日本語教育参与のお祝いの言葉へと続きました。施設長から修了の証として、修了生7名に対して修了証書の授与が行われ、また、保育児童3名には保育士手作りのメダルが、毎日元気に保育室に通った証として首にかけられました。

  来賓の外務省、出入国在留管理庁、厚生労働省、文化庁、UNHCR、地元町会、祝辞をくださった内閣官房からも、修了生に向けてメッセージが寄せられ、このセンターで身に付けた日本語や知識を活かして、更に日本社会に馴染んでいってもらいたい、まずは自分で努力してみて、それでも困ったことがあれば、いつでもセンターに相談してくださいなど、修了生に励ましのメッセージが贈られました。

  最後に、修了生一人ひとりから答辞として一言スピーチがありました.

「5年後に日本語能力試験N1を目指したい」「将来は日本語の通訳になりたい」「輸入の仕事がしたい」「大学で勉強したい」など、日本語が出来るようになったことの喜びと将来の夢が込められたスピーチがありました。

  この定住支援プログラムで学んだことが、日本の生活に役立ち、また、夢の実現に少しでも役立てればとRHQ支援センター職員一同願っています。

学習発表会の様子
修了式の様子

「第16回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を開催しました(2019.8.5,6)

「第16回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を開催しました(2019.8.5,6)

毎年夏に開催している「多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」を、今年も8月5日(月)、6日(火)の2日間、JICA関西にて開催し、2日間で延べ287名の方々にご参加いただきました。

このセミナーは、平和、貧困、開発、人権、環境、難民などの地球的課題について学校の授業で取り上げてもらうために、教員を主な対象として、教育委員会(兵庫県、神戸市)と、国際協力団体であるJICA関西、(公財)神戸YMCA、(公財)PHD協会、難民事業本部の6団体が2004年から毎年共催しているものです。

基調講演では、名古屋外国語大学教授、多言語センターFACIL理事長の吉富志津代教授より、「地域の多様な子どもたちの学びあい-多文化共生社会をめざして-」と題し、ご自身の経験を通して、外国にルーツを持つ子どもたちの現状と課題についてお話しいただきました。学校だけでなく地域全体で子どもたちを支えること、また、日本語だけではなく、母語学習の体制をつくることが子どもにとって利益になり、日本社会にとっても重要であるとの提言をいただきました。

また、9つの分科会では、現職の教員、NGO職員、協力隊OV、専門家らがファシリテーターを務め、授業のヒントとなるように参加型学習の実践を紹介しました。

難民事業本部は、「難民になるということ」と題した分科会を担当し、どのような人を難民と呼ぶのか、なぜ難民になってしまうのか、もし自分が難民になったら何を持って逃げるのか、難民キャンプでの食事の量など生活はどのようなものなのか、難民が抱える問題や世界の難民状況についてワークショップを通して考えました。教員や学生も含め36名の方々に参加いただき、難民問題について関心を持っていただくよい機会となりました。

参加者からは「“難民とは”分かりやすい説明で非常に参考になりました。難民の受け入れ後の支援について、これからできることを探してみようと思いました」、「難民について深く知る機会となった。『開発教育』について生徒に周知させたいと思える内容だった」、「授業では難民についてソフトタッチでしか学んだことがなかったので新しい発見でした」等の感想をいただきました。

難民事業本部では、これからも教育現場で難民について考えていただけるよう、教員の皆様と連携してまいります。

RHQ支援センター第33期生(前期半年コース)地元住民との文化交流を体験しました(2019.7.5)

RHQ支援センター第33期生(前期半年コース)地元住民との文化交流を体験しました(2019.7.5)

 2019年7月5日(金)、RHQ支援センター第33期生前期半年コース7名は、生活ガイダンスの地域参加活動の一環で地域住民と文化交流を行いました。

この交流は、地域の町会のほか地元自治体の多文化共生事業や社会福祉事業の関係者が中心となり、RHQ支援センター入所者に交流機会をご提供いただいているものです。

  交流会では、日本文化の体験として、①浴衣を着せていただき、②七夕の願い事を笹に括りつけ、③盆踊りを踊るというものです。また、入所者が、自国の文化に関する発表を行い、お互いの文化を教え合うという形式で進められます。発表後は、お互いひざを突き合わせて、感想などについて日本語で会話をします。

 初めに町会長の挨拶があり、「この交流会は、実際に顔を合わせて自分で会話することで、直接交流することでしか得られない体験ができる貴重なもの。お互いを理解し合う良い機会なので、親交を深めていきましょう。」との言葉がありました。

 母国の文化紹介では、歌やダンスを披露したり、民族衣装の試着をしたりして、日本と母国の違いなどについて一人ずつ日本語で発表しました。発表が終わり大きな拍手が沸くたびに自分の日本語が通じたことに満足そうな表情を浮かべていました。

 浴衣を町会の婦人部の方々に着付けて頂くと、入所者は「自分じゃないみたいです」と喜び、特の女性入所者はお互いに写真を撮り合っていました。短冊に一人ひとり願い事を書いて笹に結びつけました。「夢が叶いますように」「健康になりますように」「子供が元気に育ちますように」「いい仕事が見つかりますように」など、日本での生活に結びつく願いが多く書かれました。

 盆踊り体験では、恒例の炭坑節を習いました。願い事を下げた笹の周りを全員が輪になって踊りました。最初こそとまどいがありましたが、すぐに上手に踊れるようになり、日本人も入所者も一体になって、繰り返し踊りました。

最後のお茶を飲みながらの会話の時間は、入所者は日本語で一生懸命に質問に答えたり、お返しに質問したりして、時間が過ぎるのを忘れるほど夢中になって話し続けました。

 会を終えた入所者の感想は、「日本人と話がしたかったけど、これまではできなかった。今日たくさん話ができてうれしい。」「自分の親と同じ歳の日本人と初めて話をした。母国を思い出した」「日本人と話したら、やさしいことがわかった」など普段接することが少ない普通の住民の方々と日本語で会話ができたことの喜びが伝わってくるものでした。

在日本ラオス協会主催の社会福祉キャンペーン行事(2019.6.30)

在日本ラオス協会主催の社会福祉キャンペーン行事(2019.6.30)

在日本ラオス文化センターが愛川町に設立されて16年が経ちました。当初は山の中腹に建つ二階建て民家をラオス難民定住者有志がお金を出し合って購入して使用していました。定住者たちは故郷の、仏教に則る生活様式を望んでいましたので唯一祈願の場所としてお寺風に彩りを添えて「在日本ラオス文化センター」として発足させました。

令和元年6月30日(日)10時~17時にラオス人が集った行事の内容は「社会福祉キャンペーン」という恒例の行事で内容は以下の通りです。


①年間行事として仏教の儀式に則りながら日本社会の災害や不幸を悼み広く募金を呼び掛ける。

②同年半年内に在日ラオス人の中で病気の治癒や誕生等の祝いの気持ちを参加者一同で分かち合う。

③「難民との集い」の行事が10月20日に開催されるため伝統舞踊参加者を募る。

④伝統料理を楽しみながら懇談する。

⑤カラオケやビンゴーゲームを楽しむ。

在日ラオス大使夫妻も参加され、同大使はこの行事の意義に共感し、仏教を拠り所としたラオスの伝統文化を継承している在日ラオス人に感謝の言葉を述べられました。主催者の報告によれば寄付は同日30余万円集まったとのことです。

常設する宿舎に在留する僧侶
新しい仏像の前で
在日ラオス大使と協会長
挨拶する大使。右は役員たち
快気祝いに集まった人たちがお経をあげながら祝い金を手に結ぶ

第三国定住難民第5陣、6陣、7陣が地域イベントに参加し、料理を通じて交流しました(2019.6.29)

第三国定住難民第5陣、6陣、7陣が地域イベントに参加し、料理を通じて交流しました(2019.6.29)

 6月29日(土)に、第三国定住難民第5陣、6陣、7陣が定住する地域で「ミャンマー文化を味わおう」というイベントが開催されました。このイベントは、地元NPO法人の国際交流活動のひとつで、2016年の第1回から毎年恒例となり、今年で開催4回目になります。

 今回は第三国定住難民の有志6名が腕によりをかけたミャンマー料理を振る舞いました。

 当日は小雨が降る中での開催となりましたが、60人以上の来場者があり、地域の子ども達や職場の上司、日本語教室の先生など、地域で関わる沢山の方々と一緒に料理を味わい、楽しい時間を過ごしました。テーブルには、食欲をそそる様々なミャンマーの伝統料理が並び、来場者と作り方や材料について日本語で話す様子が見られました。そして今回は、地域住人の方々が、ちらし寿司やコロッケ、切り干し大根などの日本の家庭料理を用意してくださり、第三国定住難民の方々も日本の家庭の味に舌鼓を打ちました。ミャンマー料理と日本料理が彩り美しくテーブルに並べられ、料理を通じて自然と会話が弾みました。

 また、会場には第三国定住難民の方々が持参したミャンマーの民族衣装を試着するブースが設けられました。来場者は色鮮やかな民族衣装を着て、笑顔で記念撮影をしました。

 2015年3月に第三国定住難民第5陣がこの地域で生活を始め、今年で5年目になります。イベントの様子から、難民家族が生活の様々な場で住人の方々と関わり、親交を深めている様子がうかがえました。また、地域の住人の方からは、「普段よく見かけていた人とお話しできて良かった。」という声もあり、文化交流を通じて、共に地域で生活する方々がお互いを知る良い機会となりました。


内藤敏也文化庁審議官がRHQ支援センターを視察しました

内藤敏也文化庁審議官がRHQ支援センターを視察しました(2019.6.27)

2019年6月27日(木)、内藤敏也文化庁審議官がRHQ支援センターを訪問し、条約難民コースの日本語授業を視察されました。内藤審議官は入所者が自国の文化や名物を発表する授業を見学し、入居者に対して、「そのアレッポ石鹸は私も使っています。」「日本の石鹸とどちらが好きですか」等と話しかけ、また、「日本語は日本で生活する上で大切なツールです。センターでたくさん勉強してください。その後も継続して日本語を学習できるよう、文化庁としても支援を続けていきます」と励ましの言葉をかけられました。

難民理解講座を帝京大学で行いました(2019.06.21,7.1)

難民理解講座を帝京大学で行いました(2019.06.21、7.1)

2019年6月21日(金)、7月1日(月)に帝京大学八王子キャンパスにて企画調整課小林職員、西口係長による「日本の難民受入れと定住支援」と題する難民理解講座を行い、2回の講座併せて学生約40人が聴講しました。

講座では、条約による難民の定義、難民の発生国及び受け入れ国、難民問題の恒久的解決方法について確認し、日本の難民受入れの歴史と日本に暮らす難民をテーマに、日本では40年以上も前に難民の受入れを開始し、現在では1万人以上の難民が日本で定住していることや、日本が受け入れているインドシナ難民、条約難民、第三国定住難民各々についての説明を行いました。続いて、来日した難民たちが安全で安心な暮らしを送るために難民事業本部が実施している支援体制について具体例を交えて紹介しました。

来日後、多くの苦労をしながらも必死に努力を続け、日本で夢を叶えたインドシナ難民の実話の紹介や、身近なことから自分たちに出来る支援について考えるグループワークなども行いました。

参加した学生からは、「定住後のアフターケアが充実している」、「日本には難民について知らない人が多くいると思うので、まずはお互いのことを知ることから始めるのが重要だと思う」、「自分がもし難民であったらどのような支援が必要かを考えて、自分に出来る支援をしていきたい」等の感想を頂きました。

難民事業本部は、難民問題や、難民の日本での受入れと定住について、「難民理解講座」を行っております。ご希望の学校や団体は、HP「お問い合わせ」より、ぜひご連絡ください。

「ワークショップ難民2019」を開催しました(2019.6.19,7.10,24)

「ワークショップ難民2019」を開催しました(2019.6.19,7.10,24)

難民事業本部関西支部と神戸YMCAは難民問題を多くの方に知っていただくための参加型セミナー「ワークショップ難民2019」(2019年6月19日、7月10日、24日の全3回)を開催しました。難民問題に関心のある高校生や大学生、社会人など、延べ55名の方にご参加いただきました。

 第1回「難民とは」では、さまざまな原因で故郷を離れなくてはいけなくなった人々のケースを比較し、難民と国内避難民・移民・災害避難民等との相違点を話し合いました。難民の定義についての解説に続いて難民の多くが戦争や迫害等により故郷を追われた人々であること、難民の受入国の多くは開発途上国であり、受入国の負担が深刻な問題となっていること、について考えました。

 第2回の「難民が目指す国」では、安全、人権、宗教、仕事、言葉等のカードを使い、「難民が目的地(ゴール)を考える際、どのような要素を優先するか」について考えました。また現在受入国となっている国々において、これらの優先要素がどれだけ満たされているのか比較検討し、それらの国々の「受入国としての適性」について話し合いました。

 第3回は「難民を支援する」では、NGOの立場で援助計画を作成しました。家を追われ異国で暮らす難民の子どもたちの映像を見て、難民が困っていることは何か、どんな支援が必要かを考え、グループごとに支援計画を作成し発表しました。

 全3回のワークショップを終えて、難民問題に関心を持つ人々の世代の広がりを強く感じられるワークショップとなりました。参加者からは、「自分の知識の無さを痛感した。もっと学んで、深く考えられるようにしたい」、「知らないことが多くて、いい学習になった」、「参加型かつ話し合いの形式なので楽しみやすかった」、「難民支援の目的、優先順位について学べて良かった」、「他の人の考え方を聞けるのは面白かった」などの感想が寄せられました。

難民事業本部では今後も難民について考えていただけるよう、ワークショップやセミナーなど、難民理解のための様々な場を提供してまいります。

RHQ支援センター第33期生(前期半年コース、夜間通年コース)3R(リサイクル、リデュース、リユース)の重要性を学びました(2019.6.13,7.2)

RHQ支援センター第33期生(前期半年コース、夜間通年コース)3R(リサイクル、リデュース、リユース)の重要性を学びました(2019.6.13,7.2)

 2019年6月13日(木)と7月2日(火)にそれぞれRHQ支援センター第33期生前期半年コース7名と夜間通年コース3名が、生活ガイダンス講座「暮らしと環境」の一環で新宿区立新宿リサイクル活動センターを訪れ、体験型の学習を通じて、リサイクル等の基礎知識を学習しました。

 見学では、不用品の委託販売、資源ごみの回収の現場や施設で使用している様々なエコロジーシステムを見学したり、クイズ形式でゴミ資源の分別を実際に体験してみたり、楽しくリサイクルについて理解を深めました。

 1L牛乳パック6枚でトイレットペーパーが1巻作れたり、ペットボトルが再生されてフリース衣類になったり、アルミ缶は原料から製造するよりも再生利用したものが格段に安いコストで製造できることを知り、地域で行われている資源ごみの回収活動に興味を持ったようです。

 リサイクルは、一人ひとりが意識を持つことですぐにでも家庭で実践できることが多く、日ごろの心がけが大きな成果を生み出すと知って、学習を終えた入所者は口々に「母国ではこんなにリサイクルは発達していない」「日本のリサイクルを世界にもっとアピールしてほしい」「明日からごみの分別と資源ごみの回収が気になる」など分別と資源回収をすぐに生活に生かしたいと述べていました。

RHQ支援センター第33期生(前期半年コース)が健康管理について学習しました(2019.5.13-16)

RHQ支援センター第33期生(前期半年コース)が健康管理について学習しました(2019.5.13-16)

 RHQ支援センター第33期生(前期半年コース)は、5月13日~16日に生活ガイダンスの健康ウイークとして、地元の保健所の保健師、歯科衛生士及び、栄養士、並びにNPOの保健問題専門家を講師に迎え、病気や予防、健康管理について学びました。

 栄養講座では、基本的な栄養素と料理について、健康な体を維持するために栄養バランスを考えた食事が重要であること、日本の四季と食との関係などについての講義を受けました。

 歯の健康の講座では、歯周病などの原因や歯の病気が健康に悪い影響を与えることなどの講義を受けた後、実際に歯周病菌の検査をしたり、歯ブラシを使って正しい歯の磨き方を学びました。

 感染症、伝染病の講座では、インフルエンザや結核、風疹・麻疹などの病気の影響や、病原菌やウイルスから体を守る予防法と伝染させないことの重要性について学びました。

  このほか、病気になってしまった際の、症状に合わせて適切な医療機関を選定する重要性、薬局の役割と市販薬を購入する際の基礎知識など有用な情報を学びました。

入所者には子育て中の母親3名がおり、特に、日本の気候の変化や感染症から子供を守る健康管理について、質問したり、メモをとったりと熱心に講義を受けていました。母親3名は子供を日本で出産しており、今回の病気や健康管理の情報は知りたかった情報の一つでもあったようです。

第33期生(条約難民前期半年コース、夜間通年コース)の開講式を開催しました(2019.4.3)

第33期生(条約難民前期半年コース、夜間通年コース)の開講式を開催しました(2019.4.3)

2019年4月3日(水)、第33期生(条約難民前期半年コース、夜間通年コース)の合計14名の開講式を開催しました。

今期のコースには、アフリカや中東、アジアなど様々な出身国の方が参加しています。緊張した面持ちの入所者に、外務省をはじめとする関係省庁、国際機関、地元自治体のからご列席いただいた来賓の方々より、祝辞が述べられました。「日本に辿り着くまで大変な苦労をされた。これからは日本で安心して暮らしていってもらいたい」、「日本語を身に付けることが一番大事。しっかり勉強してほしい」、「日本人の友人をたくさん作って、日本のことを多く学んでほしい」など、多くの励ましの言葉をかけていただきました。

開講式の翌日からは定住支援プログラムが開始します。入所者は、出身国、言語、年齢、来日に至った背景も様々ですが、今後も日本で暮らしていくという点では、日本語を身に付ける必要性、日本の生活習慣や社会制度の知識を得る重要性は同じです。

半年後、一年後のプログラム修了時に、全員が自信をもって修了式に臨めるよう、RHQ職員一同サポートをしていきます。

第三国定住難民第9陣 定住地での生活を開始しました(2019.3)

第三国定住難民第9陣 定住地での生活を開始しました(2019.3)

 第三国定住制度により日本政府が受け入れ、昨年9月に一時滞在先のマレーシアから来日したミャンマー難民9世帯22名は、都内のRHQ支援センターにおいて、約半年間の定住支援プログラムを終了し、2019年3月中旬、定住先の神戸市に転居し、生活を開始しました。

  既に、4月からの就労先や子どもの保育所、小学校への編入も決まっており、当面は当難民事業本部が地域に配属した地域定住支援員による支援を受けながら、地域の一員として、新生活に慣れていくことになります。

  これから住む住居の引っ越し荷物の整理が終わった難民の一人は、「住居も学校も保育所も準備してもらった。4月から頑張って働いて、自分たちの力で生活していきたい。子どもは学校に行くことができるのでうれしいと言っている。自分たちを受け入れてくれた神戸市と日本国民に感謝を伝えたい。」と話していました。

第31期修了式(2019.3.19)と第30期修了式を行いました(2019.3.28)

第31期修了式(2019.3.19)と第30期修了式を行いました(2019.3.28)

 2019年3月19日(火)、第31期生後期半年コース3名、3月28日(木)、第30期生夜間通年コース3名の修了式を開催しました。

 修了式では、関係省庁、国際機関、地元町会など多数の関係者からお祝いの言葉をかけられました。「ここで学んだ日本語や知識をこれからの生活に生かしていってほしい」、「日本人の友人を作って、社会に溶け込んでほしい」、「自分で解決できないことがあったら、RHQの相談員に連絡してください」とそれぞれの修了生の生活を励ます言葉がかけられました。

修了生は、最後にスピーチし、「これから大学院で学び、日本で仕事をしたい」、「学んだ日本語を使って介護施設で働きます」、「はじめは話たり、読んだりできなかった。今は仕事でも日本語が使えるようになった」、「日本語の先生に感謝している。仕事を頑張りたい」など、一人ひとりがこれから進む道への思いをはっきりとした日本語で伝えました。

日本政府、地元自治体等の支援と協力を得て、第31期生、第30期生の定住支援プログラムが終了できたことに感謝いたします。

阿部外務副大臣のRHQ支援センター視察(2019.2.8)

阿部外務副大臣のRHQ支援センター視察(2019.2.8)

 2019年2月8日(金)、阿部俊子外務副大臣がRHQ支援センターを訪問し、条約難民コース及び第三国定住難民コースの日本語授業を視察されました。
 阿部外務副大臣は、3月に定住地に引っ越し、生活を始める第三国定住難民の方に対し、「ここで勉強したことを忘れず、仕事先や学校で活躍してください。」と励ましの言葉をかけられ、また、4月から大学院に進む条約難民の方に対しては、「将来、希望する国連機関で活躍できるように私も祈っています。」とエールを送られました。
 その後の意見交換では、阿部外務副大臣から「アジア福祉教育財団は難民支援分野における日本の貢献という意味で、インドシナ難民の受け入れ事業以来、大きな役割を担っており、心から感謝する。」旨のご発言がありました。

ラオスのお正月行事(2017.4.11)

ラオスのお正月行事(2017.4.11)

 在日ラオス難民コミュニティが主催する恒例のお正月行事が神奈川県愛川町の在日本ラオス文化センターで開催されました。同文化センターは、相模川沿いの美しい桜並木を通り抜けた小高い山中にあり、その周囲の山々にも桜が点在する美しい景色のところです。その庭園に建つ、ラオスの首都ビエンチャンを象徴するタートルアン寺院を模した仏塔も見事です。

 この日の行事には敷地内に収まらずに門から溢れ出るほどのたくさんの人々が集っていました。桜に負けないほど美しい民族衣装に身を包んだ晴れやかな笑顔の在日ラオス人に来客は迎えられました。生憎の霧雨の天候でしたが、毎年の伝統行事とあって同国人の賑やかな集いとなりました。建物の室内では僧侶の読経に頭を垂れる大勢の人や供物を抱えている人、ラオス料理を振舞う準備に追われる調理室の人、若者や子どもたちも民族衣装を纏って演奏や踊りを披露するなど、参加者の全員がこの日を晴れやかに迎えようとする姿が印象的でした。

 庭園で開催された式典では、在日本ラオス大使ご夫妻はじめ、アジア連帯委員会、かながわ難民定住援助協会の方々が来賓としてお正月を祝福しました。同大使は「在日ラオスの人々が母国の伝統文化を継承するために協力し合って立派な行事を継続して開催していることを大変嬉しく思います」と述べました。

 同文化センターが設立して今年で14年を迎えますが、在日ラオス人が骨身を惜しまずに手弁当で建物の維持管理と文化継承を大切にしている姿を見て、コミュニティの活動を応援せずにはいられないという気持ちになりました。

政府インターネットテレビに第三国定住事業「第三国定住をご存じですか?~みんなで支える国際貢献」が掲載

政府インターネットテレビに第三国定住事業「第三国定住をご存じですか?~みんなで支える国際貢献」が掲載されました。

「生活のための日本語」学習教材が公開されました

「生活のための日本語」学習教材公開

難民事業本部は平成24年度文化庁委託費により「生活のための日本語」学習教材を作成し、文化庁ホームページにて公開されました。定住後の地域日本語教室における支援にも是非ご活用ください。


ユニット学習教材「はじめまして にほん」 http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nanmin_nihongokyoiku/kyozai_2/index.html

絵辞典教材「にほんご えじてん」 英語版  ミャンマー語版  カレン語版
(ページの一番下にあるダウンロードボタンを押して下さい。)

なお、用例付語彙集(カレン語版)を含む無償援助教材については、こちらをご参照下さい。