活動内容

難民についての情報と難民事業本部が行う活動内容をご紹介しています。

求人の受付

厚生労働省から許可を受けた無料職業紹介所です

  • 難民事業本部(RHQ)は難民のための無料職業紹介所です。
  • 専任の職業相談員が、雇用主の求める人材と難民の「働きたい!」をマッチングさせます。
  • 就職後も、雇用主や難民からの相談に応じ、充実したサポートを提供します。

こんな人たちが仕事を探しています

  • RHQ支援センターで学ぶ難民
  • 先輩たちは製造・加工業の他、調理、清掃、エステティシャン、介護、PC入力オペレーターなど様々な仕事に就いて活躍しています。

事業主への援助制度

  • 難民を雇用したり、難民の職場適応訓練を実施する事業主に対する援助制度があります。
  • 詳しい内容はこちら

求人の受付

こんな人たちが仕事を探しています

  • 難民事業本部(RHQ)は難民のための無料職業紹介所です。
  • 専任の職業相談員が、雇用主の求める人材と難民の「働きたい!」をマッチングさせます。
  • 就職後も、雇用主や難民からの相談に応じ、充実したサポートを提供します。
求人の受付 難民の求人を希望される企業の方には、専任の職業相談員がご相談に応じます。 上記のフォームまたは、 求人票(Excel)に必要事項を入力後、Eメール<shigoto@rhq.gr.jp>までご送付ください。

お問い合わせ先

既に難民を雇用している事業主の方へ

インドシナ難民及び条約難民の所得税について

ベトナム、ラオス、カンボジアからインドシナ難民として入国した方々及び法務大臣から難民認定を受けた条約難民の方々は、一時的に滞在する外国人とは所得税の税率が異なります。誤って多く納めている場合もありますので、一度ご確認ください。
外国人の所得税は、その入国状況により税率が異なります。
外国人の場合、「居住者」と「非居住者」のどちらかに分類され、「居住者」の場合は、給与については日本人と同様の税率で所得税を納めますが、「非居住者」は、20%の税率になります。
外国人のうち、インドシナ難民は「居住者」に分類され、他の日本人従業員と同様の方法で源泉徴収すればよいことになっています。
「居住者」、「非居住者」の区別に、居住期間が1年以上かどうか、国内に住所を有するか否かが判定の基準としてありますが、インドシナ難民は、入国時に通常3年間の在留許可を受け、日本国内に生活の本拠である住所をもっているので、入国時点から「居住者」となります。
(参考書籍:Q&A外国人の税務-ケーススタディによる外国人の所得税・消費税 税務研究会出版局)
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