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ドイツ
ドイツにおける難民受け入れと支援の状況 (2007年8月19日〜8月26日の現地調査) 難民事業本部は、ドイツにおける条約難民及び庇護申請者等に対する支援状況を把握する現地調査を実施しました。
1.ドイツにおける難民受け入れ 1953年に庇護申請手続きが法制化されて以降、ドイツの難民受け入れは大きな変化が見られます。法制化以降の約20年間は共産主義政権下の東欧諸国からの申請者が多く、その後も庇護申請者は増加の一途をたどりました。そして、ついに1992年には約44万人のピークに達しました。この状況を受けて、申請者数の増加を抑える法改正が行われた結果、その後、数字は減少に転じています。しかし、依然として申請者数上位4番目の国として位置しています。 現在ドイツは、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の第三国定住プログラムに基づく受け入れは行っておらず、庇護申請手続きに基づく受け入れによってのみ難民を受け入れています。 難民を含む外国人の受入政策については、連邦内務省が所管しており、実施等に係る部分は連邦移民・難民庁の所管となっています。 2.難民受け入れ制度 ドイツで庇護申請の意思表示をした者は、まず電子自動振り分けシステムによってドイツ全土16州のいずれかの受入施設に振り分けられ、その後、最寄りの連邦移民・難民庁支局で庇護申請及び登録を行います。支局では、庇護申請者の申請回数、重複申請の有無が調べられます。申請時には指紋採取と写真撮影が行われ、採取された指紋はベルギーのEURODAC指紋データベースに送られます。既に他国で申請していることが判明した場合は、ダブリン条約が適応され最初に申請を行った国で手続きを継続することを命じます。他方、申請期間が終了するまでドイツ国内に一時滞在する権利があると見なされた者には一時滞在許可が付与されます。この場合は申請書類提出後、2、3日以内に1〜2時間の意見聴取が行われます。聴取は連邦移民・難民庁職員が担当し、通訳が立ち会い、さらにUNHCRスタッフ、セラピストなどが同行することも可能です。陳述内容は書面化され、申請者の母語に訳されたものが本人に送付されます。その内容に相違がなければ3カ月程度で決定が下されます。決定は
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