2019.2.20
ODP申請受付の終了について(お知らせ)
難民事業本部では政府の委託を受けて、昭和55年6月17日付け閣議了解「インドシナ難民の定住対策について」3のヴィエトナムからの家族呼寄せにかかる申請手続きを行っていますが、平成15年3月14日付け閣議了解「インドシナ難民対策について」により、当該申請受付が平成15年度末をもって終了することとなりました。
このため、当該申請について改めてその概要を紹介し、周知を図ることとします。
ヴィエトナムからの家族呼寄せ <ODPの概要>
昭和54年5月30日、UNHCRとヴィエトナム政府との間で、無秩序なボート・ピープルの大量流出を防止するための措置として「合法出国計画に関する了解覚書」が取り決められ、この覚書に基づき、昭和55年6月17日付け閣議了解にヴィエトナムからの家族呼寄せについて定められました。当該閣議了解では、家族との再会のため本邦に入国を希望する者について、了解覚書に定める手続きに従うことを条件に、善良な社会人として生活を営むと認められる者であって、次のいずれかに該当するものについては、その入国を許可することができるとされています。
- 日本人の配偶者、親又は子(養子を含む。)
- 日本に適法に在留する外国人の配偶者、親又は未婚の子(養子を含む。)であって、相互扶助が可能と認められるもの
- 上記1. 又は2. に随伴する親族で、その家族構成からみて、人道上特に入国が相当と認められるもの(相互扶助可能な場合に限る。)
申請手続き等
申請者は難民事業本部に申請を行いますが、入国の可否については、日本政府が審査決定します。-
呼寄せ人の提出書類
外国人の場合、適法に在留し、安定した生活を営んでいることを明らかにする書類(外国人登録証明書、在勤証明書、所得証明書など。)のほか、呼寄せのための陳述書、家族構成を示すものなどの書類が必要となります。 -
被呼寄せ人の提出書類
婚姻証明書、出生証明書、未婚証明書などの書類が必要となります。 -
申請期限等
今般、閣議了解により、申請受付は、平成15年度末とされたので、申請を希望する場合は、平成16年3月31日までに難民事業本部に必要な書類を整備して申請をする必要があります。
本部事務所 〒106-0047 TEL 03−3449−7011 |
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