第三国定住難民とは

第三国定住難民とは

第三国定住とは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国へ移動させることです。
難民は移動先の第三国において、庇護あるいはその他の長期的な滞在許可を与えられることになります。

国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)は

  1. 難民の本国への自発的な帰還
  2. 難民を受け入れた庇護国への定住
  3. 第三国への定住

を難民問題の解決策としています。

第三国定住による難民の受入れは、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点からも重視されています。 日本においては、2008年12月、閣議了解により第三国定住による難民の受入れが決定されました。2010年に開始された第三国定住難民受入れは、現在、タイの難民キャンプ(メーラ、ウンピアム、ヌポ、メラマルアン、メラウウ)に滞在するミャンマー難民を毎年30人(家族単位)、5年間にわたって受け入れるパイロットケースとして実施されています。 また、2014年1月、閣議了解により、パイロットケース終了後も第三国定住事業の継続的な実施が決定されました。2015(平成27)年度以降は、マレーシアに滞在するミャンマー難民を受け入れることになり、さらに2019(令和元)年6月の閣議了解により、受け入れ可能な難民がマレーシアのミャンマー難民から、アジア地域に一時滞在する難民への変更や受入人数の拡大等が行われました。
コロナ禍で一時中断後、2022年度前期に6名、後期に29名の年間2回、2023年度前期に21名を受け入れ、合計で250名を受け入れています。

第三国定住ミャンマー難民受入数

第1陣 2010年 5世帯27名
第2陣 2011年 4世帯18名
第3陣 2012年 辞退
第4陣 2013年 4世帯18名
第5陣 2014年 5世帯23名
第6陣 2015年 6世帯19名
第7陣 2016年 7世帯18名
第8陣 2017年 8世帯29名
第9陣 2018年 5世帯22名
第10陣 2019年 6世帯20名
第11陣 2022年 4世帯6名
第12陣 2022年 16世帯29名
第13陣 2023年 20世帯21名
※2023(令和5)年3月までに90世帯250名が定住

第三国定住難民への支援の特徴

一体的な支援 at RHQ支援センター

入国後約6か月間の定住支援プログラムにより、日本で自立した生活が開始できるよう、様々な支援を一体的に行います。

日本語教育支援

  • 基礎的な日本語が話せる、聞ける、書ける、読めることができるようにする。
  • 日本の生活に必要な社会保障・福祉制度、交通ルール、ごみの分別、労働慣行、学校生活の情報の提供。

就職支援

  • 就職先を紹介し、就労して、収入が得られるようにする。
  • 履歴書の作成、職場見学、面接指導の実施。
  • 就労開始後の定着指導。

健康管理

  • 既往症の治療、歯科治療などを行い、健康な状態を維持する。
  • 各種ワクチンの接種。

住居確保

  • 収入に見合った住宅(公営住宅等の申込み)の確保。
  • 就職先の事業所に、社員寮・社宅の提供依頼。

継続的な支援 at 定住地

定住地へ転居後の約5年間は、徐々に日本社会に慣れる期間として、継続的な支援を行います。

生活の順応支援

  • RHQ生活相談員が監修し、定住地域のNPOに地域定住支援員を委託して、生活支援を実施。
  • 行政手続きの支援、ごみ出しなど生活のルールの指導、病院受診の補助等。

就業の定着支援

  • 就職のための援助金の支給。
  • RHQ職業相談員が難民の職場への順応・定着をフォロー。

日本語学習の継続支援

  • 地域のNPOに委託しての日本語学習環境の整備。
  • RHQ日本語教育相談員による日本語学習法や教材の紹介。